スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県
- 対象利用者
- 概ね山形県内でサービスを提供する農業支援サービス事業体(県外でのサービス提供は該当県での申請が必要)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業支援サービス事業体の立ち上げや事業拡大を支援する事業です。ニーズ調査や試行的なサービス提供等のソフト経費と、サービス提供に必要なスマート農業機械等の導入経費が対象となります。山形県内でサービスを提供する事業体が対象で、県が要望調査を実施しています。
| 実施機関 | 山形県 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県 |
| 公募期間 | 不明〜2026年07月14日(火) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 概ね山形県内でサービスを提供する農業支援サービス事業体(県外でのサービス提供は該当県での申請が必要) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
山形県が実施する、農業支援サービス事業体の立上げ・事業拡大支援に係る要望調査の案内です。次の2つの取組みに係る経費が支援対象と記載されています。
- (1)立上げ・事業拡大の取組:農業支援サービス事業の立上げや事業拡大に向けたニーズ調査、試行的なサービス提供等のソフト経費
- (2)スマート農業機械等の導入:農業支援サービス事業体によるサービスの提供に必要なスマート農業機械等の導入経費
要望調査の対象
- 概ね山形県内でサービスを提供する事業体。
- 本県に事業所を有する組織であっても、本県以外でサービス提供を行う場合は、サービスを行う都道府県で申請手続きを行うこととされています。
- 本県のみならず他県でもサービス提供を行う計画は、東北農政局に申請することとされています。
要件・注意事項
- 事業体が経営する土地等で導入機械を活用することは、事業の目的外使用にあたり不適切となると明記されています。
- 本事業は令和8年度中に事業を完了させる必要があると明記されています。
- 書類等確認機関(一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会)による書類の確認を受けてからでなければ、県に書類を提出することができないとされています。
- 書類等確認機関による書類の確認と修正のやりとりは最大3回までであるため、3回以内に確認と修正を完了させることとされています。
- 書類等確認機関での書類修正が完了しない場合や不備がある場合は、県で要望調査を受け付けられないことがあると記載されています。
- 納品は交付決定後に行うこととされ、最短でも事業着手から1か月程度の時間を要すると案内されています。
スケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年9月7日(月曜日)17時 | 書類等確認機関への確認依頼の期限(受付期限) |
| 令和8年9月24日(木曜日)11時必着 | 要望調査締め切り(県への提出締め切り) |
| 令和8年10月下旬頃 | 審査結果の通知 |
| 令和8年11月中旬頃 | 割当内示 |
| 令和8年12月頃 | 事業着手(入札等の手続き)可能 |
※あくまでも現時点での予定であり、変更となる場合があると記載されています。
提出書類
書類はメールにより提出することとされています。
- (1)立上げ・事業拡大の取組:ア 別記2様式第1-1号から様式第1-5号/イ 別添申請書類チェックシート要望調査用/ウ 上記様式に記載の根拠資料
- (2)スマート農業機械等の導入:ア 別記2様式第1-1号から様式第1-5号/イ 別添申請書類チェックシート要望調査用/ウ リース計画書(該当する場合のみ)/エ 別記2様式第1-7号(該当する場合のみ)/オ 上記様式に記載の根拠資料
- 提出書類の詳細及び提出先等は「要望調査要領」(PDF)を参照するよう案内されています。
注意事項(補助率・上限額について)
- 出典ページには補助率・補助上限額の記載がありません。事業内容の詳細は農林水産省の事業概要資料(PDF)・チラシ・ホームページ、および交付等要綱・実施要領(別紙にスマート農業機械等を導入又はリース導入する場合の補助対象基準)を参照するよう案内されています。出典ページに記載がない項目は下記窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 山形県農林水産部 農業経営・所得向上推進課 働き手確保対策担当:023-630-2382(ファックス 023-630-2558)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
山形県 農林水産部 農業経営・所得向上推進課 働き手確保対策担当 023-630-2382
農家web編集部からのコメント
県に書類を出す前に、外部の書類等確認機関のチェックを通す必要があります。 出典では、一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会による書類の確認を受けてからでなければ県に書類を提出できないと明記されています。さらに、確認と修正のやりとりは最大3回までとされ、修正が完了しない場合や不備がある場合は県で要望調査を受け付けられないことがあると記載されています。確認機関の受付期限(令和8年9月7日17時)が県の締切(令和8年9月24日11時必着)より2週間以上前に置かれている点も、実質的な起点になります。
導入した機械を自社の経営に使うことは、目的外使用として不適切と明記されています。 本事業はあくまで農業支援サービス事業体がサービス提供に用いる機械等を対象としており、出典には「事業体が経営する土地等で導入機械を活用することは、事業の目的外使用にあたり不適切となります」と記載されています。あわせて、納品は交付決定後に行うこととされ、事業着手から最短でも1か月程度を要すると案内されています。
申請先が事業展開の範囲によって分かれます。 概ね山形県内でサービスを提供する事業体が県への要望調査の対象で、本県に事業所があっても県外でサービス提供を行う場合はその都道府県で手続きを行い、複数県にまたがる計画は東北農政局に申請することとされています。また、本事業は令和8年度中に事業を完了させる必要があると明記されており、割当内示が令和8年11月中旬頃、事業着手が令和8年12月頃という日程から、年度内完了までの期間は限られます。
補助率や補助対象基準、スケジュールは年度や国の予算によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山形県の公式ページと要望調査要領・交付等要綱でご確認いただき、あわせて山形県農業経営・所得向上推進課働き手確保対策担当(023-630-2382)へお問い合わせください。