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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

鳥獣被害対策に関する各種補助制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
山形県中山町
対象利用者
町民、自治会(取組み区分ごとに異なります)

基本情報

中山町が農作物等への鳥獣被害対策として実施する取組みに対して補助する制度です。不要果樹伐採、藪の刈払い、農地への電気柵等の侵入防止柵設置、新規狩猟免許取得の4区分があります。取組み区分ごとに対象者や補助内容が異なります。

実施機関中山町
対象エリア山形県中山町
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者町民、自治会(取組み区分ごとに異なります)

詳細・補足説明・備考

事業概要

中山町が、年々増加する農作物等への鳥獣被害への対策として、地域で行う不要果樹伐採の取組みや藪の刈払いの取組み、農地への電気柵等の侵入防止柵の設置や新規での狩猟免許取得などの取組みに対して補助する制度です。

対象者

  • 町民、自治会
  • ※取組み区分ごとに異なると案内されています。

取組区分と補助内容

町が公開している「取組区分と補助内容」(令和8年度中山町有害鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱別表より)には、次のとおり記載されています。

区分 補助対象者 補助対象経費 補助額
1 鳥獣用侵入防止柵設置事業 町内に住所を有する ①販売農家 ②①以外の者 補助対象事業に要する経費 ①は補助対象経費の3分の2以内、ただし300千円を上限とする。②は補助対象経費の2分の1以内、ただし200千円を上限とする。
2 狩猟免許新規取得事業 町内に住所を有する又は町内に勤務する65歳以下の者。ただし、わな猟免許については70歳以下の者で、新規に狩猟免許を取得し、取得後は実施隊に入隊し、有害鳥獣捕獲活動に積極的に従事することができる者 下記免許の取得に係る経費及び銃砲所持許可に係る経費 ⑴第一種銃猟免許 ⑵わな猟免許 補助対象経費の全額
3 猟銃等新規取得事業 町内に住所を有する又は町内に勤務する65歳以下の者。狩猟免許を所持しており、実施隊に入隊し、有害鳥獣捕獲活動に積極的に従事することができる者 有害鳥獣捕獲活動に必要な次に掲げる物品の購入に要した経費 ⑴銃器 ⑵銃保管庫 ⑶装弾保管庫 補助対象経費の2分の1以内
4 不要果樹伐採事業 自治会又は個人 下記「区分4・5の補助対象経費」のとおり 補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、伐採本数1本あたり40千円を上限とする。
5 藪刈払事業 自治会 下記「区分4・5の補助対象経費」のとおり 補助対象経費の全額。ただし、150千円を上限とする。

区分4・5の補助対象経費

別表では、区分4・5について「それぞれの事業の実施に直接必要な次の経費」として次が挙げられています。

  • ⑴ 機械等の賃借料、消耗品、燃料等に係る経費
  • ⑵ 日当等。日当等の額は、地域で一般的に適用されている類似作業の労務単価を参考にすること。
  • ⑶ 刈り払った草や伐採した樹木の処分に係る経費
  • ⑷ 委託に係る経費
  • ⑸ 前各号に掲げる経費のほか、知事が特に認める経費

申請方法

取組区分ごとに、次の申請書類を揃えて産業振興課窓口まで提出するよう案内されています。

  1. 交付申請書
  2. 事業計画書(様式第1号)
  3. 収支予算書(様式第2号)

上記の交付申請書類に加えて、事業に要する経費が確認出来る資料(見積書など)の添付が求められています。

お問い合わせ

  • 中山町 産業振興課農業振興グループ
  • 〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
  • 電話番号:023-662-2063 / ファックス:023-662-5950

注意事項

  • 出典ページおよび別表には、募集期間・申請期限・予算枠・交付決定前の着手の取扱いについての記載がありません。これらの記載がない項目は、産業振興課農業振興グループへ要確認です。

実施機関お問い合わせ先

中山町 産業振興課 農業振興グループ 023-662-2063

農家web編集部からのコメント

区分ごとに、対象者の年齢や立場まで細かく条件が定められています。 狩猟免許新規取得事業は「町内に住所を有する又は町内に勤務する65歳以下の者。ただし、わな猟免許については70歳以下の者」とされたうえで、取得後は実施隊に入隊し有害鳥獣捕獲活動に積極的に従事することができる者、と別表に明記されています。猟銃等新規取得事業も、すでに狩猟免許を所持しており実施隊に入隊できる者が対象と書かれています。侵入防止柵設置事業は同じ柵の設置でも「販売農家」かそれ以外かで補助率(3分の2以内か2分の1以内)と上限(300千円か200千円)が分かれる点が読み落としやすいところです。

不要果樹伐採と藪刈払いの水準は、山形県内の同種制度とおおむね並んでいます。 農家web掲載データで見ると、不要果樹伐採は上山市の不要果樹伐採事業が「補助対象経費の3分の2に相当する額と、伐採本数×40,000円のいずれか低い額」、舟形町の野生鳥獣市街地等出没対策事業が「3分の2(1本あたり上限40,000円)」と登録されており、中山町の1本あたり40千円上限と同水準です。藪刈払事業の上限150千円も、上山市・大江町の鳥獣緩衝帯整備事業の上限15万円と同じ水準にあたります。

募集期間の案内はページになく、申請時点で見積書の添付が求められます。 交付申請書に事業計画書・収支予算書、さらに事業に要する経費が確認出来る資料(見積書など)を添えて産業振興課窓口へ提出するよう案内されています。一方で申請期限や予算枠の扱いは出典に記載がないため、着手時期の見通しを含めて窓口での確認が必要です。

補助率や上限額、対象となる取組区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中山町の公式ページと有害鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興グループ(023-662-2063)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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