小国町渇水被害対策緊急支援事業費補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- かんがい用機材購入費は3分の2補助(上限110,000円)、かんがい用機材借上料は上限20,000円/日、ほかに燃料費・揚水機等の電気料(上限金額:110,000円)
- 対象エリア
- 山形県小国町
- 対象利用者
- 農業者(販売農家)及び農業者等の組織する団体、農業法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
渇水による農作物被害を防止するため、かんがい用機材の導入等にかかる経費を支援する補助金です。町内の農業者(販売農家)及び農業者等の組織する団体、農業法人が対象です。かんがい用機材購入費は3分の2補助で上限110,000円、機材借上料は上限20,000円/日のほか、燃料費や揚水機等の電気料も対象となります。
| 実施機関 | 小国町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県小国町 |
| 公募期間 | 2025年06月01日(日)〜2025年11月28日(金) |
| 補助率/補助金額等 | かんがい用機材購入費は3分の2補助(上限110,000円)、かんがい用機材借上料は上限20,000円/日、ほかに燃料費・揚水機等の電気料 |
| 上限金額 | 110,000円 |
| 対象利用者 | 農業者(販売農家)及び農業者等の組織する団体、農業法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
小国町渇水被害対策緊急支援事業費補助金は、令和7年6月以降の渇水における、かんがい用機械等の借上げまたは購入、燃料費に要する費用の一部を支援する制度です。出典は令和7年度分の案内です。
補助対象経費・補助率
| 補助対象経費 | 対象経費の上限 | 補助率 |
|---|---|---|
| かんがい用機材(ポンプ等)の購入費(注1) | 110,000円 | 3分の2補助 |
| かんがい用機材(ポンプ等)の借上料 | 20,000円/日 | - |
| かんがい用機材(ポンプ等)の燃料費 | - | - |
| 揚水機等の電気料(応急対策により増加した分)(注2) | - | - |
- 注1)新規購入分のみを対象とし、経年劣化等による更新は原則対象外とすると明記されています。
- 注2)揚水機等の電気料については、この度の渇水対策として、応急的に使用量が増加した分にかかる費用とするとされています。
交付対象者及び要件
農業者(販売農家)及び農業者等の組織する団体、農業法人
対象期間
令和7年6月1日から9月30日まで。十分な降雨が確認された場合は事業を終了することがあると明記されています。
申請方法
- 申請書:様式は町ホームページまたは農林振興課で受け取れます。
- 申請書提出期限:令和7年11月28日(金曜日)
- 申請書提出場所:小国町農林振興課
必要書類一覧
| 書類 | 購入 | 借上 | 燃料費 | 電気料 |
|---|---|---|---|---|
| 申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 振込先の口座番号がわかる通帳の写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ほ場の位置図 | - | ○ | ○ | - |
| 領収書のコピー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 納品写真及び使用している写真 | ○ | ○ | ○ | - |
| 使用期間のわかる書類 | - | ○ | - | - |
| 使用量のわかる書類 | - | - | - | ○ |
| 機材の型式がわかる資料(カタログ等) | - | - | ○ | - |
| 機材の使用状況がわかる資料(作業日報等) | - | - | ○ | - |
| その他町が必要と認める書類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
注意事項
- 申請を希望する場合は、8月29日(金曜日)までに小国町農林振興課へ連絡するよう案内されています。
お問い合わせ
小国町役場農林振興課農政農村担当 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70 Tel:0238-62-2408 Fax:0238-62-5464
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
小国町役場 農林振興課 農政農村担当 0238-62-2408
農家web編集部からのコメント
提出期限とは別に、事前連絡の期日が設けられている点が実務上の要です。 出典の注意事項には「申請をご希望の方は、8月29日(金曜日)までに小国町農林振興課へご連絡ください」と書かれており、申請書提出期限の令和7年11月28日(金曜日)よりも3か月早い日付が示されています。渇水対応という性格上、対象期間中に町へ意向を伝えておく流れが想定されている構成です。
購入費については「新規購入分のみ」で、更新は原則対象外と明記されています。 かんがい用機材(ポンプ等)の購入費は対象経費の上限110,000円で3分の2補助ですが、注記に経年劣化等による更新は原則対象外とすると書かれています。揚水機等の電気料も、渇水対策として応急的に使用量が増加した分にかかる費用に限ると限定されており、平常時の電気料をそのまま計上できる制度ではありません。
経費の種類ごとに、求められる証拠書類が細かく分かれています。 必要書類一覧では、借上の場合に使用期間のわかる書類、電気料の場合に使用量のわかる書類、燃料費の場合に機材の型式がわかる資料(カタログ等)と機材の使用状況がわかる資料(作業日報等)が指定されています。領収書のコピーは全区分で必要とされ、購入・借上・燃料費では納品写真及び使用している写真も求められます。作業の最中に記録を残しておかないと、後から揃えるのが難しい種類の書類です。
対象期間は令和7年6月1日から9月30日までとされ、十分な降雨が確認された場合は事業を終了することがあると明記されています。 対象経費の上限額や補助率、対象期間は年度や渇水の状況によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず小国町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて小国町役場農林振興課農政農村担当(Tel:0238-62-2408)へお問い合わせください。