川西町新規就農者総合支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 自己負担額の3分の2又は5万円のいずれか低い額(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 山形県川西町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する認定新規就農者および親元就農者(親元就農者は就農から5年以内で、開業届等または親の青色申告決算書等の提出が必要)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の定着を支援するため、農業技術や幅広い知識等を習得するために必要な研修費用を助成する制度です。町内に住所を有し、農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者が対象です。自己負担額の3分の2又は5万円のいずれか低い額を助成します。
| 実施機関 | 川西町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県川西町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 自己負担額の3分の2又は5万円のいずれか低い額 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する認定新規就農者および親元就農者(親元就農者は就農から5年以内で、開業届等または親の青色申告決算書等の提出が必要) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
川西町では、農業経営に意欲的に取り組もうとする新規就農者へ総合的な支援を行っていると案内されており、そのうちの研修費用助成にあたる制度です。川西町新規就農者総合支援事業補助金交付要綱第1条では、川西町長堀堰農業振興基金の運用に関する規則の規定により、将来の農業を担う後継者育成のための支援を行うため、予算の範囲内で交付する補助金について定めるとされています。
対象者
- 出典ページ:本町に住所を有し、農業経営基盤強化促進法に基づく「青年等就農計画」の認定を受けた方(認定新規就農者)
- 交付要綱別表【交付対象者】:本町に住所を有する認定新規就農者及び親元就農者
内容
- 研修費用助成:農業技術や幅広い知識等習得のための必要な経費への助成
- 助成額:自己負担額の3分の2又は5万円のいずれか低い額
要件(交付要綱別表)
- 研修し、習得しようとする農業技術等が明確であること。
- 研修先、研修項目、研修に係る費用等が明確であること。
- 研修期間は、単年度であること。
- 親元就農者である者が交付申請する場合、就農してから5年以内とする。経営移譲していれば開業届等、経営移譲していなければ親の青色申告決算書等を申請時に提出し、就農している事実と就農開始時期を明らかにすること。
申請・報告
- 交付申請書の提出期限は町長が別に定める日までとされ、添付書類は研修費用補助事業計画書(別記様式)とされています(要綱第3条)。
- 実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過する日又は、補助事業を実施した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とされ、添付書類は研修費用補助事業実績書(別記様式)とされています(要綱第4条)。
補助金の返還(要綱第5条・第6条)
町長は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合、補助金を返還させることができるとされています。返還命令を受けた場合、補助事業者は速やかに補助金を返還しなければならないと定められています。
- 虚偽又は不正な申請により、補助金の交付を受けたとき。
- 第2条別表に規定する要件を満たすことができなくなったとき。
- その他、町長が補助金を返還させることが適当と認めたとき。
ただし第6条により、災害その他、補助事業者の責に帰することができない事由により就農ができなくなったとき、その他町長が特に必要と認めたときは、補助金の返還を免除することができるとされています。
前提となる手続き
- 上記の事業を活用するには、青年等就農計画の認定を受ける必要があると記載されています。青年等就農計画認定申請書を策定して町に提出するよう案内されており、策定にあたっては町担当者に相談するとともに、県農業技術普及課等からも指導を仰ぐよう記載されています。
お問い合わせ
- 川西町 農林課農政企画係
- TEL:0238-42-6642
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
川西町 農林課 農政企画係 0238-42-6642
農家web編集部からのコメント
出典ページと交付要綱別表とで、対象者の書きぶりが異なります。 ページ本文では対象者を「本町に住所を有し、農業経営基盤強化促進法に基づく『青年等就農計画』の認定を受けた方(認定新規就農者)」としていますが、あわせて公開されている交付要綱別表の【交付対象者】欄は「本町に住所を有する認定新規就農者及び親元就農者」となっており、親元就農者も挙げられています。親元就農者が申請する場合は就農してから5年以内とされ、経営移譲していれば開業届等、経営移譲していなければ親の青色申告決算書等を申請時に提出して、就農している事実と就農開始時期を明らかにすることが求められます。どちらの区分に当たるかで必要書類が変わるため、事前の確認が必要です。
研修計画の具体性と、研修期間が単年度であることが要件に入っています。 別表では、研修し習得しようとする農業技術等が明確であること、研修先・研修項目・研修に係る費用等が明確であることに加えて、研修期間は単年度であることが挙げられています。複数年度にまたがる研修を前提とした申請はこの要件に触れることになります。助成額の計算も「自己負担額」の3分の2又は5万円のいずれか低い額とされており、実費全体ではなく自己負担分が基準です。
要件を満たせなくなった場合の返還条項が定められています。 交付要綱第5条では、虚偽又は不正な申請により交付を受けたとき、別表に規定する要件を満たすことができなくなったとき、その他町長が適当と認めたときに補助金を返還させることができるとされ、第6条で災害等やむを得ない事由による免除が定められています。また、この事業を活用するには前提として青年等就農計画の認定を受ける必要があり、認定申請書の策定には町担当者への相談と県農業技術普及課等からの指導が案内されています。
助成額や対象者の範囲、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず川西町の公式ページと新規就農者総合支援事業交付要綱・同別表でご確認いただき、あわせて農林課農政企画係(0238-42-6642)へお問い合わせください。