新規就農者定住促進支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 家賃月額の2分の1又は月額4万円のいずれか低い額、光熱水費月額5千円(最長60か月)(上限金額:40,000円)
- 対象エリア
- 山形県寒河江市
- 対象利用者
- 市外から転入した新規就農者および研修生(初回申請時50歳未満)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
寒河江市の単独事業として、市外から転入した研修生・新規就農者の賃貸住宅家賃と光熱水費を助成します。家賃は月額の2分の1または月額4万円のいずれか低い金額、光熱水費は月額5千円を助成します。支援期間は最長60か月です。
| 実施機関 | 寒河江市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県寒河江市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 家賃月額の2分の1又は月額4万円のいずれか低い額、光熱水費月額5千円(最長60か月) |
| 上限金額 | 40,000円 |
| 対象利用者 | 市外から転入した新規就農者および研修生(初回申請時50歳未満) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新規就農者定住促進支援事業(市単独事業)は、寒河江市の新規就農者住宅支援事業として、市に転入し農業を継続的に営もうとする研修生・新規就農者に対し、賃貸住宅の家賃の助成を行う制度です。
給付対象者
- 新規就農者で、将来とも本市に在住し中核農家として期待できると市長が認めた者
- 市内の農家等で研修を受ける者で、将来とも本市に在住し就農が図られると市長が認めた者
給付内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 家賃 | 賃貸借住宅の家賃月額の2分の1又は月額4万円のいずれか低い金額を上限(千円未満切捨て) |
| 光熱水費 | 一律月額5千円を給付 |
| 事業対象期間 | 60か月を上限 |
補助金の交付対象期間は交付決定をした年度の初めの月から該当することとし、年2回(10月と4月)に分けて給付すると定められています。
給付要件
1から4のすべてを満たす必要があるとされています。
- 寒河江市内に転入する直前に、市外に在住していた期間が連続して1年以上ある転入者で、市内の賃貸住宅に居住していること(親族所有の賃貸住宅を除く)
- 初回申請時、年齢が50歳未満であり、転入1年未満であること
- 新規就農者は、本市において認定新規就農者に認定され、市内に農地があり、転入後5年間市内に定住し農業に従事すること
- 雇用就農資金による研修生は市内の農家等で1年以上の研修を受け、研修終了後1年以内に市内で就農し、転入後2年間市内に定住し農業に従事すること
返還義務
次の項目に該当する場合は補助金の返還義務が発生すると明記されています。ただし、災害その他、給付対象者の責に帰することができない事由により就農ができなくなったときは返還を免除するとされています。
- 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき
- 給付要件を満たすことができなくなったとき
- その他、市長が補助金を返還させることが適当と認めたとき
提出書類
- 交付申請書
- 事業計画書
- 市税等の納付状況の調査に係る同意書
- 転入後の住民票の写し(世帯員全員のもの)
- 戸籍の附票の写し(世帯員全員のもの)
要綱として「令和8年度寒河江市新規就農者定住促進支援事業費補助金交付要綱」が市のページに掲載されています。
お問い合わせ
寒河江市農林課農政係 電話:0237-85-1763 ファックス:0237-86-7100 メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
寒河江市 農林課農政係 0237-85-1763
農家web編集部からのコメント
転入のタイミングと住まいの選び方が、そのまま要件になっています。 出典では、寒河江市内に転入する直前に市外に在住していた期間が連続して1年以上ある転入者であること、市内の賃貸住宅に居住していること、そして親族所有の賃貸住宅は除くことが要件として並んでいます。あわせて初回申請時に年齢が50歳未満であり転入1年未満であることも求められており、転入から1年を過ぎてから気付いた場合には初回申請の窓が閉じている設計です。
新規就農者と研修生で、求められる定住年数が異なります。 新規就農者は市において認定新規就農者に認定され、市内に農地があり、転入後5年間市内に定住し農業に従事することとされる一方、雇用就農資金による研修生は市内の農家等で1年以上の研修を受け、研修終了後1年以内に市内で就農し、転入後2年間市内に定住し農業に従事することとされています。給付要件を満たすことができなくなったときは返還義務が発生すると明記されており、災害その他、給付対象者の責に帰することができない事由による場合のみ返還が免除されると書かれています。
山形県内の家賃支援は、単価も期間も自治体ごとにかなり幅があります。 寒河江市は家賃月額の2分の1又は月額4万円のいずれか低い額に光熱水費一律月額5千円を加え、対象期間を60か月上限としています。天童市の新規就農者移住・定住促進事業費補助金も家賃月額上限4万円・光熱水費月額上限5千円という水準ですが、西川町の新規就農者等生活支援事業は家賃月額20,000円・光熱水費月額5,000円が上限、高畠町の新規就農者家賃補助事業は家賃の2分の1(月額最大2万5千円)を最長2年間、飯豊町は年間自己負担額の2分の1又は24万円のいずれか低い額を3年以内と、期間の長短にも差があります。なお給付は年2回(10月と4月)に分けて行われると案内されています。
上限額や対象期間、年齢要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず寒河江市の公式ページと令和8年度寒河江市新規就農者定住促進支援事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて寒河江市農林課農政係(電話:0237-85-1763)へお問い合わせください。