野生鳥獣集落等出没抑制対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 不要な果樹の伐採に係る経費の3分の2以内(1本あたり上限4万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県西川町
- 対象利用者
- 自治会(区、町内会等)または個人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野生鳥獣の集落への出没を防ぐため、不要な果樹を伐採する費用を支援する制度です。自治会(区、町内会等)または個人が対象となります。伐採に係る経費の3分の2以内、1本あたり上限4万円を補助します。
| 実施機関 | 西川町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県西川町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 不要な果樹の伐採に係る経費の3分の2以内(1本あたり上限4万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 自治会(区、町内会等)または個人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
野生鳥獣の集落への出没を防ぐため、不要な果樹を伐採する費用を支援する制度です。
対象者
- 自治会(区、町内会等)または個人
補助金額
- 不要な果樹の伐採に係る経費の3分の2以内(1本あたり上限4万円)
申請方法
- 申請書に必要事項を記入のうえ、西川町みどり共創課へ提出するよう案内されています。
- 申請書様式(野生鳥獣集落等出没対策事業費補助金交付申請書)は町ホームページからダウンロードするか、みどり共創課へ問い合わせるよう記載されています。記載例もあわせて掲載されています。
お問い合わせ
- 西川町役場 みどり共創課農政係
- 〒990-0792 山形県西村山郡西川町大字海味510番地
- Tel:0237-84-0027 / Fax:0237-74-2601
注意事項
- 出典ページ(更新日:2026年6月1日)に記載されているのは上記の内容までです。対象となる果樹の種類や本数の上限、伐採木の処分費の取扱い、交付決定前に伐採した場合の取扱い、募集期間・申請期限・予算枠については記載がありません。出典ページに記載がない項目は、みどり共創課農政係へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
西川町役場 みどり共創課 農政係 0237-84-0027
農家web編集部からのコメント
補助額が「1本あたり上限4万円」で積み上がる形のため、伐採本数が金額を左右します。 出典に示されているのは、不要な果樹の伐採に係る経費の3分の2以内で、1本あたり上限4万円という基準だけで、全体の上限額や1申請あたりの本数制限は書かれていません。対象者は自治会(区、町内会等)または個人とされており、集落単位でまとめて取り組む場合と個人で申請する場合の両方が想定された制度になっています。
1本あたり4万円という単価は、山形県内の不要果樹伐採支援で広く使われている水準です。 農家web掲載データでは、大江町の不要果樹伐採支援事業が3分の2(上限4万円)、上山市の不要果樹伐採事業が補助対象経費の3分の2に相当する額と伐採本数×40,000円のいずれか低い額、舟形町の野生鳥獣市街地等出没対策事業が3分の2(1本あたり上限40,000円)と登録されています。一方で、東根市は不要果樹伐採で伐採本数×4万円(団体は6万円)、金山町は伐採及び処分にかかる経費の2/3以内または伐採本数×6万円のいずれか低い額とされており、団体での取組みに高い単価を設定している自治体もあります。
出典ページに書かれている情報は限られており、手続き面は窓口確認が前提になります。 募集期間や申請期限、予算枠、交付決定前に伐採した場合の取扱いはページに記載がありません。申請書と記載例が公開されているため、様式の内容とあわせて事前に確認する必要があります。
補助率や1本あたりの上限額、対象となる取組みの範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず西川町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてみどり共創課農政係(0237-84-0027)へお問い合わせください。