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不明
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三川町園芸等生産向上推進事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
山形県三川町
対象利用者
町内で施設園芸・畑作に取り組む農業者

基本情報

施設園芸等での農業所得の向上を図る取り組みを支援する事業です。園芸用ハウスの整備や畑作に係る農業用機械の導入経費等の一部を補助します。平成29年度から実施されており、追加募集も行われています。

実施機関三川町
対象エリア山形県三川町
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者町内で施設園芸・畑作に取り組む農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

農業者の所得の向上を目的に、平成29年度から施設園芸等での農産所得の向上を図る取り組みを支援する事業です。園芸用ハウスの整備や畑作に係る農業用機械の導入経費等の一部を支援すると案内されています。なお、審査の結果、対象外になる場合もあるとされています。

対象者

  • 交付要綱第1条・第2条:三川町に住所を有し、町内において露地・施設園芸等によって所得拡大を図る農業者、農業法人等。補助金の対象となる者は、農業所得の拡大を図るため、露地・施設園芸等に取り組む農業者等とされています。

補助内容(交付要綱別表)

支援項目 補助対象経費 補助率・上限 支援要件
①園芸用ハウス整備支援 園芸用ハウス整備に係る経費及び整備に係る資材費 1/2以内、上限50万円 通年又はそれに近い形で施設園芸等に取り組むものであること/設置面積50坪以上であること/設置後3年間、毎年栽培形態や収支状況等の報告を行うこと
②作土深機械導入支援 作土深機械の導入に係る経費。なお、償却残存期間が3年以上ある場合に限り、中古機械の導入も可とする。 1/2以内、上限25万円
③機械設備導入支援(②非該当項目) 作土深機械以外の機械・設備の導入に係る経費(草刈り機械及び汎用性の高い機械を除く)。なお、償却残存期間が3年以上ある場合に限り、中古機械の導入も可とする。 3/10以内、上限50万円
④販路開拓支援 販売経路の開拓を目的とした活動に必要な経費(開拓先までの交通費・宿泊費、開拓先との交渉及び販売促進に係る消耗品費、会場借上料、借用料等)。ただし、単なる物販を目的とする取り組みは対象外とする。 1/2以内、上限20万円 5名以上の団体で、多様な流通・販売経路を開拓し、町内農産物の販売等を促進するものであること/提出書類(申請時)販路開拓計画書等、(実績報告時)販路開拓先との協議記録、記録写真、領収書等
  • 追加募集のパンフレットには「※単なる機械の更新は、対象となりません。」と記載されています。
  • 補助金に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされています(要綱第2条第3項)。

補助金の年間上限額(交付要綱第3条)

  • 補助金の年間上限額は、補助対象者1経営体あたり100万円とすると定められています。
  • 当該年度に当該補助金のほか、令和8年度三川町瑞穂の郷づくり事業費補助金の交付を受ける場合においても、合算した補助金の年間上限額は、補助対象者1経営体あたり100万円とすると定められています。

募集期間(追加募集)

  • 令和8年9月30日(水)
  • ※事務処理上の都合により、上記締切日前に募集を締め切らせていただく場合がありますと記載されています。

申請

交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとされています(要綱第4条)。第2号及び第3号の書類については、園芸用ハウス整備の交付申請時のみ提出するものとされています。

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 事業収支計画書(様式第2号別紙1)
  • 園芸等向上推進事業に関する誓約書(様式第2号別紙2)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 町税の滞納がないことを証明する書類
  • その他町長が必要とする書類

また、申請時には消費税仕入控除税額を減額して申請しなければならないとされています(申請時に明らかでない場合を除く)。

交付決定(要綱第5条)

  • 補助金の交付は、令和8年度三川町農政主要事業に係る審査会設置要綱に基づく審査会において厳正に審査し、審査会の意見を踏まえて町長が決定するとされています。
  • 支援項目を組み合わせて申請する場合、町長は必要な指導又は修正を加えて交付を決定するとされています。
  • 補助申請者が国及び県等の補助事業と併せて事業を実施する場合は、内容を精査し、国及び県等の補助事業で交付を受けた額を控除して当該補助金の交付を決定するとされ、補助申請者は国及び県等の補助事業の申請書又は実績報告書を町長に提出するものとされています。
  • 別表の備考には、交付決定は申請内容(事業計画)が当該事業の目的に即したものであるか、園芸等で所得を確保する計画となっているか、費用対効果等は適切か等を総合的に判断して決定するものと記載されています。

実績報告(要綱第7条)

  • 実績報告書(様式第5号)に事業実施状況報告書(様式第6号)、収支精算書(様式第3号)等を添付して報告するものとされています。
  • 提出期限は、補助事業の完了後30日を経過する日又は補助事業に対する補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とされています。

財産の管理及び処分の制限(要綱第8条)

  • 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って使用するものとされています。
  • 財産管理台帳(様式第8号)のほか、帳簿及び書類を備え、当該支援事業完了日の属する年度の翌年度から7年間(整備施設等の処分制限期間)保存しなければならないとされています。
  • 補助事業により取得した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付するものとされています。

お問い合わせ

  • 三川町 産業振興課農政係
  • 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
  • 電話:0235-35-7017 / 0235-35-7018(パンフレットでは35-7018が直通と案内)
  • ファックス:0235-66-3138

実施機関お問い合わせ先

三川町 産業振興課 農政係 0235-35-7017

農家web編集部からのコメント

支援項目ごとの上限とは別に、1経営体あたり年間100万円という上限が定められています。 交付要綱第3条では補助金の年間上限額を補助対象者1経営体あたり100万円とし、さらに同じ年度に令和8年度三川町瑞穂の郷づくり事業費補助金の交付を受ける場合においても、合算した年間上限額は1経営体あたり100万円とすると明記されています。支援項目の上限額(ハウス整備50万円、作土深機械25万円など)を足し上げた額がそのまま受けられるわけではない点に注意が必要です。

園芸用ハウス整備には、面積と事後報告の条件が付いています。 別表の支援要件では、通年又はそれに近い形で施設園芸等に取り組むものであること、設置面積50坪以上であること、設置後3年間、毎年栽培形態や収支状況等の報告を行うことが挙げられています。機械導入では、中古機械は償却残存期間が3年以上ある場合に限り可とされ、③の機械設備導入支援からは草刈り機械及び汎用性の高い機械が除かれます。追加募集のパンフレットには「単なる機械の更新は、対象となりません。」とも記載されています。

申請は審査会での審査を経て決定され、町税の滞納がないことの証明も必要です。 交付要綱第4条の添付書類には町税の滞納がないことを証明する書類が含まれ、第5条では審査会で厳正に審査し、その意見を踏まえて町長が決定するとされています。国及び県等の補助事業と併せて実施する場合は、国・県等で交付を受けた額を控除して交付を決定するとも定められています。取得した財産は処分制限期間があり、帳簿等は事業完了日の属する年度の翌年度から7年間保存する義務があります。

追加募集の締切は令和8年9月30日(水)ですが、前倒しで締め切られる可能性が示されています。 パンフレットには「事務処理上の都合により、上記締切日前に募集を締め切らせていただく場合があります」と記載されており、あわせて「審査の結果、対象外になる場合もあります」とも案内されています。

補助率や上限額、支援項目、募集期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三川町の公式ページと当該年度の園芸等生産向上推進事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係(0235-35-7018)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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