白鷹町新規就農者育成支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 賃貸住宅:年間賃借料の2分の1又は36万円、一戸建て住宅購入:購入費の2分の1又は80万円、農業用機械・施設:購入費の2分の1又は50万円、雇用時農業用物件:導入費の2分の1又は50万円(いずれも低い額)(上限金額:800,000円)
- 対象エリア
- 山形県白鷹町
- 対象利用者
- 本籍・前住所が町外で居住開始から3年未満の方、就農開始5年未満の認定新規就農者、新規就農者を雇用する雇用主など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町外から白鷹町へ移り住んで就農する方などを対象に、住まいと経営の両面から支援する事業です。賃貸住宅は年間賃借料の2分の1又は36万円のいずれか低い額、一戸建て住宅購入は購入費の2分の1又は80万円のいずれか低い額を補助します。農業用機械・施設の購入費や、新規就農者を雇用した際の農業用物件導入費についても、2分の1又は50万円のいずれか低い額を補助します。
| 実施機関 | 白鷹町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県白鷹町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 賃貸住宅:年間賃借料の2分の1又は36万円、一戸建て住宅購入:購入費の2分の1又は80万円、農業用機械・施設:購入費の2分の1又は50万円、雇用時農業用物件:導入費の2分の1又は50万円(いずれも低い額) |
| 上限金額 | 800,000円 |
| 対象利用者 | 本籍・前住所が町外で居住開始から3年未満の方、就農開始5年未満の認定新規就農者、新規就農者を雇用する雇用主など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
令和8年度白鷹町新規就農者育成支援事業として、町内で新規就農又は町内の農家等で雇用・研修する方の賃貸住宅や、一戸建て住宅の取得に対して支援するものです。また、農業経営を支援するため、農業用機械・車両購入費や施設整備費のほか、新規就農者の雇用に必要な農業用物件等の導入費用に対して支援すると案内されています。
事業内容(出典ページ)
- 賃貸住宅の賃借料に対し、年間賃借料の2分の1又は、36万円のいずれか低い額を助成
- 一戸建て住宅の購入費に対し、購入費の2分の1又は80万円のいずれか低い額を助成
- 農業用機械・車両購入費及び施設整備費に対し、購入費及び整備費の2分の1又は50万のいずれか低い額を助成
- 雇用主が雇用に際し必要となる農業用物件等の導入費用に対し、導入費の2分の1又は50万のいずれか低い額を助成
対象者(出典ページ)
- 1、2のメニュー:本籍及び前住所が町外で、居住開始から3年未満であり、かつ農業経営に対する計画を有する方。上記計画の実現を保証またはサポートする方がいること。
- 3のメニュー:本籍及び前住所が町外で、就農開始から5年未満であり、かつ本町において青年等就農計画の認定を受けた方。上記計画の実現を保証またはサポートする方がいること。
- 4のメニュー:雇用主と新規就農者等の間で雇用契約が締結されており、当該年度の末日時点で雇用が継続されていること。
採択要件(令和8年度実施要綱 別表1)
| 事業種別 | 主な採択要件(すべて満たすこと) |
|---|---|
| (1)ア 賃貸住宅家賃支援 | イ 町内の賃貸住宅に居住している者/ロ 本籍及び前住所が町外であり、二親等以内が町内に居住していない者/ハ 居住開始から3年未満の者/ニ 他の事業などで家賃補助を受けていない者及び公営住宅に入居していない者/ホ 農業経営計画の実現を保証又はサポートする者がいる者 |
| (1)イ 住宅取得支援 | イ 町内で一戸建て住宅を取得し居住する者/ロ 本籍及び移住前住所が町外であり、移住開始から10年を経過しない者とし、かつ二親等以内が町内に居住していない者/ハ 取得した住宅に5年間以上居住する者/ニ 他の事業などで住宅購入補助を受けていない者/ホ 農業経営計画の実現を保証又はサポートする者がいる者/ヘ 取得住宅が損害保険に加入していることが確認できること |
| (2) 農業用物件等導入支援事業 | イ 町内で新規就農し、就農開始から5年を経過しない者で農業に従事する者/ロ 本籍及び移住前住所が町外であり、二親等以内が町内に居住していない者/ハ 農業経営計画の実現を保証又はサポートする者がいる者/ニ 農業用物件等を本人の名義で購入又は賃貸借契約等の締結を行う者/ホ 車両導入においては、不慮の事故等に際し、賠償責任等に応じるに足りる損害保険に加入していることが確認できること |
| (3) 雇用促進支援事業 | イ 雇用主と新規就農者等の間で雇用契約が締結されており、当該年度の末日時点で雇用が継続されていること/ロ 雇用する新規就農者等が雇用主の三親等以内の親族の者でないこと/ハ 新規就農者等の雇用に際し、新規就農者等が必要とする農業用物件等の導入費用であることが確認できること/ニ 白鷹町新規就農者受入協議会に所属し活動している者/ホ 農業経営基盤強化促進法第12条第1項に基づく農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けている者/ヘ 導入する農業用物件等が雇用主の名義で購入又は賃貸借契約等の締結がされたものであること/ト 車両導入においては、不慮の事故等に際し、賠償責任等に応じるに足りる損害保険に加入していることが確認できること |
