河北町農地継承支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の4分の1以内の額(上限20万円。1,000円未満切り捨て)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 山形県河北町
- 対象利用者
- 町内の農地で農業を営む者で、補助対象農地等の所有権または利用権を有している方等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地整備費用の一部を支援し、地域農業の担い手確保と耕作放棄地化の抑制を図る制度です。既存施設の解体・撤去、既存樹木の伐採・抜根及び整地等の農地整備に関する経費が対象となります。町内の農地で農業を営む方が対象です。
| 実施機関 | 河北町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県河北町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の4分の1以内の額(上限20万円。1,000円未満切り捨て) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 町内の農地で農業を営む者で、補助対象農地等の所有権または利用権を有している方等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農地整備費用の一部を支援し、地域農業の担い手の確保と農地の耕作放棄地化の抑制を図るため、河北町が交付する補助金です(令和8年度河北町農地継承支援事業費補助金交付要綱)。
対象者
次の1.2.どちらにも該当する方と記載されています。
- 町内の農地で農業を営む方
- 補助対象農地等の所有権または、利用権を有している方もしくは、賃貸借契約や売買契約を締結する見込みの方
補助対象経費
- 補助対象農地内の既存施設の解体・撤去、既存樹木の伐採・抜根及び整地等の農地整備に関する経費等
- ※経費のうち労務費の算出に当たっては、公共工事設計労務単価で算出される金額を上限とします。ただし、補助対象者が自ら労務を行うときは、総事業費の2分の1を上限に労務費として算入することができます。
補助金額
- 補助対象経費の4分の1以内の額(上限20万円。1,000円未満切り捨て)
- 要綱第4条では「町長の定める予算の範囲内において」交付するものとされています。
申請
着工前に次の書類を農林振興課農業振興係へ提出するよう案内されています。
- 交付申請書
- 事業計画書
- 見積書
- 事業費計算書(※補助対象者が自ら労務を行う場合のみ提出が必要)
- 着工前の写真(データによる提出可)
- 補助対象となる農地等について自らが所有権または、利用権を有していることもしくは、賃貸借契約や売買契約を締結する見込みであることを証する書類
- 本人確認書類
- その他町長が必要と認める書類(要綱第5条)
変更手続き
補助金額に変更等がある場合は、変更交付申請書、事業変更書、変更後の見積書等、変更内容に関する書類等を農林振興課農業振興係へ提出するよう記載されています。
実績報告・補助金の請求
事業を完了したときは、事業完了後から30日以内または、当年度3月23日(要綱第8条では令和9年3月23日)のいずれか早い日までに、次の書類を提出するよう記載されています。
- 実績報告書
- 事業実績書
- 整備金額の支払が確認できる領収証等
- 整備した後の農地の状況写真
- 請求書
注意事項
- 予算額に到達次第、募集は締め切ると記載されています。
- 要綱第5条第2項に「申請者は、補助対象経費を同じくする他の補助金と重複して申請することはできない。」と定められています。
- 要綱第9条により、次のいずれかに該当するときは交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるとされています(やむを得ない事情があると町長が認めるときを除く)。
- 補助金の交付から5年以内に補助対象となった農地を農地以外の目的に使用又は耕作放棄したとき
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき
お問い合わせ
- 河北町 農林振興課農業振興係
- 電話番号:0237-73-2111(代表)内線:351~354
- ファックス番号:0237-72-7333
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
河北町 農林振興課 農業振興係 0237-73-2111(代表)内線351~354
農家web編集部からのコメント
着工前の申請と、着工前の写真の提出が手続きの前提として書かれています。 出典では「着工前に次の書類を農林振興課農業振興係へ提出してください」とされ、必要書類に着工前の写真(データによる提出可)が含まれています。伐採や解体は着手してしまうと着工前の状態を撮り直せないため、見積書の取得と同じタイミングで写真を残しておく必要があります。自ら労務を行う場合は事業費計算書の提出が必要とされ、労務費は総事業費の2分の1を上限に算入できると定められています。
重複申請の禁止と、交付後5年間の返還条項が要綱に明記されています。 交付要綱第5条第2項には「申請者は、補助対象経費を同じくする他の補助金と重複して申請することはできない。」とあります。また第9条では、補助金の交付から5年以内に補助対象となった農地を農地以外の目的に使用又は耕作放棄したとき、偽りその他不正な手段により交付を受けたことが判明したときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるとされています。
予算枠と実績報告の期限にも締切があります。 出典には「予算額に到達次第募集は締め切らせていただきます」と記載され、実績報告は事業完了後から30日以内または当年度3月23日のいずれか早い日までとされています。年度後半に着工する場合は、この完了・報告の期限が実質的な制約になります。
補助率や上限額、実績報告の期日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず河北町の公式ページと当該年度の農地継承支援事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課農業振興係(0237-73-2111、内線351~354)へお問い合わせください。