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親元就農支援交付金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
交付額20万円(就農初年度に1回限り)(上限金額:200,000円)
対象エリア
山形県米沢市
対象利用者
市内在住の満50歳未満で、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに親または祖父母の経営体で専業農業に新規従事する方

基本情報

親元で新たに農業に従事する方に対して交付金を支払う米沢市の制度です。交付額は20万円で、就農初年度に1回限り交付されます。経営主が認定農業者または地域計画に位置付けられていること、市税の滞納がないこと、国の助成金や市の農業新規参入報奨金を受けていないことが要件です。

実施機関米沢市
対象エリア山形県米沢市
公募期間2026年04月01日(水)〜2027年03月31日(水)
補助率/補助金額等交付額20万円(就農初年度に1回限り)
上限金額200,000円
対象利用者市内在住の満50歳未満で、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに親または祖父母の経営体で専業農業に新規従事する方

詳細・補足説明・備考

事業概要

親元就農支援交付金は、親元で新たに農業に従事する方に対し、米沢市が交付金を支払う制度です。市の担い手育成・支援の一環として案内されています。

交付対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象と定められています。

  • 米沢市に住所を有する満50歳未満の方
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、直系尊属2親等以内の者(親か祖父母)が経営主である経営体において、専業で新たに農業に従事する方
  • 上記の経営主が認定農業者又は地域計画に位置付けられていること
  • 米沢市が課する税(市税)に滞納がないこと

交付額

項目 内容
交付金の額 20万円
交付回数 就農初年度に1回限り

対象外となる要件

  • 国の事業による助成金等及び米沢市農業新規参入促進報奨金の交付を現に受けていない方、又は過去に受けたことがない方に限ると注意書きされています。これらの交付を受けている場合・受けたことがある場合は対象外です。

交付後の義務・返還

  • 補助金の交付を受ける方は、交付決定の日から3年間、毎年度末に農業に従事したことを証明できる書類の提出が必要と定められています。
  • 次に掲げる事項に該当した際は、交付金を100%返金しなければならないと明記されています。
    • 交付決定の日から3年未満で離農した場合
    • その他市長が適当でないと認めた場合

申請方法

申請を希望する方は、下記の問合せ先へ問い合わせるよう案内されています。

お問い合わせ

米沢市産業部農業振興課 農業振興担当(内線4302)

実施機関お問い合わせ先

米沢市 産業部農業振興課農業振興担当 0238-22-5111(内線4302)

農家web編集部からのコメント

交付を左右するのは、本人だけでなく「経営主」側の位置付けです。 出典では、申請者本人が満50歳未満で市内に住所を有することに加えて、従事先の経営主が直系尊属2親等以内(親か祖父母)であること、かつその経営主が認定農業者又は地域計画に位置付けられていることが要件として並んでいます。親元での就農であっても、経営主側がこの位置付けを満たしていなければ要件に届かない構成になっています。

国の助成金等と米沢市農業新規参入促進報奨金については、現在受けているかどうかだけでなく過去の受給歴も問われます。 出典には「国の事業による助成金等及び米沢市農業新規参入促進報奨金の交付を現に受けていない方又は過去に受けたことがない方に限ります」と注意書きされています。あわせて市税の滞納がないことも要件に挙げられています。

受け取って終わりではなく、3年間の報告義務と全額返還条項が付いています。 交付決定の日から3年間、毎年度末に農業に従事したことを証明できる書類の提出が必要とされ、交付決定の日から3年未満で離農した場合やその他市長が適当でないと認めた場合には交付金を100%返金しなければならないと明記されています。20万円を就農初年度に1回限り交付するという定額方式であり、山形県内でも寒河江市の担い手新規就農支援事業(施設設備等は2分の1又は100万円(49歳以下)・50万円(50〜65歳未満)のいずれか低い額)のような経費補助型とは設計が異なります。

交付額や対象となる従事期間、経営主に求められる位置付けは年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず米沢市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて米沢市産業部農業振興課農業振興担当へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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