上里町遊休農地再生事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費からJA奨励金を差し引いた額の70パーセント(上限70万円)(上限金額:700,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県上里町
- 対象利用者
- 町内に住所または事業所を有し農地を耕作する認定農業者・認定新規就農者・地域計画に位置付けられた農業者で、町税等を完納している方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
樹木が生えている遊休農地の再生・整備費用を補助する事業です。町内に住所または事業所を有して農地を耕作する方のうち、認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置付けられた農業者のいずれかで、町税等を完納している方が対象です。草刈り、耕起、伐根及び整地に係る経費からJA奨励金を差し引いた額の70パーセント(上限70万円)を補助します。申請は上里町農業委員会への相談後、地域推進会議を経て行います。
| 実施機関 | 上里町 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県上里町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費からJA奨励金を差し引いた額の70パーセント(上限70万円) |
| 上限金額 | 700,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所または事業所を有し農地を耕作する認定農業者・認定新規就農者・地域計画に位置付けられた農業者で、町税等を完納している方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
上里町では令和8年度から、樹木が生えている等の理由により耕作をするためには整地(再生)が必要な遊休農地を新たに借り受け、耕作する農家に対して、整地に係る経費の70%(最大で70万円)の補助を行うと案内されています。
補助対象者
- 町内に住所を有する者又は町内に事業所を有し、かつ、町内の農地を耕作している者
- 認定農業者、認定新規就農者、地域計画において農業を担うものとして位置付けられた者のいずれかに該当する者
- 町税等を完納している者
対象事業
- JA出資型農業法人に対する遊休農地再生・活用奨励事業(以下「JA出資型事業」)を活用し、遊休農地を再生・整備する事業。
- なお、JA出資型事業を活用するためには、本庄農林振興センターが主催する地域推進会議での確認が必要となります。
- 対象となる経費は、遊休農地を再生・整備する際の、人力や農業用機械での草刈り、耕起、伐根及び整地に係るもの。
補助金額
- 対象となる経費の額から、JA出資型農業法人に対する遊休農地再生・活用奨励事業奨励金の額を差し引いた額の70%(上限70万円)。
- 補助申請額が予算の上限に達した時点で、受付終了となります。
申請方法
- 申請を希望する方は、写真や地図等の状況が分かる書類を準備のうえ、上里町農業委員会に相談します。
- 相談内容を本庄農林振興センターと共有し、地域推進会議の日程を調整すると案内されています。
- 申請書類の提出は、地域推進会議後となります。
注意事項
- 出典ページには「遊休農地再生事業補助金交付要綱(準備中)」と記載されています。
- 申請期限そのものの記載はありません。この項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 上里町役場 農業振興課 TEL:0495-35-1232
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
上里町 農業振興課 0495-35-1232
農家web編集部からのコメント
補助額の計算に「JA奨励金を差し引く」という手順が入っている点が、この事業の最大の特徴です。 補助金額は対象経費の額から、JA出資型農業法人に対する遊休農地再生・活用奨励事業奨励金の額を差し引いた額の70%(上限70万円)と定められています。対象経費に直接70%を掛けるのではなく、先にJA奨励金を控除する順序のため、実際に交付される額は経費の70%より小さくなる計算になります。
申請の前に「地域推進会議」を通す必要がある点も見落としやすいところです。 対象事業はJA出資型事業を活用して遊休農地を再生・整備する事業とされ、JA出資型事業を活用するためには本庄農林振興センターが主催する地域推進会議での確認が必要と明記されています。申請書類の提出は地域推進会議の後となるため、まず写真や地図等の状況が分かる書類を準備して上里町農業委員会へ相談し、会議の日程調整を待つという段取りになります。日程が外部の会議に左右される分、工事の着手時期を先に決めてしまうと合わなくなる可能性があります。
対象者が「新たに借り受け、耕作する農家」であり、かつ認定を受けた層に絞られています。 町内に住所を有する者または町内に事業所を有し町内の農地を耕作している者で、認定農業者、認定新規就農者、地域計画において農業を担うものとして位置付けられた者のいずれかに該当し、町税等を完納していることが要件です。対象経費は人力や農業用機械での草刈り、耕起、伐根及び整地に係るものと限定されています。
令和8年度から始まる事業で、出典ページには交付要綱が「準備中」と記載されています。 補助申請額が予算の上限に達した時点で受付終了とされ、申請期限は示されていません。要綱の内容や上限額、JA奨励金の控除の考え方は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず上里町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課(0495-35-1232)および上里町農業委員会へお問い合わせください。