中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県庄内町
- 対象利用者
- 中山間地域で農業生産活動の維持に取り組む集落・農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域において、担い手の育成等による農業生産活動の維持を図るために交付金を交付する制度です。令和7年度から第6期対策(令和7年度~令和11年度)が開始されています。詳細は庄内町農林課農林水産係へお問い合わせください。
| 実施機関 | 庄内町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県庄内町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 中山間地域で農業生産活動の維持に取り組む集落・農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 中山間地域は流域の上流部に位置し、国土の保全機能や水源のかん養機能、洪水防止機能など生活基盤を守る重要な役割(多面的機能)を果たしており、適正な農業生産活動を続けることで効果的に発揮されると説明されています。
- 一方で中山間地は傾斜地が多くまとまった農地も少ないことから平地に比べ農業生産活動の継続に苦労が伴い、近年は高齢化に伴う担い手の減少により耕作放棄地の増加による多面的機能の低下が懸念されているとされています。
- こうした背景から、農業生産条件が不利な中山間地域において担い手の育成等による農業生産活動の維持を通じて多面的機能を確保する観点から、傾斜がある農用地面積に対して国及び地方自治体の支援により交付金が交付される制度であると案内されています。
- 令和7年度から第6期対策(期間:令和7年~令和11年)が開始され、中山間地域の農用地等を保全するため、人口減少に対応した集落協定の広域化(統合・ネットワーク化)が進められようとしていると記載されています。
補助率・交付単価について
- 庄内町のこのページには交付単価や上限額の数値は掲載されていません。制度の概要は「中山間地域等直接支払制度パンフレット(第6期対策)」(PDF)へのリンクで案内されています。
- したがって、単価・面積要件など金額に関わる事項は出典ページからは確認できません。出典ページに記載がない項目は、庄内町農林課農林水産係へ要確認です。
これから受給を計画する場合
- これから交付金を受給することを計画している個人または地域は、集落協定書を作成する必要があると明記されています。
- 農林水産省の中山間地域直接支払制度に関するウェブページの内容を確認したうえで、担当まで問い合わせるよう案内されています。
交付金を受給している集落協定の義務
- この交付金を受給している集落協定は、総会や役員会、農用地等の保全に向けた共同取組活動を実施し、それらの活動内容が分かるように会計書類、活動記録を整備する必要があると明記されています。
- 町では会計帳簿や活動記録の確認について、毎年12月中~下旬と3月下旬にヒアリングを実施し、集落協定の会計や活動状況を書面で確認しているとされています。
町へ提出する書類の様式
出典ページでは、書類整備の参考として次の様式が掲載されています。
| 区分 | 掲載されている様式 |
|---|---|
| 1.総会資料作成関係 | 議事録、役員報酬・出役等単価表 |
| 2.共同取組活動関係 | 活動記録、活動日誌、参加者名簿、活動記録写真整理帳、農業用施設点検記録簿 |
| 3.共同利用機械関係 | 機械等利用管理規程、共用資産管理台帳、機械等利用簿 |
| 4.会計関係 | 金銭出納簿、交付金支払額構成員別集計表、領収書整理帳、受領簿 |
| 5.その他 | 12月ヒアリング提出資料一覧、中山間地域直接支払制度ウェブページ(農林水産省) |
- 実施状況として「令和5年度中山間地域等直接支払交付金実施状況」「令和6年度中山間地域等直接支払交付金実施状況」のPDFが公表されています。
お問い合わせ
- 庄内町 農林課 農林水産係
- 電話:0234-43-0302 / ファックス:0234-43-2246
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
庄内町 農林課 農林水産係 0234-43-0302
農家web編集部からのコメント
交付を受けたあとの「記録づくり」が制度の中心に据えられています。 出典では、この交付金を受給している集落協定は総会や役員会、農用地等の保全に向けた共同取組活動を実施し、その内容が分かるように会計書類と活動記録を整備する必要があると明記されています。町は毎年12月中~下旬と3月下旬にヒアリングを実施し、会計や活動状況を書面で確認しているとされているため、活動日誌・参加者名簿・活動記録写真整理帳・金銭出納簿といった様式は、事後にまとめて作るものではなく日々の活動に合わせて積み上げていく前提の書類として掲載されています。
新たに取り組む場合は集落協定書の作成が出発点になります。 これから受給を計画する個人または地域については、集落協定書を作成する必要があると出典に書かれており、農林水産省の制度ウェブページを確認したうえで担当へ問い合わせるよう案内されています。個人単独の申請手続きというより、地域でまとまって協定を結ぶところから始まる仕組みとして説明されている点は、他の購入補助型の制度とは進め方が異なります。
このページ自体には交付単価や上限額の数値は載っていません。 制度の概要は第6期対策のパンフレット(PDF)へのリンクで案内されており、傾斜のある農用地面積に対して交付されるという説明にとどまります。令和7年度から第6期対策(令和7年~令和11年)が始まり、人口減少に対応した集落協定の広域化(統合・ネットワーク化)が進められようとしているとも記載されているため、協定の枠組みそのものが動いている時期にあたります。
交付単価や協定の要件は年度や対策期によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず庄内町の公式ページと第6期対策のパンフレット、交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課農林水産係(電話:0234-43-0302)へお問い合わせください。