川根本町茶業施設等整備強化事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- いずれも補助率10分の3以内。荒茶加工施設整備強化事業は認定農業者が上限事業費500万円(下限50万円)、共同体が上限事業費1,500万円(下限100万円)。高品質茶生産管理機導入事業は認定農業者・中核農業者が上限事業費500万円、共同体が上限事業費200万円未満。いずれも金額は事業費の上限です(上限金額:−)
- 対象エリア
- 静岡県川根本町
- 対象利用者
- 認定農業者、共同体(農業者3戸以上で組織し代表者・規約を定めた団体または法人)、中核農業者(55歳未満の者、55歳未満の後継者のある経営主、川根本町農業経営振興会の会員)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町の茶業の振興を図るため、茶農産物の生産・加工施設の整備強化を実施する者に対して補助金を交付します。荒茶加工施設整備強化事業(施設の増設、機械の新設・増設・更新、衛生管理施設)と高品質茶生産管理機導入事業(全自動レール摘採装置、乗用型摘採管理装置)が対象です。補助率は10分の3以内で、区分に応じて上限額が定められています。
| 実施機関 | 川根本町 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県川根本町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | いずれも補助率10分の3以内。荒茶加工施設整備強化事業は認定農業者が上限事業費500万円(下限50万円)、共同体が上限事業費1,500万円(下限100万円)。高品質茶生産管理機導入事業は認定農業者・中核農業者が上限事業費500万円、共同体が上限事業費200万円未満。いずれも金額は事業費の上限です |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者、共同体(農業者3戸以上で組織し代表者・規約を定めた団体または法人)、中核農業者(55歳未満の者、55歳未満の後継者のある経営主、川根本町農業経営振興会の会員) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 町の茶業の振興を図るため、茶農産物の生産、加工施設の整備強化を実施する者に対し補助金を交付すると案内されています(川根本町公式ページ、更新日2024年4月8日)。
- 根拠は川根本町茶業施設等整備強化事業費補助金交付要綱(平成22年6月15日告示第47号、最終改正 令和5年3月27日告示第39号)で、予算の範囲内において補助金を交付するとされています。交付に関しては川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによるとされています。
対象者の定義(交付要綱第2)
- 認定農業者:農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農業経営改善計画を町長に提出し認定を受けた農業者。
- 共同体:農業者3戸以上で組織し、及び代表者を定め、組織及び運営に関する規約を定めている団体又は法人。
- 中核農業者:農業者のうち55歳未満の者、55歳未満の後継者のある経営主である者又は川根本町農業経営振興会の会員である者。
補助対象事業・補助率(公式ページ掲載の表)
| 対象事業 | 補助対象者 | 補助率・上限事業費 |
|---|---|---|
| 1 荒茶加工施設整備強化事業((1)荒茶加工施設の増設、(2)荒茶加工機械の新設・増設および更新、(3)衛生管理施設の新設・増設および更新) | 認定農業者 | 10分の3以内。ただし、500万円を上限事業費とする(下限事業費50万円) |
| 1 荒茶加工施設整備強化事業(同上) | 共同体 | 10分の3以内。ただし、1,500万円を上限事業費とする(下限事業費100万円) |
| 2 高品質茶生産管理機導入事業((1)全自動レール摘採装置、(2)乗用型摘採管理装置) | (1)認定農業者、(2)中核農業者 | 10分の3以内。ただし、500万円を上限事業費とする |
| 2 高品質茶生産管理機導入事業(同上) | (3)共同体 | 10分の3以内。ただし、200万円未満を上限事業費とする |
- 表中の金額は補助金額の上限ではなく「上限事業費」「下限事業費」として記載されています。補助率は各区分とも10分の3以内です。
事業実施計画書・申請
- 事業主体は、茶業施設等整備強化事業を実施しようとするときは、事業実施計画書を町長に提出し承認を受けなければならないとされています。ただし認定農業者にあっては、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画書にかえることができるとされています。
- 交付の申請に必要な提出書類(各1部)は、交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、資金状況調べ(様式第4号)で、提出期限は別に定める日までとされています。
事前承認が必要な変更(重要な変更)
公式ページの表では、次の変更が「事業の内容の変更」「経費の配分の変更」として掲げられています。いずれもあらかじめ町長の承認を受けなければならないとされています。
- 事業の内容の変更:(1)事業主体の変更、(2)施行場所または設置場所の変更、(3)事業内容の新設または廃止、(4)事業種目ごとの事業量の20%を超える変更
- 経費の配分の変更:事業種目ごとの事業費の20%を超える変更
