担い手新規就農支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 施設設備等:2分の1又は100万円(49歳以下)・50万円(50~65歳未満)のいずれか低い額/農地賃借料:2分の1又は10万円のいずれか低い額(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 山形県寒河江市
- 対象利用者
- 寒河江市の認定新規就農者(49歳以下、または50歳以上65歳未満)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
寒河江市の単独事業として、認定新規就農者の機械・施設購入および農地賃借料を助成します。施設設備等は2分の1または100万円(49歳以下)・50万円(50~65歳未満)のいずれか低い額、農地賃借料は2分の1または10万円のいずれか低い額を助成します。
| 実施機関 | 寒河江市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県寒河江市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 施設設備等:2分の1又は100万円(49歳以下)・50万円(50~65歳未満)のいずれか低い額/農地賃借料:2分の1又は10万円のいずれか低い額 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 寒河江市の認定新規就農者(49歳以下、または50歳以上65歳未満) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
担い手新規就農支援事業(市単独事業)は、寒河江市で新たに就農する者に対し、農業経営に必要な機械などの購入を助成する「施設設備等支援事業」と、農地の賃借料を助成する「農地集積支援事業」の2本立てで構成されています。
施設設備等支援事業
給付対象者
- 49歳以下の者で、本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
- 50歳以上65歳未満の者で、本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
給付内容
| 対象者の年齢 | 給付額の上限 |
|---|---|
| 49歳以下の認定新規就農者 | 農業経営に必要な機械、施設、基盤整備などに係る経費のうち2分の1又は100万円のいずれか低い額(千円未満切捨て) |
| 50歳以上65歳未満の認定新規就農者 | 同経費のうち2分の1又は50万円のいずれか低い額(千円未満切捨て) |
ただし、汎用性の高い機械などは除くと明記されています。
農地集積支援事業
給付対象者
- 49歳以下の者で、本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
- 50歳以上65歳未満の者で、本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
給付内容
1から4のすべての要件を満たした農地の賃借料の2分の1又は10万円のいずれか低い額を上限とすると定められています。
- 1筆又は隣接する2筆以上で10aを超える市内の農地
- 5年間以上の期間で農地中間管理事業を活用し、新たに賃貸借契約を締結したもの
- 交付申請時において当該年の支払期限が未到来の契約によるもの
- 過年度分を含み、交付開始から24月以内の期間を対象とする賃借料
提出書類(施設設備等支援事業・農地集積支援事業共通)
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 市税等の納付状況の調査に係る同意書
要綱として「令和8年度寒河江市担い手新規就農支援事業費補助金交付要綱」が市のページに掲載されています。
お問い合わせ
寒河江市農林課農政係 電話:0237-85-1763 ファックス:0237-86-7100 メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
寒河江市 農林課農政係 0237-85-1763
農家web編集部からのコメント
両メニューとも、青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者であることが前提です。 出典では施設設備等支援事業・農地集積支援事業のいずれについても、給付対象者が「本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者」と書かれています。年齢は49歳以下と50歳以上65歳未満の2区分が設けられており、65歳以上は対象者の区分に含まれていません。
「汎用性の高い機械などは除く」という除外規定が、機械購入では効いてきます。 施設設備等支援事業の給付内容には、農業経営に必要な機械、施設、基盤整備などに係る経費が対象と書かれたうえで、汎用性の高い機械などは除く旨が明記されています。給付額の上限も年齢区分で分かれ、49歳以下は2分の1又は100万円のいずれか低い額、50歳以上65歳未満は2分の1又は50万円のいずれか低い額と、同じ投資でも半分の水準になります。
農地集積支援事業は、契約の中身と支払時期まで条件が具体的に指定されています。 対象となる農地は1筆又は隣接する2筆以上で10aを超える市内の農地、契約は5年間以上の期間で農地中間管理事業を活用して新たに締結したもの、さらに交付申請時において当該年の支払期限が未到来の契約によるもの、対象期間は過年度分を含み交付開始から24月以内、と4つの要件がすべて求められます。すでに支払済みの賃借料や、相対で結んだだけの契約は想定されていない書き方です。山形県内では、高畠町の農地賃借料補助事業が農地賃借料年額の2分の1(上限10万円)を最長2年間助成しており、上限額と期間の設計は近い水準にあります。
上限額や年齢区分、対象となる契約の要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず寒河江市の公式ページと令和8年度寒河江市担い手新規就農支援事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて寒河江市農林課農政係(電話:0237-85-1763)へお問い合わせください。