野生鳥獣市街地等出没対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 不要果樹伐採支援は3分の2(1本あたり上限40,000円)、薮の刈払い支援は上限15万円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県舟形町
- 対象利用者
- 町内で不要果樹の伐採や薮の刈払いを行う方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野生鳥獣の市街地等への出没を抑制するため、不要果樹の伐採と薮の刈払いを支援する制度です。不要果樹伐採は3分の2(1本あたり上限4万円)、薮の刈払いは上限15万円を補助します。
| 実施機関 | 舟形町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県舟形町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 不要果樹伐採支援は3分の2(1本あたり上限40,000円)、薮の刈払い支援は上限15万円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内で不要果樹の伐採や薮の刈払いを行う方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 舟形町が実施している鳥獣被害総合対策の補助のうち、野生鳥獣の市街地等への出没に対応するための事業です。
- 支援の内容は次の2つに分かれています。
- (1)柿や栗の木などの不要果樹伐採への支援
- (2)薮の刈払いなどへの支援
補助率・上限額
| 区分 | 補助率・上限 |
|---|---|
| (1)柿や栗の木などの不要果樹伐採への支援 | 3分の2(補助金の上限1本あたり4万円) |
| (2)薮の刈払いなどへの支援 | 上限15万円 |
- (2)については、出典に補助率の記載はなく「上限15万円」とのみ示されています。
舟形町の鳥獣被害総合対策の全体像
出典ページでは、町が実施している補助として次の4事業が一覧表で示されています。
| 事業名 | 内容 | 補助率 |
|---|---|---|
| 鳥獣被害防止総合対策事業 | 侵入防止柵の購入支援 | 定額補助/電線1m当たり上限148円 |
| 山形県有害鳥獣被害対策推進事業 | 侵入防止策の購入支援 | 購入経費の2分の1以内/上限200,000円 |
| 舟形町新規狩猟免許取得等支援事業 | 狩猟免許取得に係る経費および鉄砲所持許可に係る経費の支援 | 対象経費の2分の1以内/上限50,000円 |
| 野生鳥獣市街地等出没対策事業 | (1)柿や栗の木などの不要果樹伐採への支援 (2)薮の刈払いなどへの支援 | (1)3分の2(補助金の上限1本あたり4万円) (2)上限15万円 |
- 表の下には「詳細については役場農業振興課までご相談ください」と注記されています。
背景
- 舟形町では、ツキノワグマやイノシシを中心とした鳥獣の、市街地での目撃情報や農作物への被害の報告が年々増加していると説明されています。
- 有害鳥獣による農作物および人畜への被害を防止するため、町では「鳥獣被害防止計画」を策定し、被害防止および被害防除に努めてきたとされています。
- 「舟形町鳥獣被害防止計画」は、令和8年度から令和10年度の3年計画とされています。
町が示す被害対策の順序
出典では、農作物の被害対策は次の順番で行うことが大切であると言われている、と説明されています。
- 環境整備(鳥獣を農地に呼び込まない) — 農地や集落付近に鳥獣が来るのは「エサがある」から。収穫していない野菜や柿などの果樹があれば「意図しない餌付け」を行っていることになる。誘因物を除去せず他の対策を行うことは、費用や労力がかかるだけで効果は期待できない。
- 防除(鳥獣を農地に入れない) — 環境整備を行っても被害が出る場合には、侵入防護柵や電気柵で農地を囲うことが必要。ただし集落内の柵内の「エサ」に手出しさせない手段に過ぎず、柵の周りに他の「エサ」がないか確認したり、草刈りや追払いを行うなどの「集落全体のメンテナンス」が重要。
- 捕獲(最後の手段) — 環境整備、防除を行っても被害が収まらない場合には、舟形町鳥獣被害対策実施隊による捕獲を行う。
注意事項
- 出典ページは町の鳥獣被害総合対策全体を紹介するページで、申請期限、申請書類、対象者の詳しい要件、対象外規定などは記載されていません。出典ページに記載がない項目は、役場農業振興課へ要確認です。
お問い合わせ
- 舟形町 農業振興課 農業振興係
- 電話番号:0233-32-0947
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
舟形町 農業振興課 農業振興係 0233-32-0947
農家web編集部からのコメント
この事業は、町が示す対策の順序の中で「環境整備」にあたる取組を支援するものです。 出典では、農地や集落付近に鳥獣が来るのは「エサがある」からであり、収穫していない野菜や柿などの果樹があれば「意図しない餌付け」を行っていることになる、誘因物を除去せず他の対策を行うことは費用や労力がかかるだけで効果は期待できない、と説明されています。柿や栗の木などの不要果樹の伐採と薮の刈払いは、この誘因物を減らす取組として位置づけられています。
(1)と(2)で補助の書きぶりが異なる点に注意が必要です。 不要果樹伐採への支援は3分の2(補助金の上限1本あたり4万円)と補助率と1本あたりの上限が示されているのに対し、薮の刈払いなどへの支援は上限15万円とのみ記載されており、補助率は出典に示されていません。上限の単位も、前者は伐採する木1本あたり、後者は金額のみという違いがあります。
山形県内には同趣旨の伐採・刈払い支援を設けている自治体があります。 農家webの掲載データでは、西川町の野生鳥獣集落等出没抑制対策事業が不要な果樹の伐採に係る経費の3分の2以内(1本あたり上限4万円)と舟形町と同じ水準で示されており、金山町の野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金(不要果樹の伐採)は伐採及び処分にかかる経費の2/3以内または伐採本数×6万円のいずれか低い額とされています。また上山市の鳥獣緩衝帯整備事業は補助率10分の10(上限15万円)、大江町の鳥獣緩衝帯整備事業は定額(上限15万円)と、薮の刈払いに相当する取組を別事業として設けている例もあります。
補助率や上限額、対象となる取組の内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず舟形町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課農業振興係(電話:0233-32-0947)へお問い合わせください。