米沢市未来を拓く農業支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の2分の1(上限:通常事業100万円、先端技術活用事業50万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 山形県米沢市
- 対象利用者
- 市内の農林漁業者団体、認定農業者、創業者、中小企業者、農業後継者、認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者等による積極的な取組を支援し、米沢市農業の活性化と意欲ある農業者の確保・育成を図る補助事業です。新規作物導入、新商品開発、販売促進・販路拡大(ホームページ作成を含む)、先端技術導入などが対象となります。補助率は事業費の2分の1で、上限額は通常事業100万円、先端技術活用事業50万円です。
| 実施機関 | 米沢市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県米沢市 |
| 公募期間 | 令和8年度は予算上限に達したため受付終了 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の2分の1(上限:通常事業100万円、先端技術活用事業50万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内の農林漁業者団体、認定農業者、創業者、中小企業者、農業後継者、認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業の趣旨
- 米沢市の農林漁業を活性化し、将来に向けて安全で安心な農林水畜産物及びその加工品の生産・流通・供給体制の確立と意欲ある農林漁業者の確保・育成を図るため、農業者等が行う積極的な取組を支援すると説明されています。
- 出典ページには「【予算上限に達したため、受付を終了しました。】」と表示されています(更新日:2026年4月17日)。
事業の対象者
- 本市に住所を有する農林漁業者で組織する団体
- 認定農業者
- 本市に住所を有する創業者
- 本市に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者
- 農業後継者
- 認定新規就農者
対象事業・補助率・上限額
| 事業区分 | 補助事業の内容(補助対象経費の例) | 事業費 | 補助率・上限 |
|---|---|---|---|
| 新規作物等導入事業 | 新規性の高い農林水畜産物の栽培・飼育/新たな栽培・飼育方法の導入(種苗費、肥料費、資材費、栽培・飼育に必要となる資機材費) | 20万円以上 | 事業費の1/2(上限100万円) |
| 新商品開発事業 | 本市において生産された農林水畜産物を使用した新商品の開発及び販売(原材料費、加工費、包装費、開発・販売に必要となる資機材費) | 20万円以上 | 事業費の1/2(上限100万円) |
| 販売促進・販路拡大事業 | 本市において生産された農林水畜産物の販売促進及び販路拡大(加工費・販売促進ツール作成費、ホームページ等作成費、販売に必要となる資機材費) | 20万円以上 | 事業費の1/2(上限100万円) |
| 認定新規就農者・農業後継者経営支援事業 | 認定新規就農者又は農業後継者が行う農林水畜産物の生産、新商品の開発及び販売など(種苗費、肥料費、資材費、原材料費、加工費、包装費、栽培・飼育・開発・販売に必要となる資機材費) | 20万円以上 | 事業費の1/2(上限100万円) |
| 先端技術活用事業 | 先端技術を活用した機械の導入などによる農作業の省力化又は効率化(農業用ドローン、農業用アシストスーツ、営農支援システム、営農管理システム、自動操舵システムなど) | 10万円以上 | 事業費の1/2(上限50万円) |
主な留意事項
- 原則として補助金交付決定後に事業着手(注文・契約・納品など)することとされています。
- 原則として完了検査が完了するまでは購入等した資機材等を使用することができないとされています。
- 原則としてトラクター、田植機、コンバイン、作業小屋などのハード事業は補助対象外となると記載されています。ただし、先端技術活用事業ではハード事業も補助対象となるほか、事業内容により、事業に必要となる軽微な機械・設備も補助対象となる場合があるとされています。
申請手続き
- 申請の受付は農業振興課で随時行われますが、申請額が予算額に達した時点で締切となると案内されています(出典ページでは令和8年度は受付終了と表示)。
- 提出書類:事業計画書、見積書、カタログ・図面等。その他取組に関する補足資料等があれば適時提出。
お問い合わせ
- 米沢市 産業部 農業振興課 農業振興担当(内線4302)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
米沢市 産業部農業振興課農業振興担当 0238-22-5111(内線4302)
農家web編集部からのコメント
交付決定前に発注・契約・納品を済ませてしまうと対象外になる建て付けです。 出典の留意事項には「原則として補助金交付決定後に事業着手(注文・契約・納品など)していただくことになります」と明記されています。さらに「原則として完了検査が完了するまでは購入等した資機材等を使用することができません」とも書かれており、納品後すぐに使い始めることも想定されていません。
主要な農業機械が原則として対象外とされている点が、この制度の特徴です。 出典には「原則としてトラクター、田植機、コンバイン、作業小屋などのハード事業は補助対象外となります」と記載されています。例外として、先端技術活用事業ではハード事業も補助対象となるほか、事業内容によっては事業に必要となる軽微な機械・設備も補助対象となる場合があるとされています。先端技術活用事業の例としては、農業用ドローン、農業用アシストスーツ、営農支援システム、営農管理システム、自動操舵システムなどが挙げられています。
下限となる事業費が区分ごとに設定されています。 新規作物等導入、新商品開発、販売促進・販路拡大、認定新規就農者・農業後継者経営支援の4区分は事業費20万円以上、先端技術活用事業は10万円以上が要件で、補助率はいずれも事業費の1/2、上限は前4区分が100万円、先端技術活用事業が50万円です。
予算枠に達した時点で締め切られる随時受付方式です。 出典では受付を農業振興課で随時行うとしつつ、申請額が予算額に達した時点で締切とすると案内されており、実際に令和8年度分は「予算上限に達したため、受付を終了しました」と表示されています。年度の早い時期に枠が埋まる可能性がある点は、日程を考えるうえで押さえておきたいところです。
補助率、上限額、対象となる事業区分、予算枠は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず米沢市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて米沢市産業部農業振興課農業振興担当(内線4302)へお問い合わせください。