遊休農地リスタート事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 人件費が2分の1以下の場合は県4分の1以内・市4分の1以上、2分の1超の場合は県2分の1以内・市2分の1以上(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県米沢市
- 対象利用者
- 新たに就農する者、認定新規就農者、地域計画に位置付けられた「農業を担う者」
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
荒廃農地・遊休農地の再生と活用を支援する事業です。「営農定着推進コース」と「粗放的利用推進コース」の2つのコースが用意されています。補助率は労務費の割合により変動し、人件費が2分の1以下の場合は県が補助対象経費の4分の1以内・市が4分の1以上、2分の1を超える場合は県が2分の1以内・市が2分の1以上を負担します。
| 実施機関 | 米沢市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県米沢市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年05月08日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 人件費が2分の1以下の場合は県4分の1以内・市4分の1以上、2分の1超の場合は県2分の1以内・市2分の1以上 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 新たに就農する者、認定新規就農者、地域計画に位置付けられた「農業を担う者」 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
遊休農地リスタート事業は、遊休農地を解消し、農業生産の基盤である優良農地の確保及びその有効活用を図るため、遊休農地を再生利用する農業者の活動を支援する事業です。米沢市のページでは要望調査として案内されており、掲載時点で「要望受付は終了しました」と表示されています。
補助対象者
新たに就農する者、認定新規就農者、地域計画に位置付けられた「農業を担う者」
補助対象事業
1. 営農定着推進コース
- (1)再生作業:障害物除去、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機物資材の投入、緑肥作物の栽培)、簡易な排水対策等
- (2)営農定着:再生農地における営農資機材等の調達、導入作物の絞り込み、適性確認等
2. 粗放的利用推進コース
- (1)再生作業:障害物除去、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機物資材の投入、緑肥作物の栽培)、簡易な排水対策等
- (2)粗放的利用:蜜源・緑肥・景観・資源作物等の種苗の購入、定植作業等
補助事業要件
次の要件をすべて満たすことと定められています。
- 総事業費が200万円未満のものであること(各コースの(1)と(2)両方を実施する場合は合算額)
- 事業の実施にあたっては、直営施工の作業を含むこと
- 県の補助とは別に、市が補助対象経費の4分の1相当以上又は2分の1相当以上を補助すること
- 再生作業を行う場合、対象農地の総面積が20a以上であること
- 事業完了後5年以上耕作又は保全すること
補助対象農地
次の要件をすべて満たすこととされています。
- 地域計画の範囲内の農用地のうち、人力・農業用機械で草刈り・耕起・伐根・整地等を行うことにより、直ちに耕作することが可能となる農地(1号遊休農地)及び当該農地と一体的に整備する必要のある農地
- 賃借権、使用貸借権の設定・移転等によって、事業実施主体へ集積された農地
補助率
総事業費における人件費相当額(労務提供)の割合で区分されます。
| 人件費相当額の割合 | 県 | 市 |
|---|---|---|
| 2分の1以下の場合 | 補助対象経費の4分の1相当以内 | 補助対象経費の4分の1相当以上 |
| 2分の1を超える場合 | 補助対象経費の2分の1相当以内 | 補助対象経費の2分の1相当以上 |
補助対象経費及び補助額の算出方法
- 労務提供に係る人件費相当額分の割合が2分の1以下の場合:補助対象経費(a)=総事業費、県補助額=(a)×1/4(千円未満切捨)
- 労務提供に係る人件費相当額分の割合が2分の1を超える場合:補助対象経費(b)=総事業費-労務提供に係る人件費相当額、県補助額=(b)×1/2(千円未満切捨)
要望調査の期間
令和8年5月8日(金曜日)まで
その他
- 採択された場合の事業実施期間は10月〜11月を予定しており、申請者は期間内に事業を完了する必要があると案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
米沢市 産業部農業振興課 0238-22-5111
農家web編集部からのコメント
「直営施工の作業を含むこと」が要件に入っている点が、この事業の設計の中心です。 出典では補助事業要件として直営施工の作業を含むことが明記され、あわせて補助率の区分も総事業費に占める労務提供に係る人件費相当額の割合が2分の1以下か、2分の1を超えるかで切り替わる仕組みになっています。人件費相当額の割合が2分の1を超える場合は、補助対象経費から労務提供に係る人件費相当額を差し引いた額が算定の土台になると算出方法に書かれており、外注中心か自力施工中心かで計算式そのものが変わります。
面積・事業費・事後の耕作年数に、いずれも具体的な線引きがあります。 再生作業を行う場合は対象農地の総面積が20a以上であること、総事業費が200万円未満であること(両コースを実施する場合は合算額)、事業完了後5年以上耕作又は保全することが要件として並んでいます。対象農地も、直ちに耕作することが可能となる農地(1号遊休農地)等で、かつ賃借権・使用貸借権の設定や移転等によって事業実施主体へ集積された農地に限られると定められています。
県補助に加えて市が上乗せすることが、事業要件そのものに組み込まれています。 要件には「県の補助とは別に、市が補助対象経費の4分の1相当以上又は2分の1相当以上を補助すること」と書かれており、県の補助と市の上乗せ補助がセットで成立する構造です。時期の面では、要望調査の期間が令和8年5月8日(金曜日)まで、採択された場合の事業実施期間は10月〜11月が予定とされ、その期間内に事業を完了する必要があると案内されています。掲載ページには要望受付が終了した旨も表示されています。
要望調査の期間や実施予定時期、補助率の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず米沢市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて米沢市産業部農業振興課へお問い合わせください。