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募集終了
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飯豊町担い手農業者育成支援事業免許取得費補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
免許取得費用の2分の1以内(大型特殊40,000円、けん引67,000円、大型特殊・けん引同時取得107,000円、フォークリフト13,000円が上限)。農業用ドローン免許取得のみ3分の1の額で83,000円が上限(上限金額:107,000円)
対象エリア
山形県飯豊町
対象利用者
認定新規就農者、認定農業者(農業法人の従業員等含む)、人・農地プランの中心経営体、町長が特に必要と認める者

基本情報

担い手農業者の育成を目的に、農作業に必要な免許の取得費用を補助する制度です。認定新規就農者、認定農業者(農業法人の従業員等を含む)、実質化された人・農地プランの中心経営体などが対象です。補助率は免許取得費用の2分の1以内で、大型特殊免許40,000円、けん引免許67,000円、大型特殊・けん引同時取得107,000円、フォークリフト免許13,000円、ドローン免許83,000円が上限です。

実施機関飯豊町
対象エリア山形県飯豊町
公募期間2024年10月01日(火)〜2025年03月31日(月)
補助率/補助金額等免許取得費用の2分の1以内(大型特殊40,000円、けん引67,000円、大型特殊・けん引同時取得107,000円、フォークリフト13,000円が上限)。農業用ドローン免許取得のみ3分の1の額で83,000円が上限
上限金額107,000円
対象利用者認定新規就農者、認定農業者(農業法人の従業員等含む)、人・農地プランの中心経営体、町長が特に必要と認める者

詳細・補足説明・備考

事業概要

担い手農業者個々の技能力及び作業力向上のため、農作業機械等の運転に必要な免許取得を支援する制度です(令和6年度飯豊町担い手農業者育成支援事業免許取得費補助金交付要綱)。

事業内容

  • 免許取得費用(消費税除く・千円未満の端数切捨て)の2分の1以内の額を支援すると記載されています。
  • 交付要綱別表では、ドローン免許取得のみ「免許取得に係る費用(消費税を除く。)の3分の1の額(千円未満は切り捨て)」と定められています。町のチラシにも「ドローン免許取得の補助額は3分の1以内」と記載されています。

対象者

  1. 認定新規就農者
  2. 認定農業者(農業法人の従業員等を含む)
  3. 実質化された人・農地プランの中心経営体
  4. 町長が特に必要と認める者

補助対象・補助金額

種別 補助率(要綱別表) 上限額
大型特殊免許取得 費用(消費税を除く)の2分の1の額(千円未満切り捨て) 40,000円
けん引免許取得 費用(消費税を除く)の2分の1の額(千円未満切り捨て) 67,000円
大型特殊・けん引同時取得 費用(消費税を除く)の2分の1の額(千円未満切り捨て) 107,000円
フォークリフト免許取得 費用(消費税を除く)の2分の1の額(千円未満切り捨て) 13,000(出典ページの表記どおり。交付要綱別表では13,000円)
農業用ドローン免許取得 費用(消費税を除く)の3分の1の額(千円未満切り捨て) 83,000円
  • チラシには「ただし、予算総額の範囲内までです。」と記載されています。

事業期間・申請

  • 令和6年10月1日から交付申請の受付開始。交付決定後、令和7年3月31日までに免許取得が完了するものと記載されています。
  • 交付要綱第3条により、補助の対象となる事業は当該年度に行う農作業機械等の運転に必要な免許を取得する事業とされています。
  • 交付要綱第4条により、交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)及びその他関係書類を添え、事業実施前までに提出するものとされています。
  • 交付要綱第6条により、実績報告書(様式第4号)等は、事業完了後20日を経過する日または令和7年3月31日までのいずれか早い日までに提出しなければならないとされています。
  • 交付要綱第7条により、町長は事業の遂行上必要があると認めるときは補助金を概算払いにより交付することができるとされ、概算払請求書(様式第5号)が用意されています。

参考(チラシ記載の教習料金の目安)

町のチラシには「免許を取得する場合の基本的な教習料金は、概ね下記のとおりです。(金額はすべて税別)」として、大型特殊免許81,000円、けん引免許134,000円、大型特殊・けん引同時215,000円、フォークリフト免許27,000円、ドローン免許250,000円と記載されています。

お問い合わせ

  • 飯豊町 農林振興課農業振興室
  • TEL:0238-87-0525(直通)

実施機関お問い合わせ先

飯豊町 農林振興課 農業振興室 0238-87-0525

農家web編集部からのコメント

ドローン免許だけは補助率が3分の1で、他の免許と異なります。 出典ページの本文は「免許取得費用の2分の1以内の額を支援します」とまとめていますが、交付要綱の別表では農業用ドローン免許取得のみ費用(消費税を除く)の3分の1の額と定められており、町のチラシにも「ドローン免許取得の補助額は3分の1以内」と明記されています。いずれの種別も消費税を除いた額が計算の基礎で、千円未満は切り捨てとされている点も見落としやすいところです。

申請は事業実施前までに提出することが要綱で求められています。 交付要綱第4条は交付申請書と事業計画書等を「事業実施前まで」に提出するものと定めており、教習を申し込む前の段階で町への手続きが必要になります。対象となるのは当該年度に行う免許取得事業とされ、実績報告は事業完了後20日を経過する日または令和7年3月31日までのいずれか早い日までとされています。事業の遂行上必要と町長が認めるときは概算払いによる交付も可能とされています。

受付期間が年度の後半に設定されており、年度末までに免許取得の完了が求められます。 出典では令和6年10月1日から交付申請の受付を開始し、交付決定後、令和7年3月31日までに免許取得が完了するものと案内されています。チラシには「ただし、予算総額の範囲内までです。」とも記載されており、教習所の予約状況によっては期限内の取得が難しくなる可能性があります。

補助率や上限額、対象となる免許の種類、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飯豊町の公式ページと当該年度の担い手農業者育成支援事業免許取得費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課農業振興室(0238-87-0525)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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