新規就農者家賃補助事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 家賃の2分の1の額(月額最大2万5千円)を最長2年間助成(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県高畠町
- 対象利用者
- 町内で新たに就農する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
高畠町が独自に実施する新規就農者向けの住居支援制度です。家賃の2分の1の額(月額最大2万5千円)を最長2年間助成します。就農時・就農後の支援として案内されています。
| 実施機関 | 高畠町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県高畠町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 家賃の2分の1の額(月額最大2万5千円)を最長2年間助成 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内で新たに就農する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
高畠町が独自に実施する新規就農者向けの住居支援制度です。出典では、町内の認定新規就農者で町外から町内に転入した者に対して、住宅等の賃借料を助成すると案内されています。
対象者
- 町内の認定新規就農者であること
- 町外から町内に転入した者であること
補助率・上限額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 家賃の2分の1の額 |
| 月額上限 | 2万5千円 |
| 助成期間 | 最長2年間 |
注意事項
- 助成の対象は「住宅等の賃借料」と記載されています。
- 対象者は認定新規就農者に限られ、あわせて町外から町内への転入が条件として明記されています。
- 出典は高畠町の就農支援制度を一覧で紹介するページで、本制度のほかに、就農前の支援制度(新規就農者育成総合対策の就農準備資金)、就農する際の支援制度(経営開始資金、経営発展支援事業、農地賃借料補助事業、青年等就農資金貸付制度)、認定新規就農者の基準に達しない規模で就農する方への支援(経営開始支援助成)が掲載されています。
- 出典ページ内の国・県の各事業には「上記のほか複数の要件があります。詳細は農林振興課までお問合せください」との注記が付されています。
お問い合わせ
出典ページは高畠町農林課のページに掲載されています。ページ内では、掲載制度の詳細な要件について農林振興課への問い合わせが案内されています。電話番号は出典に記載されていません。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高畠町 農林課 0238-52-2086
農家web編集部からのコメント
対象は「認定新規就農者であること」と「町外から町内に転入したこと」の両方を満たす方に限られると明記されています。 出典の記載は簡潔ですが、この2点はいずれも欠かせない条件として書かれており、町内に住み続けたまま就農した場合や、認定を受けていない段階では対象の枠から外れる書き方になっています。認定新規就農者の認定手続きとの前後関係を含め、事前に町へ確認しておきたい部分です。
同じ山形県内でも、新規就農者向けの住居支援は設計が自治体ごとに異なります。 農家webに登録されているデータでは、寒河江市の新規就農者定住促進支援事業は家賃月額の2分の1または月額4万円のいずれか低い額に光熱水費月額5千円を加えた形で最長60か月、天童市の新規就農者移住・定住促進事業費補助金は賃貸住宅の家賃月額上限4万円・光熱水費月額上限5千円となっています。高畠町の本制度は家賃の2分の1・月額上限2万5千円で、助成期間は最長2年間と記載されています。
助成期間が最長2年間と定められている点は、就農初期の資金計画を組むうえで押さえておく必要があります。 出典には期間の起算日や年度途中で転入した場合の扱いまでは書かれていないため、実際の助成月数は町への確認が必要です。
補助率や月額上限、助成期間、認定新規就農者としての要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高畠町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課へお問い合わせください。