長泉町狩猟免許取得事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の全額(上限10万円、端数切り捨て)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 静岡県長泉町
- 対象利用者
- 町内に住所があり、駿東猟友会長泉支部に入会し3年以上有害鳥獣捕獲に従事予定で、新たに狩猟免許を取得した町税滞納のない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
長泉町が有害鳥獣捕獲の担い手を確保するため、新たに狩猟免許を取得した方へ交付する補助金です。対象経費の全額(10万円を上限、端数切り捨て)を補助します。駿東猟友会長泉支部に入会し、3年以上継続して有害鳥獣捕獲に従事する予定であることなどが条件です。
| 実施機関 | 長泉町 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県長泉町 |
| 公募期間 | 狩猟免許取得後1年以内 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の全額(上限10万円、端数切り捨て) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所があり、駿東猟友会長泉支部に入会し3年以上有害鳥獣捕獲に従事予定で、新たに狩猟免許を取得した町税滞納のない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
長泉町では、有害鳥獣による農作物被害、人的被害等の拡大及び有害鳥獣捕獲従事者の減少に対応するため、狩猟免許取得費用の一部助成を行っています。長泉町狩猟免許取得事業補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内において補助金が交付されます。
対象者
下記のいずれにも該当する者と定められています。
- 町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者
- 駿東猟友会長泉支部に入会し、有害鳥獣捕獲従事として、3年以上継続的に活動する予定の者
- 新たに狩猟免許を取得した者(第一種銃猟免許を取得する場合は、装薬銃を所持し、使用する者に限る。)
- 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者
- 町税等に滞納がない者
補助対象経費
- 社団法人静岡県猟友会主催による狩猟免許試験予備講習会受講料
- 狩猟免許申請手数料
- 猟銃等講習会受講料
- 教習資格の認定申請手数料
- 技能講習及び射撃教習手数料
- 銃所持許可申請手数料(1丁に限る。)
- 猟銃用火薬類譲受許可申請手数料
- 猟友会入会金、会費及び保険料等の狩猟者登録申請費用(狩猟税を除く。)
- 各申請に必要な医師の診断書料
- 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める経費
補助金額
- 補助金の額は、上記経費の金額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とすると定められています。
申請方法
- 次の書類を、狩猟免許取得後、1年以内に産業振興課に提出します。
- 長泉町狩猟免許取得事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 取得した狩猟免状の写し
- 補助対象経費に係る領収書等の写し
- 駿東猟友会長泉支部に入会したことを証する書類の写し
- その他町長が必要と認める書類
- 内容が審査され、補助金交付決定通知書が通知されます。
- 交付決定後10日以内に交付請求書(様式第3号)を産業振興課に提出します。
- 指定口座に補助金が交付されます。
交付の条件・返還等
交付要綱では、次のように定められています。
- 交付決定の際に、(1)駿東猟友会長泉支部に入会し、3年以上継続的に活動すること、(2)有害鳥獣捕獲後は適切に処理すること、という条件が付されます。
- 補助決定者は、駿東猟友会長泉支部に所属し、3年以上継続的に活動しなければならないとされています。ただし、補助決定者の責に帰することができない理由により狩猟免許を返納し、又は有害鳥獣捕獲従事者として活動することができなくなった場合は、この限りではないとされています。
- 補助決定者は、町長が有害鳥獣捕獲従事活動状況等について報告を求めた場合、これに協力しなければならないとされています。
- 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき、要綱の規定に違反したとき、その他町長が不適当であると認める事由が生じたときは、交付決定が取り消されます。取り消した場合、既に補助した金額の全部又は一部を返還させることができると定められています。
お問い合わせ
長泉町 産業振興課 農業支援チーム(〒411-8668 静岡県駿東郡長泉町中土狩828)/電話番号 055-989-5516/ファックス 055-989-5564
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
長泉町 産業振興課農業支援チーム 055-989-5516
農家web編集部からのコメント
申請は狩猟免許取得後1年以内という期限が設けられています。 出典では、交付申請書と取得した狩猟免状の写し、補助対象経費に係る領収書等の写し、駿東猟友会長泉支部に入会したことを証する書類の写しなどを、狩猟免許取得後1年以内に産業振興課へ提出することとされています。免許を取ってから時間が経つと申請できなくなる構成です。
猟友会への入会と3年以上の活動が交付の条件として付されます。 対象者の要件に「駿東猟友会長泉支部に入会し、有害鳥獣捕獲従事として、3年以上継続的に活動する予定の者」が挙げられているほか、交付要綱では交付決定時に「駿東猟友会長泉支部に入会し、3年以上継続的に活動すること」「有害鳥獣捕獲後は、適切に処理すること」という条件を付すと定められています。あわせて、町長から有害鳥獣捕獲従事活動状況等の報告を求められた場合は協力しなければならないとされ、交付決定が取り消された場合は既に補助した金額の全部又は一部を返還させることができると定められています。
過去に受給していないことと町税等の滞納がないことも要件です。 対象者は5つの要件のいずれにも該当する必要があり、「過去に当該補助金の交付を受けたことがない者」「町税等に滞納がない者」が含まれています。第一種銃猟免許を取得する場合は、装薬銃を所持し使用する者に限るという限定も付されています。
対象経費は免許試験の手数料以外にも幅広く列挙されています。 予備講習会受講料、狩猟免許申請手数料、猟銃等講習会受講料、教習資格の認定申請手数料、技能講習及び射撃教習手数料、銃所持許可申請手数料(1丁に限る)、猟銃用火薬類譲受許可申請手数料、猟友会入会金・会費・保険料等の狩猟者登録申請費用(狩猟税を除く)、医師の診断書料などが対象とされ、その合計に対して10万円を限度に交付されます。
限度額や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長泉町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農業支援チームへお問い合わせください。