農地賃借料補助事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地賃借料年額の1/2(上限10万円)を最長2年間助成(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 山形県高畠町
- 対象利用者
- 町内で新たに就農する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
高畠町が独自に実施する新規就農者向けの支援制度です。農地の賃借料年額の2分の1(上限10万円)を最長2年間助成します。就農初期の経営負担を軽減します。
| 実施機関 | 高畠町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県高畠町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農地賃借料年額の1/2(上限10万円)を最長2年間助成 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 町内で新たに就農する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
高畠町が独自に実施する新規就農者向けの支援制度です。出典では、町内の認定新規就農者で、町内の農地について農地法等による貸借契約を結んでいる、町外から町内に転入した者に対して農地賃借料を助成すると案内されています。
対象者
- 町内の認定新規就農者であること
- 町内の農地について農地法等による貸借契約を結んでいること
- 町外から町内に転入した者であること
補助率・上限額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 農地賃借料年額の2分の1 |
| 上限額 | 10万円 |
| 助成期間 | 最長2年間 |
注意事項
- 助成の対象となるのは、農地法等による貸借契約を結んだ町内の農地の賃借料と記載されています。契約関係が整っていることが前提となる書き方です。
- 対象者は認定新規就農者に限られ、あわせて町外から町内への転入が条件として明記されています。
- 出典は高畠町の就農支援制度を一覧で紹介するページで、本制度のほかに、就農準備資金、経営開始資金、経営発展支援事業、新規就農者家賃補助事業、青年等就農資金貸付制度、経営開始支援助成が掲載されています。
- 出典ページ内の国・県の各事業には「上記のほか複数の要件があります。詳細は農林振興課までお問合せください」との注記が付されています。
お問い合わせ
出典ページは高畠町農林課のページに掲載されています。ページ内では、掲載制度の詳細な要件について農林振興課への問い合わせが案内されています。電話番号は出典に記載されていません。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高畠町 農林課 0238-52-2086
農家web編集部からのコメント
「農地法等による貸借契約を結んでいること」が明示的な条件として書かれています。 出典では、単に農地を借りているという事実ではなく、農地法等に基づく貸借契約が結ばれていることが対象要件として挙げられています。口約束や書面のない賃貸借のままでは要件を満たす形にならない書き方であり、就農準備の段階で契約手続きを済ませておく必要がある点が読み取れます。加えて、対象者は町内の認定新規就農者で、かつ町外から町内に転入した者に限られると記載されています。
同一県内の類似支援と比べると、上限額の水準が近いことが分かります。 農家webに登録されているデータでは、寒河江市の担い手新規就農支援事業のうち農地賃借料に対する支援は2分の1または10万円のいずれか低い額とされており、高畠町の本制度も農地賃借料年額の2分の1・上限10万円と、補助率・上限額ともに同水準で案内されています。
助成期間は最長2年間と定められています。 出典には、年額に対する助成であること以外に、年度途中で契約した場合の日割りや按分の扱いは書かれていません。実際に何年度分が対象になるかは、町への確認が必要な部分です。
補助率や上限額、助成期間、認定新規就農者としての要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高畠町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課へお問い合わせください。