不要果樹伐採事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の2に相当する額と、伐採本数×40,000円のいずれか低い額(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県上山市
- 対象利用者
- 個人、地区会等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野生鳥獣の出没抑制を目的として、不要果樹の伐採および伐採後の処分に係る経費を支援する上山市の事業です。補助額は補助対象経費の3分の2に相当する額と、伐採本数に40,000円を乗じた額のいずれか低い額です。伐採前の申請が必須です。
| 実施機関 | 上山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県上山市 |
| 公募期間 | 2026年06月25日(木)〜2026年10月30日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の2に相当する額と、伐採本数×40,000円のいずれか低い額 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 個人、地区会等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
上山市の不要果樹伐採事業は、クマをはじめとする野生鳥獣の住宅地等への出没抑制を図るため、不要果樹の伐採および伐採後の処分に係る経費を支援する制度です。市のページでは「不要果樹(柿・栗等)伐採事業募集」のチラシ(PDF)もあわせて掲載されています。
対象者
個人、地区会等
補助要件
- 不要果樹は、最寄りの住家から200m以内の範囲にある柿・栗等で、農業を営んでいる農地や耕作放棄地のものではないこと
- 伐採する柿栗等の所有者の合意があること
- 既に伐採したものは対象となりません
- 令和8年12月31日までに伐採が完了すること
- 他の補助金制度等により支援を受けていないものであること
対象経費
機械等の賃借料、消耗品費、燃料費、作業者への日当、伐採した樹木の処分に係る経費(運搬費を含む)、業者委託に係る経費等
補助金額
次のいずれか低い額と定められています。
- 補助対象経費の3分の2に相当する額
- 不要果樹の伐採本数に40,000円を乗じて得た額
申請期限
令和8年6月25日(木曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで。野生鳥獣の出没防止のため早めに申請するよう案内されており、伐採前に申請することとされています。
注意事項
- 伐採は交付決定後になります。交付決定前に伐採したものは支援の対象外となると明記されています。
申請に必要な書類
- 交付申請書(事業計画書、収支予算書)
- 現況写真(伐採前)
- 位置図
- 見積書(委託料、消耗品・燃料など金額がわかるもの)
- 通帳の写し(口座番号・名義が記載された見開きページのコピー)
- 伐採する果樹所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)
事業完了後の報告時に必要な書類
- 実績報告書(事業成績書、収支決算書)
- 補助対象経費の支払いに係る領収書の写し
- 現況写真(伐採後)
- 請求書
お問い合わせ
上山市農林夢づくり課農政企画係 〒999-3192 山形県上山市河崎一丁目1番10号 Tel:023-672-1111(代) Fax:023-672-1112
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
上山市 農林夢づくり課農政企画係 023-672-1111
農家web編集部からのコメント
伐採前の申請と、伐採前後の写真提出がこの制度の実務上の要です。 出典には「伐採前に申請をお願いいたします」「既に伐採したものは対象となりません」「伐採は、交付決定後になります。交付決定前に伐採したものは支援の対象外となります」と繰り返し書かれています。申請書類には現況写真(伐採前)が、完了報告には現況写真(伐採後)がそれぞれ必要とされており、着手前に記録を残しておかないと後から辻褄を合わせられない構成です。また、他の補助金制度等により支援を受けていないものであることが補助要件に明記されています。
対象になる木は「住家から200m以内」かつ「農地や耕作放棄地のものではない」ものに限られます。 出典では、不要果樹は最寄りの住家から200m以内の範囲にある柿・栗等で、農業を営んでいる農地や耕作放棄地のものではないことと定められています。あわせて伐採する柿栗等の所有者の合意が必要で、申請者と所有者が異なる場合は同意書の提出が求められます。野生鳥獣の誘引物を住宅地の近くから減らすという目的に沿った線引きです。
山形県内では、不要果樹伐採支援の単価設定に幅があります。 上山市は補助対象経費の3分の2に相当する額と、伐採本数に40,000円を乗じて得た額のいずれか低い額という方式で、大蔵村の不要果樹伐採事業費補助金も同じ「3分の2」と「本数×40,000円」の低い方という設計です。一方、川西町の不要果樹伐採支援事業費補助金は補助対象経費の2/3以内で伐採本数1本あたり上限20,000円、金山町は2/3以内または伐採本数×6万円のいずれか低い額と、本数単価が倍以上開いています。時期については申請期限が令和8年6月25日から令和8年10月30日までで、令和8年12月31日までに伐採が完了することが要件とされています。
補助単価や申請期限、伐採完了期限は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず上山市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて上山市農林夢づくり課農政企画係(Tel:023-672-1111)へお問い合わせください。