大蔵村不要果樹伐採事業費補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の2に相当する額と、不要果樹の伐採本数に40,000円を乗じて得た額のいずれか低い額(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県大蔵村
- 対象利用者
- 大蔵村内で不要果樹伐採事業を行う補助事業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大蔵村内の野生鳥獣を誘引するおそれのある不要果樹(柿樹、クリ樹など)の伐採と処分に対する補助制度です。補助対象経費の3分の2に相当する額と、伐採本数に40,000円を乗じて得た額のいずれか低い方を補助します。
| 実施機関 | 大蔵村 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県大蔵村 |
| 公募期間 | 不明〜2026年11月30日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の2に相当する額と、不要果樹の伐採本数に40,000円を乗じて得た額のいずれか低い額 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 大蔵村内で不要果樹伐採事業を行う補助事業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大蔵村不要果樹伐採事業費補助金は、村内の不要果樹の伐採及び伐採後の処分に直接要する経費を補助する制度です。
補助対象条件
- 大蔵村内の不要果樹を伐採すること
不要果樹の定義:最寄りの住家からの水平距離が200メートル以内の範囲にあり、野生鳥獣を誘引するおそれのある、その所有者又は地域の団体等が利用していない柿樹、クリ樹、その他山形県知事が認める果樹(いずれも耕作放棄地の果樹を除く)と定義されています。
補助対象経費
大蔵村内において補助事業者が行う不要果樹の伐採及び伐採後の処分に直接要する経費
補助金の額
次のいずれか低い額と定められています。
- 補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
- 不要果樹の伐採本数に40,000円を乗じて得た額
申請受付期間及び申請方法
- 期限:令和8年11月30日まで
- 申請方法:申請書、事業計画書、収支予算書等添付書類を持参のうえ、役場農林課へ来庁することとされています。来庁前に事前に担当課へ連絡するよう案内されています。
申請様式
村のページには次の様式が掲載されています。
- 令和8年度大蔵村不要果樹伐採事業費補助金交付申請書(Wordファイル)
- 事業計画書及び収支予算書等添付書類(Wordファイル)
- 令和8年度大蔵村不要果樹伐採事業費補助金実績報告書(Wordファイル)
お問い合わせ
大蔵村役場農林課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
大蔵村 農林課 農地係 0233-75-2105(内線233)
農家web編集部からのコメント
「不要果樹」の定義が要綱レベルで具体的に示されている点が、この制度の特徴です。 出典では、最寄りの住家からの水平距離が200メートル以内の範囲にあり、野生鳥獣を誘引するおそれのある、その所有者又は地域の団体等が利用していない柿樹、クリ樹、その他山形県知事が認める果樹と定義され、いずれも耕作放棄地の果樹を除くと明記されています。距離・利用実態・樹種・立地の4点で線引きされているため、伐りたい木がこの定義に収まるかを先に確認しておく必要があります。
補助額は「経費の3分の2」と「本数×40,000円」の低い方で決まります。 補助対象経費の3分の2に相当する額(1円未満の端数は切り捨て)と、不要果樹の伐採本数に40,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とされています。少ない本数を高額な業者委託で処理する場合は本数側の計算が効き、逆に自力作業で本数が多い場合は経費側が効く構造です。対象経費は伐採及び伐採後の処分に直接要する経費とされています。
山形県内でも、本数単価の設定は自治体ごとに開きがあります。 大蔵村と上山市の不要果樹伐採事業はいずれも「3分の2」と「本数×40,000円」の低い方という同じ方式ですが、金山町の野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金は2/3以内または伐採本数×6万円のいずれか低い額、川西町の不要果樹伐採支援事業費補助金は2/3以内で1本あたり上限20,000円と、単価に倍以上の差があります。
申請受付期限は令和8年11月30日までで、申請書、事業計画書、収支予算書等添付書類を持参のうえ役場農林課へ来庁し、来庁前に事前連絡することとされています。 補助単価や申請期限、不要果樹の定義は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず大蔵村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて大蔵村役場農林課へお問い合わせください。