飯豊町新規就農支援制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 家賃支援:賃貸住宅家賃の年間自己負担額の1/2又は24万円のいずれか低い額(3年以内)/農機具整備・土地改良:対象経費の1/2又は30万円のいずれか低い額(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 山形県飯豊町
- 対象利用者
- 町外からの新規就農(参入)者・研修生、青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者、農業経営改善計画の認定を受けたIターン就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の定着を支援するための町独自の制度です。家賃支援では、町外からの新規就農(参入)者または新規就農者育成総合対策を活用した研修生で町内の賃貸住宅に居住している方に対し、賃貸住宅家賃の年間自己負担額の2分の1又は24万円のいずれか低い額を3年以内で助成します。農機具整備・土地改良の支援では、認定新規就農者またはIターン就農者に対し、対象経費の2分の1又は30万円のいずれか低い額を上限に補助します。
| 実施機関 | 飯豊町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県飯豊町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 家賃支援:賃貸住宅家賃の年間自己負担額の1/2又は24万円のいずれか低い額(3年以内)/農機具整備・土地改良:対象経費の1/2又は30万円のいずれか低い額 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 町外からの新規就農(参入)者・研修生、青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者、農業経営改善計画の認定を受けたIターン就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
飯豊町では、新規就農を目指す方や就農して間もない方に向けて、町独自の支援対策を講じていると案内されています。詳しい内容については農林振興課へ問い合わせるよう記載されています。
支援制度一覧
| 事業名 | 対象者 | 要件等 | 補助額 |
|---|---|---|---|
| 家賃支援 | 町外からの新規就農(参入)者または新規就農者育成総合対策を活用した研修生で、町内の賃貸住宅に居住している者 | 新規就農者の場合は、町の認定新規就農者であること。なお、他の事業等で家賃補助を受けている場合は対象外。 | 賃貸住宅家賃の年間自己負担額の1/2または24万円のいずれか低い額を上限とする(3年以内) |
| 新規就農者支援(農機具整備)(土地改良) | 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者または農業経営改善計画の認定を受けたⅠターン就農者 | 農業経営に必要な機械・設備の導入または軽微な農地改良の支援。ただし、IT機器や重機等の汎用性の高い機械・設備は除く。農業経営で使用するための軽トラックや除雪機等も対象とする。 | 対象経費の1/2または30万円のいずれか低い額を上限とする。(青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受けた認定期間内) |
注意事項
- 家賃支援は「他の事業等で家賃補助を受けている場合は対象外」と明記されています。
- 農機具整備・土地改良の支援では、IT機器や重機等の汎用性の高い機械・設備は除くとされています。
- 出典ページには、申請方法、必要書類、申請期限、予算枠、交付決定前に購入した機械の取扱いについての記載がありません。出典ページに記載がない項目は、農林振興課へ要確認です。
- 家賃支援の欄には、町内の空き家情報へのリンクが案内されています。
お問い合わせ
- 飯豊町 農林振興課農業振興室
- TEL:0238-87-0525(直通)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
飯豊町 農林振興課 農業振興室 0238-87-0525
農家web編集部からのコメント
家賃支援は、他の事業等で家賃補助を受けている場合は対象外と明記されています。 出典の一覧表では、家賃支援の要件等の欄に「新規就農者の場合は、町の認定新規就農者であること。なお、他の事業等で家賃補助を受けている場合は対象外。」と書かれています。対象は町外からの新規就農(参入)者または新規就農者育成総合対策を活用した研修生で、町内の賃貸住宅に居住している者に限られ、補助額も「年間自己負担額」の1/2または24万円のいずれか低い額とされているため、他の補助を差し引いた後の負担額が基準になる書き方になっています。
農機具整備の支援には、対象から外れる機械が具体的に示されています。 IT機器や重機等の汎用性の高い機械・設備は除くとされる一方、農業経営で使用するための軽トラックや除雪機等も対象とすると明記されており、汎用性の線引きが制度の判断材料になっています。あわせて、支援を受けられるのは青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受けた認定期間内とされており、認定の有効期間が申請可能な時期を規定します。
山形県内の新規就農者向け住居支援と比べると、期間と上限の組み合わせに違いがあります。 農家web掲載データでは、寒河江市の新規就農者定住促進支援事業が家賃月額の2分の1又は月額4万円のいずれか低い額(最長60か月)、白鷹町の新規就農者育成支援事業が賃貸住宅で年間賃借料の2分の1又は36万円のいずれか低い額と登録されています。飯豊町は年間自己負担額の1/2または24万円のいずれか低い額を3年以内としています。
手続きに関する記載は出典ページにありません。 申請方法や必要書類、申請期限、予算枠は書かれておらず、ページ自体も「詳しい内容については、農林振興課までお問い合わせください」という案内にとどまっています。
補助率や上限額、支援期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飯豊町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課農業振興室(0238-87-0525)へお問い合わせください。