最上町農業及び商業等雇用創出奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県最上町
- 対象利用者
- 新たに町内で農業及び商業等に従事する者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
最上町の農業及び商業の分野における新規参入や規模拡大等による雇用の促進を図るための奨励金です。新たに農業及び商業等に従事する者に対し奨励金を交付します。令和8年度の制度として案内されています。
| 実施機関 | 最上町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県最上町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 新たに町内で農業及び商業等に従事する者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 最上町における農業及び商業等の分野での新規参入や規模拡大等による雇用の促進を図るため、新たに農業及び商業等に従事する者に対し雇用創出奨励金を交付する制度です。
- 詳細は町が掲載する「雇用奨励チラシ」(PDF)で案内されています。
- なお同じチラシには「最上町中小企業雇用創出奨励金」も併載されていますが、以下は最上町農業及び商業等雇用創出奨励金の内容です。
交付対象事業主
- 雇用した事業主(個人事業主)に対し、2名まで雇用創出奨励金を交付するとされています。
- 次の要件が定められています。
- 町内に住所を有する農業者又は町内に事業所(店舗)を有する事業主とする。
- 本町に納期の到来している町税を完納していること。
- 新たに常用労働者及び日雇い労働者として雇い入れたもの。ただし、当該事業主の二親等以内の親族(配偶者又は二親等以内の血族若しくは姻族)を除く。(※日雇い労働者とは、1日の所定労働時間が3時間以上の者をいう。)
- 雇用期間は、4ケ月以上の雇用を対象とする。(申請時に新規に2ケ月以上雇用している実績があり、今後も2ケ月以上雇用することが確実であること。)
- すでに雇用を行っている事業主においては、当年及び前年の雇用実績に対して雇用人数が増加したものを対象とする。
- 新たに雇用することにより、既雇用者の雇用条件を変更してはならない。
- 雇用者に支払う賃金は、県が定める最低賃金を下回らないこととする。
- 今回の新規雇用において、他の奨励金等の適用を受けていない事業主とする。
奨励金の額
- 新規雇用者1人につき月額1万円以内(雇用開始月から4ケ月間 × 1万円 = 4万円交付)と記載されています。
申請方法
- 申請受付先:最上町産業振興センター(最上町大字向町581、電話 0233-43-2340)
- 新規に雇用した日から2ケ月を経過した後に、「最上町農業及び商業等雇用創出奨励金交付申請書」に次の書類を添えて申請するとされています。
- 賃金支払明細書等雇用していることが明らかとなる書類
- 新規雇入れ名簿およびチェックシート
- 町のページでは、様式第1号 交付申請書、様式第2号 新規雇入れ名簿、様式第4号 実績報告書、様式第6号 請求書がダウンロードできます。
注意事項
- チラシには「申請期限内であっても、予算がなくなり次第受付を終了することがあります。」と記載されています。
- 令和8年度の制度として案内されています。出典(町のページおよびチラシ)に記載がない項目については、最上町役場 商工観光課 産業振興室(最上町産業振興センター)へ要確認です。
お問い合わせ
- 最上町役場 商工観光課 産業振興室 最上町産業振興センター
- 電話:0233-43-2340 / メールアドレス:shoko@town.mogami.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
最上町役場 商工観光課 産業振興室 0233-43-2340
農家web編集部からのコメント
申請のタイミングが「雇ってすぐ」ではない点が実務上の勘所です。 チラシでは、新規に雇用した日から2ケ月を経過した後に交付申請書を提出することとされ、あわせて賃金支払明細書等の雇用実態が分かる書類と新規雇入れ名簿・チェックシートの添付が求められています。対象となる雇用期間は4ケ月以上とされ、申請時点で2ケ月以上の雇用実績があり今後も2ケ月以上雇用することが確実であることが条件として書かれているため、雇用開始から申請までに一定の期間を置く設計になっています。
対象から外れる条件が具体的に列挙されています。 事業主の二親等以内の親族(配偶者又は二親等以内の血族若しくは姻族)は対象から除かれること、今回の新規雇用において他の奨励金等の適用を受けていない事業主であること、本町に納期の到来している町税を完納していること、が要件として明記されています。また、すでに雇用を行っている事業主については当年及び前年の雇用実績に対して雇用人数が増加したものが対象とされ、新たな雇用によって既雇用者の雇用条件を変更してはならない、支払う賃金は県が定める最低賃金を下回らないこととする、という定めも置かれています。
金額は定額で、交付は1事業主あたり2名までとされています。 新規雇用者1人につき月額1万円以内、雇用開始月から4ケ月間で計4万円の交付と記載されており、支出額に対する補助率ではなく月額の定額として設計されています。あわせてチラシには「申請期限内であっても、予算がなくなり次第受付を終了することがあります」と書かれており、年度内でも受付が閉じる可能性が示されています。
奨励金の月額や交付月数、対象人数の枠は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず最上町の公式ページと最新の雇用奨励チラシ、交付要綱でご確認いただき、あわせて商工観光課 産業振興室(最上町産業振興センター、電話:0233-43-2340)へお問い合わせください。