小規模農地基盤整備事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1以内(自ら実施する場合は原材料費の3分の2以内)。上限は畦畔除去事業が10アール当たり80,000円、暗渠排水整備事業が10アール当たり120,000円(上限金額:120,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県宮代町
- 対象利用者
- 町内に住所または所在地を有し、納税義務を果たしている農業者または農業法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
小規模な農地基盤整備を支援する補助金です。町内に住所または所在地を有し納税義務を果たしている農業者・農業法人が対象で、水田区画拡大を目的としたコンクリート畦畔の除去に関わる工事費・原材料費・重機借上料(畦畔除去事業)と、排水施設の新設または改良に関わる経費(暗渠排水整備事業)が対象です。補助率は2分の1以内(自ら実施する場合は原材料費の3分の2以内)で、上限は畦畔除去が10アール当たり80,000円、暗渠排水が10アール当たり120,000円です。
| 実施機関 | 宮代町 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県宮代町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1以内(自ら実施する場合は原材料費の3分の2以内)。上限は畦畔除去事業が10アール当たり80,000円、暗渠排水整備事業が10アール当たり120,000円 |
| 上限金額 | 120,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所または所在地を有し、納税義務を果たしている農業者または農業法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
宮代町では、作付条件の不利な農地の利活用を誘導しながら遊休農地化の歯止めをかけるとともに、自ら創意工夫による農業基盤整備を実施して農業生産の効率化に取り組む担い手農家を支援するため、予算の範囲内で「小規模農地基盤整備事業補助金」を交付すると案内されています。根拠法令等は「宮代町小規模農地基盤整備事業補助金交付要綱」と明記されています。
対象者
次の要件をすべて満たす農業者又は農業法人が対象と定められています。
- 町内に住所又は所在地を有していること
- 納税義務を果たしていること
対象事業・補助率・限度額
補助金の対象となる事業は、農業生産の効率化に効果があって1件の事業費が5万円以上のものと明記されています。
| 事業の種類 | 対象経費等 | 受益面積 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 畦畔除去事業 | 水田の区画面積の拡大を目的としたコンクリート畦畔の除去(純工事費、原材料費及び重機等借上料) | 畦畔除去後の水田区画面積20アール以上 | 1/2以内(申請者が直接実施する場合は、原材料費の2/3以内) | 80,000円/10アール |
| 暗渠排水整備事業 | 暗渠排水施設の新設又は改良(純工事費、原材料費及び重機等借上料) | 10アール以上 | 1/2以内(申請者が直接実施する場合は、原材料費の2/3以内) | 120,000円/10アール |
申請方法
「宮代町小規模農地基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)」に、見積書、位置図、現況写真、同意書(事業実施農地が申請者の所有地でない場合のみ)を添えて、町産業観光課農業振興担当へ提出することとされています。
お問い合わせ
宮代町役場 産業観光課 農業振興担当(2階14番窓口)
- 電話:0480-34-1111(代表)内線262、263、266
- ファックス:0480-34-1093
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
宮代町役場 産業観光課農業振興担当 0480-34-1111(内線262・263・266)
農家web編集部からのコメント
受益面積の下限が事業の種類ごとに別々に定められています。 畦畔除去事業は「畦畔除去後の水田区画面積20アール以上」、暗渠排水整備事業は「10アール以上」と、それぞれ異なる受益面積が示されています。あわせて、対象となるのは農業生産の効率化に効果があって1件の事業費が5万円以上のものと明記されています。
施工を自ら行う場合は、補助率と対象経費の扱いが変わると案内されています。 補助率は対象経費の2分の1以内とされていますが、申請者が直接実施する場合は原材料費の3分の2以内と定められており、この場合の算定対象は原材料費です。限度額は10アール当たりで設定され、畦畔除去事業が80,000円、暗渠排水整備事業が120,000円と示されています。
添付書類として、見積書と現況写真が挙げられています。 交付申請書(様式第1号)には見積書、位置図、現況写真を添えることとされ、事業実施農地が申請者の所有地でない場合はさらに同意書が必要と記載されています。工事前の状態が分かる資料が求められる構成です。交付は予算の範囲内で行うとも明記されています。
補助率や10アール当たりの限度額、受益面積の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宮代町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課農業振興担当(電話0480-34-1111 内線262・263・266)へお問い合わせください。