青果物価格安定制度(価格安定対策事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県
- 対象利用者
- 農林水産大臣指定の指定産地、または山形県知事が定める特定産地に属する生産者(作付面積・共販率等の要件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市場に出荷した野菜及び花きの平均販売価格が著しく低落した際に、生産者へ補給金を交付する制度です。あらかじめ国・県・市町村・全農・農協・生産者が積み立てした資金を財源とし、生産者の経営安定と野菜・花きの安定供給を図ります。きゅうり、トマト、ねぎ、にら、えだまめ、すいか、メロン、いちご、ストックなど多数の品目が対象です。
| 実施機関 | 山形県 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農林水産大臣指定の指定産地、または山形県知事が定める特定産地に属する生産者(作付面積・共販率等の要件あり) |
詳細・補足説明・備考
制度概要
- 市場に出荷した野菜及び花きの平均販売価格が著しく低落した際に、あらかじめ国・県・市町村・全農・農協・生産者が積み立てした資金を、生産者へ補給金として交付することにより、経営安定と野菜・花きの安定供給を目的としたセーフティネット事業と説明されています。
- 事業内容の詳細は、公益社団法人山形県青果物生産出荷安定基金協会へ問い合わせるよう案内されています。
事業の種類・加入要件・対象品目
| 事業の種類 | 加入要件 | 対象品目 | 実施主体 |
|---|---|---|---|
| 指定野菜価格安定対策事業(国事業) | 農林水産大臣が指定する指定産地。作付面積は葉茎菜類20ha以上、果菜類(夏秋)12ha以上、果菜類(冬春)8ha以上。共販率2分の3以上 | きゅうり、トマト、ねぎ他12品目 | 全国農業協同組合連合会山形県本部 |
| 特定野菜価格安定対策事業(国事業) | 山形県知事が定める特定産地。作付面積5ha以上(※一部軟弱野菜は3ha、生しいたけはほだ木5万本以上)。共販率2分の3以上 | にら、生しいたけ、アスパラガス他26品目 | 山形県青果物生産出荷安定基金協会 |
| 野菜等銘柄産地育成価格安定対策事業(県単事業) | 市町村ごとにトン単位(花きの場合は千本単位)の申込みであること | えだまめ、すいか、トマト、中玉トマト、ミニトマト、にら、ねぎ、メロン、アスパラガス、いちご、ストック、きゅうり、さといも、さやいんげん、生しいたけ、アールスメロン、おかひじき、食用ぎく、なめこ | 山形県青果物生産出荷安定基金協会 |
※共販率は出典ページに「2分の3以上」と記載されているため、そのまま転記しています。
補給金の交付
- 補給金は、交付予約申込みをした対象品目の対象市場における「旬別の平均販売価格」が、保証基準価格を下回った場合に、あらかじめ積み立てた資金を限度として、農協を通じて生産者へ交付されると記載されています。
- 「旬別の平均販売価格」は、指定野菜事業では対象市場の全国平均、特定野菜・野菜等銘柄事業では県内平均の販売価格とされています。
- 「保証基準価格」は、過去数か年間の卸売市場平均販売価格に一定の補てん率を乗じて得た金額で、補給金交付の基準となる価格と説明されています。
- 算定式は次のとおり示されています。
- (保証基準価格-旬別の平均販売価格)×0.9~0.7=補給金交付単価
- 補給金交付単価×該当出荷数量(交付予約数量が限度)=補給金交付額
注意事項
- 収入保険との重複加入禁止について、「農業保険法に基づく収入保険と本価格安定対策事業は、原則として重複して加入することはできませんので注意ください」と明記されています。
- 出典では、収入保険との比較として、(1)1単品目の収入減の場合でも対象となること(品目ごと・取引月の旬ごとに補給金の算定を行うため)、(2)補給金の支払時期が早いこと(出荷終了後3か月で算定と交付を行う)の2点が挙げられています。
お問い合わせ
- 加入申込みや事業の詳細、その他不明な点は、山形県青果物生産出荷安定基金協会または最寄りのJA、市町村、JA全農へ問い合わせるよう案内されています。
- 山形県農林水産部 園芸大国推進課 野菜花き振興係:023-630-2458
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
山形県 農林水産部 園芸大国推進課 野菜花き振興係 023-630-2458
農家web編集部からのコメント
加入の前提として、個人単位ではなく産地単位の要件が置かれています。 出典では、指定野菜価格安定対策事業は農林水産大臣が指定する指定産地であること、特定野菜価格安定対策事業は山形県知事が定める特定産地であることが加入要件とされ、それぞれ作付面積(葉茎菜類20ha以上、果菜類(夏秋)12ha以上、果菜類(冬春)8ha以上、特定産地は5ha以上など)と共販率の基準が示されています。県単事業の野菜等銘柄産地育成価格安定対策事業では、市町村ごとにトン単位(花きは千本単位)の申込みであることが要件とされています。
収入保険との重複加入禁止が明記されています。 出典には「農業保険法に基づく収入保険と本価格安定対策事業は、原則として重複して加入することはできません」と記載されています。どちらの制度を利用するかは加入手続きの前段階に関わる論点となるため、要件の詳細は基金協会やJA等へ確認する形になります。
補給金は自動的に支払われるものではなく、事前の交付予約申込みが前提とされています。 出典では、交付予約申込みをした対象品目について、対象市場の旬別の平均販売価格が保証基準価格を下回った場合に、積み立てた資金を限度として農協を通じて交付されると説明されています。交付単価は(保証基準価格-旬別の平均販売価格)に0.9~0.7を乗じた額とされ、交付額の算定基礎となる出荷数量は交付予約数量が限度と明記されています。
対象品目、保証基準価格、加入要件は年度や産地指定の状況によって変わることがあります。加入を検討される際は、必ず山形県の公式ページでご確認いただき、あわせて公益社団法人山形県青果物生産出荷安定基金協会や最寄りのJA・市町村、山形県園芸大国推進課野菜花き振興係(023-630-2458)へお問い合わせください。