- そのほか、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合も、あらかじめ町長の承認を受けなければならないとされています。
- 変更の承認申請には、変更承認申請書(様式第5号)、変更事業計画書(様式第2号)、変更収支予算書(様式第3号)を各1部提出します。
実績報告・請求
- 実績報告の提出書類(各1部)は、実績報告書(様式第6号)、事業実績書(様式第2号)、収支決算書(様式第3号)。提出期限は、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとされています。
- 請求は請求書(様式第7号)を1部提出し、提出期限は補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までとされています。
- 概算払の請求には、概算払請求書(様式第7号)と資金状況調べ(様式第4号)を各1部提出します。
交付の条件(交付要綱第6)
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないとされています。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(1件当たりの取得価格が30万円未満の機械及び器具を除く)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数等に相当する期間内において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないとされています。承認を受けて処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあるとされています。
- 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないとされています。
- 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち消費税仕入控除税額等がある場合は、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること、実績報告時に明らかになった場合は補助金額から減額して報告すること、申告により確定した場合は消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により町長に報告し返還しなければならないことが定められています。
注意事項
- 交付要綱の附則では、令和5年3月27日告示第39号による改正について「令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する」とされています。
- 公式ページの表では荒茶加工施設整備強化事業(認定農業者)の上限事業費が500万円と記載されていますが、同ページからダウンロードできる交付要綱PDFの別表では同じ区分が1,000万円と記載されています。適用される額は町へご確認ください。
お問い合わせ
- 川根本町役場(〒428-0313 榛原郡川根本町上長尾627)電話番号:0547-56-1111
- 川根本町役場総合支所(〒428-0411 榛原郡川根本町千頭1183-1)電話番号:0547-59-3111
- 開庁時間:午前8時15分から午後5時まで
農家web編集部からのコメント
表に並ぶ500万円・1,500万円といった金額は、補助金の上限ではなく「上限事業費」として書かれています。 補助率は各区分とも10分の3以内と定められているため、交付される補助金額は上限事業費に補助率を乗じた範囲にとどまります。荒茶加工施設整備強化事業には下限事業費(認定農業者50万円、共同体100万円)も設定されており、小規模な整備は対象から外れる構成です。高品質茶生産管理機導入事業の共同体区分は「200万円未満を上限事業費とする」と、未満表記になっている点も表のとおりです。
着手前の手続が要綱で明確に求められています。 事業主体は事業を実施しようとするときに事業実施計画書を町長に提出して承認を受けなければならないとされ(認定農業者は農業経営改善計画書にかえることができます)、交付申請には事業計画書・収支予算書・資金状況調べの添付が必要です。さらに、事業主体の変更、施行場所または設置場所の変更、事業内容の新設または廃止、事業種目ごとの事業量が20%を超える変更、事業費の配分が20%を超える変更は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない「重要な変更」として位置づけられています。
取得財産には処分制限と保管義務が付きます。 1件当たりの取得価格が30万円未満の機械及び器具を除き、耐用年数に相当する期間内は町長の承認なく目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供をしてはならないとされ、承認を受けて処分し収入があった場合は町への納付を求められることがあります。帳簿・領収書等は交付を受けた年度終了後5年間保管する義務も定められています。
上限事業費や対象機種、適用年度は改正によって変わります。 実際、公式ページの表と掲載されている交付要綱PDFとで荒茶加工施設整備強化事業(認定農業者)の上限事業費の記載が異なっています。申請を検討される際は、必ず川根本町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて川根本町役場(電話0547-56-1111)へお問い合わせください。