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不明
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瑞穂の郷づくり事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
山形県三川町
対象利用者
こだわりの米づくりに取り組む町内の農業者

基本情報

生産米の高品質調製、生産コスト縮減、こだわり米の生産の取り組みを支援する事業です。水稲栽培における作業の効率化や生産コストの削減、経営面積の拡大のための機械購入に対し、経費の一部を支援します。平成27年度から実施されており、令和8年度の追加募集も行われています。

実施機関三川町
対象エリア山形県三川町
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者こだわりの米づくりに取り組む町内の農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

こだわりの米作りに取り組む農業者の支援を目的に、平成27年度から生産米の高品質調製・生産コスト縮減・こだわり米の生産の取り組みを支援する事業です。水稲栽培における作業の効率化や生産コストの削減、経営面積の拡大(予定)のための機械購入に対し、経費の一部を支援すると案内されています。なお、審査の結果、対象外になる場合もあるとされています。

対象者(交付要綱第2条)

補助金の対象となる者は、水稲栽培に係る作業の効率化及び生産コスト削減に取り組む者であって、次のいずれかに該当する者とされています。なお、本町の生産の目安に協力しない者は対象外とすると明記されています。

  1. 当該事業の申請日時点の経営水田面積が10ha以上の者。ただし、特定農作業受委託契約による面積増分は含まない。
  2. 当該事業の申請日時点の経営水田面積が5ha以上の者であって、当該年度末日の2年後にあたる令和10年度末日までに経営水田面積をおおむね1ha以上拡大する予定の者。ただし、特定農作業受委託契約による面積増分は含まない。

補助内容(交付要綱別表)

支援項目 補助対象経費 補助率・上限
①水稲直播システム導入支援 水稲経営の規模拡大かつ水稲栽培に係る作業の効率化及び生産コスト削減に資する機械導入に要する経費。なお、償却残存期間が3年以上ある場合に限り、中古機械の導入も可とする。 1/2以内、上限25万円
②水稲密苗・密播システム導入支援 同上 1/2以内、上限25万円
③作土深機械導入支援 同上 1/2以内、上限25万円
④その他機械導入支援(①~③非該当項目) 同上(草刈り機械及び汎用性の高い機械を除く) 3/10以内、上限50万円
  • 支援要件として、第2条第1項第2号(経営水田面積5ha以上で拡大予定の者)に該当する者は、令和11年3月31日までに経営水田面積の分かる書類を提出することとされています。
  • 追加募集のパンフレットには「※単なる機械の更新は、対象となりません。」と記載されています。
  • 補助金に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされています(要綱第2条第3項)。

補助金の年間上限額(交付要綱第3条)

  • 補助金の年間上限額は、補助対象者1経営体あたり100万円とすると定められています。
  • 当該年度に当該補助金のほか、令和8年度三川町園芸等生産向上推進事業費補助金の交付を受ける場合においても、合算した補助金の年間上限額は、補助対象者1経営体あたり100万円とすると定められています。

募集期間(追加募集)

  • 令和8年9月30日(水)
  • ※事務処理上の都合により、上記締切日前に募集を締め切らせていただく場合がありますと記載されています。

財産の管理及び処分の制限(要綱第8条)

  • 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って使用するものとされています。
  • 財産管理台帳(様式第8号)のほか、帳簿及び書類を備え、当該支援事業完了日の属する年度の翌年度から7年間(整備施設等の処分制限期間)保存しなければならないとされています。
  • 補助事業により取得した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付するものとされています。

実績報告

  • 消費税仕入控除税額が確定した場合は、消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならないとされています。明らかにならない場合であっても、その状況等について補助金の額の確定があった日の翌年5月31日までに報告しなければならないとされています。

お問い合わせ

  • 三川町 産業振興課農政係
  • 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
  • 電話:0235-35-7017 / 0235-35-7018(パンフレットでは35-7018が直通と案内)
  • ファックス:0235-66-3138

実施機関お問い合わせ先

三川町 産業振興課 農政係 0235-35-7017

農家web編集部からのコメント

申請できるのは経営水田面積の要件を満たす経営体に限られます。 交付要綱第2条では、申請日時点の経営水田面積が10ha以上の者、または5ha以上で令和10年度末日までに経営水田面積をおおむね1ha以上拡大する予定の者のいずれかに該当することが条件とされ、いずれも特定農作業受委託契約による面積増分は含まないと明記されています。後者に該当する場合は、令和11年3月31日までに経営水田面積の分かる書類を提出することが支援要件に定められており、申請後も面積拡大の実績確認が続く建て付けです。あわせて、本町の生産の目安に協力しない者は対象外とされています。

支援項目ごとの上限とは別に、1経営体あたり年間100万円の上限が定められています。 交付要綱第3条では年間上限額を1経営体あたり100万円とし、同じ年度に令和8年度三川町園芸等生産向上推進事業費補助金の交付を受ける場合においても、合算した年間上限額は1経営体あたり100万円とすると明記されています。項目別では水稲直播システム・密苗密播システム・作土深機械の導入が1/2以内・上限25万円、その他機械導入支援が3/10以内・上限50万円と、補助率も分かれています。

中古機械の可否と、対象外となる機械の線引きが定められています。 償却残存期間が3年以上ある場合に限り中古機械の導入も可とされる一方、④その他機械導入支援からは草刈り機械及び汎用性の高い機械が除かれ、追加募集のパンフレットには「単なる機械の更新は、対象となりません。」と記載されています。取得した財産には処分制限期間があり、帳簿及び書類は事業完了日の属する年度の翌年度から7年間保存する義務が定められています。

追加募集の締切は令和8年9月30日(水)ですが、前倒しで締め切られる可能性が示されています。 パンフレットには事務処理上の都合により締切日前に募集を締め切る場合があると記載され、あわせて審査の結果、対象外になる場合もあると案内されています。

補助率や上限額、支援項目、面積要件、募集期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三川町の公式ページと当該年度の瑞穂の郷づくり事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係(0235-35-7018)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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