読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

西伊豆町農業経営基盤強化資金利子助成金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
利子助成率は県が定める率。助成対象資金の上限は個人1億5,000万円以内(複合経営体は3億円以内)、法人5億円以内(上限金額:−)
対象エリア
静岡県西伊豆町
対象利用者
農業経営基盤強化資金の貸付を受けた農業者等(個人及び法人の農業経営体)

基本情報

経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成するため、融資機関から農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付を受けた農業者等に対して利子助成を行う制度です。利子助成率は県が定める率によります。助成対象資金の上限は個人1億5,000万円以内(複合経営体は3億円以内)、法人5億円以内です。

実施機関西伊豆町
対象エリア静岡県西伊豆町
公募期間不明
補助率/補助金額等利子助成率は県が定める率。助成対象資金の上限は個人1億5,000万円以内(複合経営体は3億円以内)、法人5億円以内
上限金額
対象利用者農業経営基盤強化資金の貸付を受けた農業者等(個人及び法人の農業経営体)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 西伊豆町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成17年4月1日要綱第78号)に基づく制度です。
  • 経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成するため、融資機関から農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者等に対し、予算の範囲内において利子助成金を交付すると定められています。

対象者

  • 「農業者等」とは、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第2の1に規定する貸付対象者をいうと定義されています。
  • 「農業経営基盤強化資金」とは、西伊豆町特別融資制度推進会議において資金利用計画の認定を経て融資機関から貸し付けられた資金のうち、農林漁業金融公庫法別表第2の第2号の規定に該当し、かつ別表第1に掲げる貸付限度額を満たすものをいうとされています。
  • 「融資機関」は、農林漁業金融公庫及びその受託金融機関、農業協同組合法第10条第1項第1号に規定する事業を行う農業協同組合、同法第10条第1項第1号及び第2項に規定する事業を行う農業協同組合連合会とされています。

助成対象資金の貸付限度額(別表第1)

区分 貸付限度額
個人 1億5,000万円以内(複合経営体等を営む個人への貸付けについては3億円以内)。実施要綱第2の2の(7)の資金の貸付けについては3,000万円以内(複合経営体を営む個人への貸付けについては6,000万円以内)。ただし、平成13年3月31日までの間に認定を受けた農業経営改善計画に係るものについては3,750万円以内(複合経営体を営む個人への貸付けについては7,500万円以内)
法人 5億円以内(ただし、平成14年3月31日までの間に認定を受けた農業経営改善計画に係るものであって、下記の要件のすべてを満たし、かつ新規貸付金額1億円につき1人以上の雇用が創出される場合には7億円)。実施要綱第2の2の(7)の資金の貸付けについては1億円以内、ただし平成13年3月31日までの間に認定を受けた農業経営改善計画に係るものについては1億2,500万円以内
  • 「複合経営体等」とは、経営が複数の部門にわたる経営体又は経営部門を増やす農業経営改善計画等を有する経営体、主たる従事者を複数有する経営体又は農業経営改善計画等の期間中に主たる従事者が複数となる計画を有する経営体、当該経営体の所在する地域の状況により相当の規模拡大をもって地域の担い手となることが求められる経営体をいうとされています。
  • 法人の7億円に係る要件は、最近の決算期における売上げ高が3億円以上であること、及び既貸付金残高に応じた常時雇用者の状況が次を満たし、かつ今回の貸付けによって通算貸付金残高が5億円を超えることとされています。既貸付金残高が3億円超5億円以下の場合は常時雇用者数4人以上(従業員20人以下の法人は3人以上)、1億円超3億円以下の場合は2人以上(従業員20人以下の法人は1人以上)、1億円以下の場合は1人以上。

利子助成率・助成金の額

  • 利子助成の対象は、農業者等が融資機関から貸付けを受けた農業経営基盤強化資金とされています。
  • 利子助成率は別表第2に掲げる率とされ、平成14年10月30日以降貸付実行に係る農業経営基盤強化資金については「県が定める率」と定められています。
  • 利子助成金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(上期)及び毎年7月1日から12月31日まで(下期)の各期間における農業経営基盤強化資金についての利子負担額に対し、上記の利子助成率で計算した金額とされています。

申請方法

  • 交付を受けようとする農業者等は、交付申請書(様式第1号)、利子助成額計算書(様式第2号)、町税の納税証明書を各1部提出するものとされ、提出は別に定める日までに行わなければならないとされています。
  • 農業者等は、貸付けを行った融資機関に利子助成金の請求及び受領に関する一切の権限を委任するものとされ、融資機関が委任に係る利子助成金を一括して請求します。請求には請求書(様式第3号)と委任状(様式第4号)を各1部提出します。
  • 請求は、利子助成金の交付の決定を受領した日から起算して15日を経過した日までとされています。
  • この要綱に基づき町長に提出すべき書類は、農業経営基盤強化資金を貸し付けた融資機関を経由するものとされています。交付申請書の経由にあたっては、融資機関が総括表(様式第9号)を添付して町長に進達します。

報告義務

  • 農業者等は、農業経営基盤強化資金の借入れをしたとき、当該貸付金の繰上償還を行ったとき、又は借入条件の変更を行ったときは、速やかにそれぞれ様式第5号・様式第6号・様式第7号による報告書を町長に提出しなければならないとされています。
  • 農業経営基盤強化資金を貸し付けた融資機関は、別に定める日までに様式第8号による報告書(貸付状況報告)を町長に提出しなければならないとされています。
  • 町長は、利子助成金の交付を適正に行うため必要があると認めるときは、農業者等又は融資機関に対し報告を求め、又は必要な指示を行うことができるとされています。

注意事項

  • 町長は、貸付けを受けた農業者等がこの要綱に違反したときは、利子助成を打切り、又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができると定められています。
  • 出典(交付要綱)には、利子助成率の具体的な数値や助成期間、募集期間の日付の記載はありません。

実施機関お問い合わせ先

西伊豆町 産業振興課 農林水産係 0558-52-1966

農家web編集部からのコメント

利子助成率が要綱に数値で書かれていない点が、この制度の読み方の勘所です。 別表第2では、平成14年10月30日以降貸付実行に係る農業経営基盤強化資金の利子助成率は「県が定める率」とだけ定められています。助成額そのものは、上期(1月1日〜6月30日)と下期(7月1日〜12月31日)の各期間の利子負担額に、この率を乗じて算出すると規定されています。

手続の窓口が融資機関経由である点も要綱に明記されています。 この要綱に基づき町長に提出すべき書類は、農業経営基盤強化資金を貸し付けた融資機関を経由するものとされ、交付申請書については融資機関が総括表(様式第9号)を添付して町長に進達します。請求にあたっては、農業者等が融資機関に請求及び受領に関する一切の権限を委任し、融資機関が一括して請求する仕組みです。請求期限は交付決定を受領した日から起算して15日を経過した日までとされています。

貸付限度額の区分が細かく、資金の種類や計画の認定時期で額が変わります。 個人は1億5,000万円以内(複合経営体等は3億円以内)、法人は5億円以内が基本ですが、実施要綱第2の2の(7)の資金については個人3,000万円以内・法人1億円以内といった別枠が定められています。また、申請時には町税の納税証明書の添付が求められ、借入れ・繰上償還・借入条件の変更を行ったときは速やかに町長へ報告する義務も規定されています。

利子助成率は県が定めるものであり、年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西伊豆町の公式ページと本要綱(西伊豆町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱)でご確認いただき、あわせて借入先の融資機関および町の農林担当窓口へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...