金山町野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金(不要果樹の伐採)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 伐採及び処分にかかる経費の2/3以内または伐採本数×6万円のいずれか低い額(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県金山町
- 対象利用者
- 町内で野生鳥獣を誘引するおそれのある不要果樹を伐採する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
クマ等の野生鳥獣対策として、住宅周辺の不要果樹を伐採する費用を補助する制度です。伐採及び処分にかかる経費の3分の2以内、または伐採本数×6万円のいずれか低い額を補助します。予算に限りがあるため、伐採前の申請が必要です。
| 実施機関 | 金山町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県金山町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 伐採及び処分にかかる経費の2/3以内または伐採本数×6万円のいずれか低い額 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内で野生鳥獣を誘引するおそれのある不要果樹を伐採する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
クマ等の野生鳥獣対策として、住宅周辺の不要果樹を伐採する費用を補助する制度です(令和8年度金山町野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付要綱)。要綱第1条では、ツキノワグマをはじめとする野生鳥獣の市街地等への出没抑制を図るためと定められています。
対象者
- 要綱第3条により、補助金の交付対象となる者は地区又は個人とされています。
補助対象事業・対象経費
- 助成内容:野生鳥獣対策として不要果樹の伐採及び伐採後の処分にかかる経費
- 要綱第4条では、地区又は個人が行う不要果樹の伐採及び伐採後の処分を補助対象事業とし、その伐採及び伐採後の処分に直接要する経費を補助対象経費と定めています。
「不要果樹」の定義(要綱第2条)
- 最寄りの住家からの水平距離が200メートル以内の範囲にあり、野生鳥獣を誘引するおそれのある、その所有者又は地域の団体等が利用していない柿樹、クリ樹その他町長が認める果樹(いずれも耕作放棄地の果樹を除く。)
助成額
- 伐採及び処分にかかる経費の2/3以内または伐採本数×6万円のいずれか低い額
- 要綱第5条では、補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は不要果樹の伐採本数に6万円を乗じて得た額のいずれか低い額と定められています。
要件(要綱第4条第2項)
- 当該不要果樹の所有者の合意があること。
- 補助金の交付の決定の日以後に補助対象事業を実施し、令和9年1月31日までに完了するものであること。
申請
- 伐採後の申請はできませんので、伐採前に申請をお願いいたします、と明記されています。
- 申請書・報告書、請求書をダウンロードし、農林課農林整備係まで提出するよう案内されています。
- 要綱第6条では、交付申請書に不要果樹の位置図及び現況写真等を添えて、令和8年12月26日までに提出しなければならないとされています。
実績報告(要綱第9条)
- 実績報告書に、不要果樹の伐採後の写真、補助対象経費の支払に係る領収書等を添えて、補助事業が完了した日から起算して20日を経過する日までに報告しなければならないとされています。
注意事項
- ※予算に限りがありますので、実施前に担当へ連絡するよう案内されています。
- 要綱第10条により、補助金の交付を受けたものは、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びにその証拠書類を、令和8年度から5年間整理保管しなければならないとされています。
お問い合わせ
- 金山町 農林課農林整備係
- 〒999-5402 金山町大字金山407(金山町役場第二庁舎)
- 電話番号:0233-29-5645 / ファックス:0233-52-2004
- メール:rinsei@town.kaneyama.yamagata.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
金山町 農林課 農林整備係 0233-29-5645
農家web編集部からのコメント
伐採後の申請はできず、交付決定の日以後に着手する必要があると要綱に定められています。 出典ページには「伐採後の申請はできませんので、伐採前に申請をお願いいたします。」と明記され、交付要綱第4条第2項でも補助金の交付の決定の日以後に事業を実施することが要件とされています。申請時には不要果樹の位置図及び現況写真の添付が必要で、伐採してしまうと現況写真が撮れません。さらに同項では当該不要果樹の所有者の合意があることも要件に挙げられており、自分名義でない樹木を伐採する場合は事前の調整が求められます。
補助対象になる「不要果樹」には距離と樹種の定義があります。 要綱第2条では、最寄りの住家からの水平距離が200メートル以内の範囲にあり、野生鳥獣を誘引するおそれのある、その所有者又は地域の団体等が利用していない柿樹、クリ樹その他町長が認める果樹(いずれも耕作放棄地の果樹を除く。)と定められています。市街地周辺の出没抑制を目的とした制度であることが、この定義に表れています。
1本あたり6万円という単価は、山形県内では高い側の設定です。 農家web掲載データでは、上山市の不要果樹伐採事業や舟形町の野生鳥獣市街地等出没対策事業、大江町の不要果樹伐採支援事業が伐採本数1本あたり4万円を上限としており、東根市が団体の場合に6万円としています。金山町は地区・個人いずれも伐採本数×6万円と定められています。
申請と完了・報告には、それぞれ期限が設定されています。 交付申請書の提出期限は令和8年12月26日まで、事業の完了は令和9年1月31日まで、実績報告は完了日から起算して20日を経過する日までとされ、あわせて「予算に限りがありますので、実施前に下記担当へご連絡ください」と案内されています。
補助率や1本あたりの単価、申請・完了の期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず金山町の公式ページと当該年度の野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課農林整備係(0233-29-5645)へお問い合わせください。