茶園転換事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1a当たり14千円を乗じて得た額、茶園転換に要する費用のうち市長が必要と認めるもの、28万円のうち、いずれか少ない額(上限金額:280,000円)
- 対象エリア
- 静岡県富士宮市
- 対象利用者
- 市内に居住する農業者、または市内に主たる事業所を有する農業者等で組織する団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営の安定化を図るため、茶園からその他の作物へ作物転換を実施する農業者等を支援する補助金です。市内農業振興地域内の茶園が対象となります。1ヘクタール当たり14千円を乗じて得た額、茶園転換に要する費用のうち市長が必要と認める額、28万円のいずれか少ない額を補助します。
| 実施機関 | 富士宮市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県富士宮市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1a当たり14千円を乗じて得た額、茶園転換に要する費用のうち市長が必要と認めるもの、28万円のうち、いずれか少ない額 |
| 上限金額 | 280,000円 |
| 対象利用者 | 市内に居住する農業者、または市内に主たる事業所を有する農業者等で組織する団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
富士宮市が、農業経営の安定化を図るため、茶園からその他の作物に作物転換を実施する者に対して交付する補助金です。市のパンフレットでは、農業経営基盤の強化を図るため茶園転換を実施する方を対象に補助金を交付するとされ、「必ず事業(抜根)開始前に申請して下さい」と明記されています。
実施年度
- 令和3年度から令和7年度までの5年間
補助対象
- 市内に居住する者、または市内に主たる事業所を有する農業者等で組織する団体(パンフレットでは「市内に住所を有する方」「市内に本社もしくは主たる事業所を有する方」と記載されています)
- 市内の農業振興地域内の茶園
補助額
次に定める額のうち、いずれか少ない額となると示されています。
- 1a当たり14千円を乗じて得た額(パンフレットでは「茶園転換の実施面積に1アール当たり14,000円を乗じた金額」)
- 茶園転換に要する費用のうち、市長が必要と認めるもの(パンフレットでは「茶園転換に要する経費のうち、茶樹の抜根、茶樹の廃棄、整地及び苗木購入費に関する費用の合計額」)
- 28万円
補助対象事業費
- 茶樹の抜根、茶樹の廃棄、整地、苗木購入費
他団体の補助金との関係
- パンフレットでは、他団体からも同趣旨の補助金を受ける場合は、その補助金額を経費の合計額から減額した金額を補助の対象とすると明記されています。
- 申請書には、他団体からも同趣旨の補助金を受ける場合、その内容を記入することとされています。
申請方法・必要書類
下記の書類を農業政策課(市役所4階)へ提出します。
- 申請書
- 見積書(見積合わせをするため2社以上の見積書/受付時に有効期限内の日付のもの/宛名には、申請者の個人名が記載されていること)
- 位置図(公図等)
- 実施する面積がわかる書類(固定資産課税明細書等のコピー)
- 着手前の茶園のカラー写真(L版もしくはA4用紙)
- 市税の完納証明書
申請書を提出した後に交付決定通知書が送付されるため、その後に事業(抜根)を開始することとされています。
報告時に必要な書類
- 実績報告書
- 請求書および領収書(請求書には抜根実施面積が記入されていること/報告時に有効期限内の日付のもの/宛名には、申請者の個人名が記載されていること)
- 着手後の茶園のカラー写真(L版もしくはA4用紙。転換後の作物が写っていること)
実績報告は申請年度内になる必要があると明記されています。報告書の提出後に補助金の交付が確定し、その後に補助金の請求書を提出する流れです。変更時には変更承認申請書とその他変更理由の分かる書類が必要とされています。
注意事項
- 窓口での受付順に処理されるため、申請書類は富士宮市農業政策課に直接提出するよう案内されています。予算には限りがあるため、早めの申請を心がけるよう記載されています。
- 補助金は銀行口座振替で行われ、見積書・申請書・実績報告書・領収書・口座名義人が同一人物となるよう求められています。
お問い合わせ
富士宮市 農業政策課 農業係(〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地/市役所4階)/電話番号 0544-22-1148
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
富士宮市 農業政策課農業係 0544-22-1148
農家web編集部からのコメント
抜根に着手する前の申請が必須です。 パンフレットには「必ず事業(抜根)開始前に申請して下さい」と明記され、申請書提出後に交付決定通知書が送付されるので、その後に事業(抜根)を開始するようにと書かれています。申請時の添付書類にも着手前の茶園のカラー写真が含まれており、作業を始めてしまうと用意できない書類になります。
他団体から同趣旨の補助金を受ける場合は減額されます。 パンフレットでは、他団体からも同趣旨の補助金を受ける場合、その補助金額を経費の合計額から減額した金額を補助の対象とすると定められており、申請書にもその内容を記入することとされています。事実として交付額の算定に影響する条件です。
補助額は3つの計算結果のうち最も少ない額です。 1a当たり14千円を乗じて得た額、茶園転換に要する費用のうち市長が必要と認めるもの、28万円の3つを比較していずれか少ない額となります。補助対象事業費は茶樹の抜根、茶樹の廃棄、整地、苗木購入費とされています。
受付順の処理と申請年度内の実績報告に注意が必要です。 パンフレットでは窓口での受付順に処理するとされ、予算には限りがあるため早めの申請を心がけるよう案内されています。また、実績報告は申請年度内になる必要があると明記されており、年度をまたぐ工程は組みにくい設計です。書類は見積書・申請書・実績報告書・領収書・口座名義人が同一人物となるよう求められ、見積書は2社以上が必要です。実施年度は令和3年度から令和7年度までの5年間と示されています。
補助単価や上限額、実施年度は変わることがあります。申請を検討される際は、必ず富士宮市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業政策課農業係へお問い合わせください。