農地再生事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象となる経費の2分の1以内(上限50万円、消費税を含む)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 静岡県伊東市
- 対象利用者
- 認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者・新規就農者・地域計画の目標地図に位置付けられた方で、完了後5年以上農業経営を続ける方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
荒れた農地を再生して営農を再開する取組を支援する伊東市の補助金です。認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、新規就農者、地域計画の目標地図に位置付けられた方のいずれかで、補助事業完了後に対象農地で5年以上農業経営を続ける方が対象です。農地の障害物除去、深耕・整地、土壌改良が対象で、補助率は2分の1以内、上限50万円です。
| 実施機関 | 伊東市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県伊東市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象となる経費の2分の1以内(上限50万円、消費税を含む) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者・新規就農者・地域計画の目標地図に位置付けられた方で、完了後5年以上農業経営を続ける方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
伊東市が、耕作放棄地及び遊休農地を解消し有効に活用するため、農地再生に取り組む農業者等に対して交付する補助金です。
対象農地
- 市内の農地で、農地法第3条の許可を受けてから1年未満の農地
- または、農地中間管理事業に基づく利用権を設定してから1年未満の農地
対象者
次のいずれかに該当し、補助事業完了後、対象農地で5年以上農業経営を続ける方が対象と定められています。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 新規就農者
- 地域計画の目標地図に位置付けられた者
補助対象となる作業
- 農地の障害物除去
- 深耕、整地
- 土壌改良(肥料・有機質資材の投入、緑肥作物の栽培、伐採した草木の粉砕やすき込み)
補助率・上限額
- 対象となる経費の2分の1以内で、上限は50万円(消費税を含む)と示されています。
- なお、肥料などの購入費用は補助の対象となりません。
注意事項
- 補助金の申請を希望される方は、必ず申請前に事前相談をするよう案内されています。
お問い合わせ
伊東市 産業課 農林水産係(〒414-8555 静岡県伊東市大原2-1-1)/電話番号 0557-32-1731~1733
募集期間や申請期限など、出典ページに記載がない項目は、担当課へお問い合わせください。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
伊東市 産業課農林水産係 0557-32-1731~1733
農家web編集部からのコメント
対象農地に「1年未満」という時間の条件が付いています。 出典では、市内の農地で農地法第3条の許可を受けてから1年未満の農地、または農地中間管理事業に基づく利用権を設定してから1年未満の農地が対象と定められています。権利設定から時間が経った農地は対象から外れる構成のため、農地を取得・借入れした時点から逆算した準備が必要になります。
完了後5年以上の経営継続が要件です。 対象者は、認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、新規就農者、地域計画の目標地図に位置付けられた者のいずれかに該当し、かつ補助事業完了後に対象農地で5年以上農業経営を続ける方と定められています。
土壌改良は対象作業ですが、肥料などの購入費用は対象外と明記されています。 補助対象となる作業には土壌改良(肥料・有機質資材の投入、緑肥作物の栽培、伐採した草木の粉砕やすき込み)が挙げられている一方で、補助金額の説明では「肥料などの購入費用は補助の対象となりません」と記載されています。どこまでが対象経費になるかは、事前相談の段階で確認しておく必要があります。なお、補助金の申請を希望する場合は必ず申請前に事前相談をするよう案内されています。
静岡県内には県との協調助成方式の類似制度もあります。 農家webのデータでは、御前崎市や御殿場市の荒廃農地再生・集積促進事業は再生作業について県1/2以内・市1/2以内という区分ごとの補助率で登録されており、伊東市の農地再生事業補助金のように市単独で「経費の2分の1以内・上限50万円」と定める方式とは組み立てが異なります。
補助率や上限額、対象となる作業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊東市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課農林水産係へお問い合わせください。