三川町土づくり支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県三川町
- 対象利用者
- 土壌改良に取り組む農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
土づくりにより高品質な農産物を安定的に生産できるよう、土壌改良に取り組む農業者を支援する事業です。異常高温やゲリラ豪雨など農産物に影響を与える気象現象への対応として、令和2年度から実施されています。補助金交付要綱・様式集・パンフレットが町ホームページからダウンロードできます。
| 実施機関 | 三川町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県三川町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 土壌改良に取り組む農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
令和2年度より、高品質な農産物を安定的に生産し供給できる土づくりのために、土壌改良に取り組む農業者の支援を目的として実施されている事業です。異常高温・ゲリラ豪雨など農産物に大きな影響を与える異常気象が頻繁に発生しているなか、土づくりにより高品質な農産物を安定的に生産できるよう引き続き支援を行うと案内されています。
対象者
- 交付要綱第1条・第2条:高品質な農産物を安定的に生産し供給できる土づくりを目的に土壌改良に取り組む三川町に住所を有する農業者、農業法人等。本町で土壌改良に取り組む農業者等とし、ただし、本町の生産の目安に協力しない者を除くとされています。
- パンフレット:土壌改良に取り組む農業者、農業法人、集落営農組織、共同組織又は団体(「生産の目安」の非協力者は対象外)
補助内容(交付要綱別表)
| 支援項目 | 補助対象経費 | 補助率 | 支援要件 |
|---|---|---|---|
| 土壌改良剤散布支援 | 令和8年産主食用米の水稲作付圃場に投入する土づくり資材(ケイ酸質成分を含む資材)の購入に要する経費 | 購入価格の3/10以内(上限1,000円/10a) | 散布を行った初年度から起算して3年間は継続して土壌改良に取り組むこと。散布実施した圃場リスト(任意様式)及び資材の購入伝票等を添付すること。 |
- 補助金に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされています(要綱第2条第3項)。
対象となる資材(パンフレット記載の例)
- 農力アップ、とれ太郎、粒状ようりん、ケイカル、ミネライトAG、シリカゲル入り水稲一発23号、けい酸加里プレミア、KSK28
- ※上記以外の資材については、農協又は普及課より確認・調整の上、判断させていただきますと記載されています。
募集期間
- 募集取りまとめ期間:令和8年9月30日(水)まで(パンフレット)
申請
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとされています(要綱第3条)。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 町税の滞納がないことを証明する書類
- その他町長が必要とする書類
また、申請時には消費税仕入控除税額を減額して申請しなければならないとされています(申請時に明らかでない場合を除く)。
交付決定
- 補助金の交付は、令和8年度三川町農政主要事業に係る審査会設置要綱に基づく審査会において厳正に審査し、審査会の意見を踏まえて町長が決定するとされています(要綱第4条)。
- 補助申請者が国及び県等の補助事業と併せて事業を実施する場合は、町長が内容を精査し、必要な指導又は修正を加えて交付を決定するとされ、補助申請者は国及び県等の補助事業の申請書又は実績報告書を町長に提出するものとされています。
実績報告
- 実績報告書(様式第5号)に事業実施状況報告書(様式第6号)、収支精算書(様式第3号)等を添付して報告するものとされています(要綱第6条)。
- 提出期限は、補助事業の完了後30日を経過する日又は補助事業に対する補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日のいずれか早い日とされています。
- 消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならないとされています。
お問い合わせ
- 三川町 産業振興課農政係
- 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
- 電話:0235-35-7017 / 0235-35-7018(パンフレットでは35-7018が直通と案内)
- ファックス:0235-66-3138
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
三川町 産業振興課 農政係 0235-35-7017
農家web編集部からのコメント
散布した年だけでなく、3年間の継続が支援要件として定められています。 交付要綱別表の支援要件は「散布を行った初年度から起算して3年間は継続して土壌改良に取り組むこと。」とされており、単年度の資材購入に対する助成でありながら、その後の取組継続が前提に置かれています。あわせて、散布実施した圃場リスト(任意様式)及び資材の購入伝票等の添付が求められます。対象資材はケイ酸質成分を含むものに限られ、パンフレットに例示された以外の資材については農協又は普及課より確認・調整のうえ判断すると記載されています。
「生産の目安」への協力と、町税の滞納がないことが交付の前提です。 交付要綱第2条には、本町の生産の目安に協力しない者を除くと明記され、パンフレットでも「生産の目安」の非協力者は対象外とされています。また第3条の申請書類には町税の滞納がないことを証明する書類が挙げられています。交付は審査会で厳正に審査され、その意見を踏まえて町長が決定する仕組みです。
上限は10アール当たり1,000円で、面積に応じて積み上がる形です。 補助率は購入価格の3/10以内、上限は1,000円/10aとされ、補助金に千円未満の端数が生じたときは切り捨てとされています。募集取りまとめ期間はパンフレットで令和8年9月30日(水)までと案内されており、令和8年産主食用米の水稲作付圃場に投入する資材が対象であることから、散布の時期と申請の時期の関係を事前に確認しておく必要があります。
補助率や10アール当たりの上限額、対象資材、募集期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三川町の公式ページと当該年度の土づくり支援事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係(0235-35-7018)へお問い合わせください。