- 賃貸住宅家賃支援は「3年を上限に」助成すると別表1に記載されています。
- 農業用物件等導入支援事業の対象は農業用機械・車両(軽トラックに限る)及び施設・設備等で、新品中古は問わず、消費税に相当する額を除くとされています。雇用促進支援事業も消費税相当額は除くとされています。
実施回数・上限(令和8年度実施要領 第2条)
- 賃貸住宅家賃支援は、過去3年間事業を実施した者は事業主体となることができないとされています。
- 住宅取得支援は、過去に事業を実施した者は事業主体となることができないとされています。
- 農業用物件等導入支援事業は、「農業経営計画」の目標を達成する上で必要であると認められる場合、3年にわたり実施することができるとされ、3年間の補助金の合計額は50万円を超えないものとすると定められています。
- 雇用促進支援事業は、必要と認められる場合、雇用契約を締結した新規就農者等1人につき4年にわたり実施することができるとされ、4年間の補助金の合計額は1人につき50万円を超えないものとすると定められています。
事業主体の要件(実施要綱第3条)
- 定住支援事業・農業用物件等導入支援事業の事業主体は新規就農者等とし、居住開始から5年経過後も引き続き町内に居住し、農業経営に対する計画(新規就農者育成総合対策実施要綱に基づく研修計画、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に基づく青年等就農計画、又はこれらに準ずる内容と町長が認める計画)を有し、その実現を保証又はサポートする者がいる者とされています。
返還等(実施要綱第6条)
次に掲げる要件に該当する場合は、事業主体は補助金を返還しなければならないと定められています(ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときを除く)。
- 第3条の要件を満たさなくなった場合
- 農業従事を休止した場合
- 当該事業において取得した物件等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間(処分制限期間)内に処分する場合
申請
- ※申請に必要な書類、詳細等については窓口へ問い合わせるよう案内されています。
- 補助金は予算の範囲内において補助するものとされています(実施要綱第4条)。
お問い合わせ
- 白鷹町 農政課農業振興係
- 電話番号:0238-85-6107(直通)
- メールアドレス:nousei@so.town.shirataka.yamagata.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
白鷹町 農政課 農業振興係 0238-85-6107
農家web編集部からのコメント
「本籍及び前住所が町外」に加えて、二親等以内が町内に居住していないことが要件に入っています。 実施要綱の別表1では、賃貸住宅家賃支援・住宅取得支援・農業用物件等導入支援のいずれにも二親等以内の親族が町内に居住していないことが挙げられ、家賃支援ではさらに他の事業などで家賃補助を受けていない者及び公営住宅に入居していない者という条件が付いています。雇用促進支援事業では、雇用する新規就農者等が雇用主の三親等以内の親族でないことに加え、白鷹町新規就農者受入協議会に所属し活動していること、農業経営改善計画の認定を受けていることが求められます。町外からの移住・雇用を対象に絞った制度設計であることが要件に表れています。
「50万円」は年ごとの上限ではなく、複数年の合計上限として定められています。 実施要領第2条では、農業用物件等導入支援事業は3年にわたり実施できるものの3年間の補助金の合計額は50万円を超えないものとされ、雇用促進支援事業も新規就農者等1人につき4年にわたり実施でき、4年間の合計額は1人につき50万円を超えないとされています。また賃貸住宅家賃支援は過去3年間事業を実施した者、住宅取得支援は過去に事業を実施した者が事業主体となれないと定められており、申請回数にも制限があります。
取得した物件の処分制限期間と、農業従事の休止に関する返還条項があります。 実施要綱第6条では、事業主体の要件を満たさなくなった場合、農業従事を休止した場合、取得した物件等を減価償却資産の耐用年数に相当する期間(処分制限期間)内に処分する場合に補助金を返還しなければならないとされています。住宅取得支援では取得した住宅に5年間以上居住することも要件です。車両を導入する場合は損害保険への加入が確認できることも求められます。
補助率や上限額、対象となる事業メニュー、実施回数の扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず白鷹町の公式ページと当該年度の新規就農者育成支援事業実施要綱・実施要領・交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課農業振興係(0238-85-6107)へお問い合わせください。