西伊豆町中山間地域等直接支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付金実施要領の第6の3に定める額(上限金額:−)
- 対象エリア
- 静岡県西伊豆町
- 対象利用者
- 集落協定等の認定を受けた集落の代表者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、予算の範囲内で交付金を交付する制度です。集落協定等の認定を受けた集落の代表者が対象となります。交付単価は国の交付金実施要領に定める額によります。
| 実施機関 | 西伊豆町 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県西伊豆町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 交付金実施要領の第6の3に定める額 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落協定等の認定を受けた集落の代表者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 西伊豆町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成17年4月1日要綱第79号)に基づく制度です。
- 中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)及び中山間地域等直接支払西伊豆町基本方針に基づき、予算の範囲内において交付金を交付するものと定められています。
- 交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによるとされています。
交付金の定義
- この要綱における交付金とは、西伊豆町基本方針に定められた対象者が、交付金実施要領及び西伊豆町基本方針に基づく集落協定等の認定を受けたことにより交付される現金給付をいうと定義されています。
交付金の額
- 交付金の額は、交付金実施要領の第6の3に定める額とすると定められています。町の要綱には具体的な交付単価の記載はありません。
申請方法
- 交付金を受けようとする集落協定等の認定を受けた集落等の代表者が、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならないとされています。
- 町長は申請があったときは、その内容の審査及び現認を行い、適当と認めたときは交付決定をし、中山間地域等直接支払交付金交付決定通知(様式第2号)により申請者に通知するものとされています。
- 町長は、この交付決定について条件を付することができると定められています。
- 交付の決定を受けた者は、(概算払)請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならないとされています。
実績報告・交付の確定
- 交付金を受けた集落の代表者は、交付決定のあった年度の翌年度の4月5日までに中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならないと定められています。
- 町長は報告の内容を審査し、適当と認めたときは交付確定をし、中山間地域等直接支払交付金交付確定通知(様式第5号)により報告者に通知するものとされています。
注意事項
- 町長は、交付を受けた者が交付金実施要領、西伊豆町基本方針及び認定を受けた集落協定等の内容に違反したときは、その交付金の全部又は一部を返還させることができると定められています。
- 出典(交付要綱)には、対象農用地の要件や交付単価、募集期間の具体的な日付の記載はありません。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
西伊豆町 産業振興課 農林水産係 0558-52-1966
農家web編集部からのコメント
申請の主体は個々の農家ではなく、集落協定等の認定を受けた集落等の代表者です。 要綱では、交付金を受けようとする集落協定等の認定を受けた集落等の代表者が交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならないと定められており、交付金そのものも「集落協定等の認定を受けたことにより交付される現金給付」と定義されています。つまり、認定された集落協定等の存在が交付の前提として規定されています。
期限に関する定めが2か所に置かれています。 交付申請書は「別に定める日までに」提出することとされており、日付は要綱本文には書かれていません。一方、実績報告書(様式第4号)は交付決定のあった年度の翌年度の4月5日までに提出しなければならないと明記されています。年度をまたいだ短い期間での報告になる点が要綱上の定めです。
交付単価は町の要綱には書かれていません。 交付金の額は「交付金実施要領の第6の3に定める額」とされ、国の中山間地域等直接支払交付金実施要領を参照する構成です。また、交付は「予算の範囲内において」行うものとされ、交付決定に条件を付することができるとも定められています。違反があった場合には交付金の全部又は一部を返還させることができるとの規定も置かれています。
交付単価や対象農用地の要件は、国の実施要領や町の基本方針の改定により年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず西伊豆町の公式ページと本要綱および中山間地域等直接支払西伊豆町基本方針でご確認いただき、あわせて町の農林担当窓口へお問い合わせください。