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募集終了
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畑地化促進事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
山形県高畠町
対象利用者
申請する農地を自ら耕作し、栽培した作物を出荷販売または自家利用する者

基本情報

田を畑に転換し、畑作物を栽培することで国内の食料自給率の向上を目指す事業です。申請する農地を自ら耕作し、そこで栽培した作物を出荷販売または自家利用する方が対象です。高畠町農林課水田森林係が要望書を受け付けています。

実施機関高畠町
対象エリア山形県高畠町
公募期間不明〜2026年02月20日(金)
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者申請する農地を自ら耕作し、栽培した作物を出荷販売または自家利用する者

詳細・補足説明・備考

事業概要

出典によれば、国内の人口減少および食の多様性が進み、主食用米の需要が減少するなかで、農地の効率的利用を鑑み、国内の畑作物の需要に応じた生産を促進するため、本事業に係る交付金を活用して申請者が田を畑に転換し、畑作物を栽培することで国内の食料自給率の向上を目指す事業と説明されています。高畠町が令和8年度の要望調査を行う形で案内しています。

申請対象者

申請する農地を自ら耕作し、かつそこで栽培した作物を出荷販売または自家利用する者と明記されています。

採択要件

  • 農地が借地の場合、土地所有者から承諾が得られていること
  • 土地改良内の土地であった場合は、土地改良区から了承を得ていること
  • 団地化されていることが図面、航空写真などで確認できること
  • 令和7年度に主食用米を作付している、または水田活用の直接支払交付金の対象作物を作付していること(自己保全管理、調整水田等の未作付地は対象外)
  • 水路、取水口があり、田の形状が維持されている(畦畔がある)こと
  • 申請年度から5年間、水稲以外の作物が作付けできること(出荷目的で作付けされること)

募集期間・提出書類

  • 要望書の提出期限は令和8年2月20日(金曜日)と定められています。期限を過ぎると受付できないと明記されています。
  • 出典ページには「令和8年度要望書兼要望ほ場一覧(Excelファイル)」「同意書(Wordファイル)」「令和8年度畑地化促進事業の手引き(PDFファイル)」が掲載されています。

注意事項

  • 自己保全管理、調整水田等の未作付地は対象外と明記されています。
  • 申請年度から5年間にわたり水稲以外の作物を出荷目的で作付けできることが要件とされており、単年度で完結する取組ではない点が示されています。
  • 補助単価や交付額は出典ページには記載されておらず、その他詳細については農林水産省のホームページを参照するよう案内されています。
  • 更新履歴として、令和8年1月21日にページ公開、令和8年1月29日に要望書掲載と記載されています。

お問い合わせ

出典は高畠町ホームページ(農林課)に掲載されています。電話番号は出典に記載されていません。

実施機関お問い合わせ先

高畠町 農林課 水田森林係 0238-52-1113

農家web編集部からのコメント

要件の中心は「令和7年度の作付実績」と「今後5年間の畑作物作付」の2点です。 出典では、令和7年度に主食用米を作付しているか、水田活用の直接支払交付金の対象作物を作付していることが採択要件として挙げられ、あわせて自己保全管理や調整水田等の未作付地は対象外と明記されています。さらに、申請年度から5年間、水稲以外の作物を出荷目的で作付けできることも要件とされており、単年度の取組ではなく中期的な作付計画が前提となる書き方になっています。

農地の権利関係と現況についても、事前に整えておくべき条件が並んでいます。 借地の場合は土地所有者から承諾を得ていること、土地改良区内の土地であった場合は土地改良区から了承を得ていること、団地化されていることが図面や航空写真で確認できること、水路・取水口があり畦畔などにより田の形状が維持されていることが、それぞれ採択要件として記載されています。書類上の同意取得と現地の状況確認の両方が必要になります。

要望書の提出期限は令和8年2月20日(金曜日)で、期限を過ぎると受付できないと明記されています。 提出は町のページに掲載された要望書兼要望ほ場一覧および同意書の様式によることとされ、事業の詳細は農林水産省のホームページを参照するよう案内されています。

要望調査の時期や提出期限、採択要件、交付単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高畠町の公式ページと事業の手引きでご確認いただき、あわせて農林課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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