上里町新規就農者支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業用機械等の購入経費の2分の1を補助(上限30万円)。経費の合計10万円以上、販売店から購入していること、農業以外への使途が可能な汎用性の高いものでないことが要件(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県上里町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する個人経営体または町内に主たる事業所を有する法人経営体で新たに農業を始める生産意欲がある者。町内で農地を所有または借用し営農の継続が見込まれ、青年等就農計画の認定日から5年を経過していない就農者。町税滞納なし、暴力団員等でないこと、国・県からの新規就農に対する補助等を受けていないこと
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内で農業経営の確立を目指す新規就農者の定着促進と農業振興を図るための補助金です。農業用機械・施設等の購入経費を補助します。対象は原則18歳以上45歳未満の青年、特定の知識・技能を有する65歳未満の中高年齢者、およびこれらの者が役員の過半数を占める法人です。補助率・上限額の詳細は上里町農業振興課へお問い合わせください。
| 実施機関 | 上里町 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県上里町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農業用機械等の購入経費の2分の1を補助(上限30万円)。経費の合計10万円以上、販売店から購入していること、農業以外への使途が可能な汎用性の高いものでないことが要件 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する個人経営体または町内に主たる事業所を有する法人経営体で新たに農業を始める生産意欲がある者。町内で農地を所有または借用し営農の継続が見込まれ、青年等就農計画の認定日から5年を経過していない就農者。町税滞納なし、暴力団員等でないこと、国・県からの新規就農に対する補助等を受けていないこと |
詳細・補足説明・備考
事業概要
上里町では、町における農業経営の確立を目指す新規就農者に対して、町独自の支援として農業用機械等の購入経費を補助すると案内されています。
補助内容
- 農業用機械等の購入経費の2分の1を補助します(上限30万円)。
対象者
次のとおり記載されています。
- 町内に住所を有する個人経営体又は町内に主たる事業所を有する法人経営体であって、新たに農業を始める生産意欲がある者であること。
- 町内において農地を所有し、又は借用することにより、営農の継続が見込まれる者であること。
- 青年等就農計画の認定の日から起算して5年を経過していない就農者であること。
- 町税に滞納がないこと。
- 暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
- 補助対象事業が国・県からの新規就農に対する補助等を受けていないこと(利子補給に関する補助は除く)。
対象経費
- 定植機や管理機、マルチャーなどの農業用機械
- ビニールハウス整備などの農業用施設
(注意)農業用途以外に汎用性が高いものは認められない場合があります。その他の農業用機械等については農業振興課へ問い合わせるよう案内されています。
要件
- 経費の合計10万円以上であること
- 販売店から購入していること
- 農業以外への使途が可能な汎用性の高いものでないこと 等
申請
- 補助金の申請は購入前に行う必要があります。 申請を考えている方は、まず農業振興課へ相談するよう案内されています。
- 交付の申請には見積書、カタログ等を提出します(提出された申請書類は返却されません)。
- 予算額に達した場合は、申請受付を終了します。
お問い合わせ
- 上里町役場 農業振興課 TEL:0495-35-1232
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
上里町 農業振興課 0495-35-1232
農家web編集部からのコメント
購入前の申請が必須である点が、この補助金で最も注意すべきところです。 「補助金の申請は購入前に行う必要があります」と明記され、交付の申請には見積書やカタログ等を提出するとされています。機械を購入してからの申請は想定されていない構成のため、まず農業振興課へ相談する順序になります。提出された申請書類は返却されないことも書かれています。
「青年等就農計画の認定の日から起算して5年を経過していない就農者であること」が対象者の中核要件です。 単に新たに農業を始めるだけでなく、青年等就農計画の認定を受けていることが前提となる書き方になっています。あわせて、町内に住所を有する個人経営体または町内に主たる事業所を有する法人経営体であること、町内で農地を所有または借用して営農の継続が見込まれること、町税に滞納がないことが挙げられています。
国・県からの新規就農に対する補助等を受けている事業は対象外と明記されています。 ただし利子補給に関する補助は除くとされています。このほか、経費の合計が10万円以上であること、販売店から購入していること、農業以外への使途が可能な汎用性の高いものでないことが要件として並んでおり、汎用性の高い機械は認められない場合があるとの注意書きもあります。
補助は購入経費の2分の1・上限30万円です。 埼玉県内の市町村独自の同種制度を見ると、本庄市の新規就農者農業用機械等導入支援事業が補助対象経費の2分の1・上限50万円、神川町の新規就農者農業機械購入費補助事業が2分の1以内・上限10万円と定められており、上里町はその中間にあたる設定です。予算額に達した場合は申請受付を終了するとされています。
補助率や上限額、対象機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず上里町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課(0495-35-1232)へお問い合わせください。