遊休農地等活用事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の8割以内(上限15万円、千円未満切り捨て)(上限金額:150,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県小鹿野町
- 対象利用者
- 町内の住民登録者または町内に事業所を有する個人・法人で、3年以上の農作物栽培意思があり町税の滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休農地等の再生利用を促進するための補助金です。町内に住民登録がある方または町内に事業所を有する個人・法人で、3年以上の農作物栽培意思があり町税の滞納がない方が対象です。苗木購入費、種苗・肥料代、雑木伐採・抜根・耕起等に要する機械借上料、委託料、燃料費などが対象経費で、補助対象経費の8割以内(上限15万円、千円未満切り捨て)を補助します。
| 実施機関 | 小鹿野町 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県小鹿野町 |
| 公募期間 | 常時受付(予算の範囲内で先着順) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の8割以内(上限15万円、千円未満切り捨て) |
| 上限金額 | 150,000円 |
| 対象利用者 | 町内の住民登録者または町内に事業所を有する個人・法人で、3年以上の農作物栽培意思があり町税の滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町の遊休農地等の解消及び有効活用を図るため、遊休農地等の再生利用に要する経費に対して交付される補助金と案内されています。この補助金における「遊休農地等」とは、現に耕作の目的に供されていないかつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地及び草刈り等により維持管理のみされている農地をいうと定義されています。
対象者
次のどちらかに該当する人
- 町内に住民登録を有する人
- 町内に事業所を有する個人又は法人
条件等
次のどちらにも該当することとされています。
- 農作物を3年以上栽培する意思があること
- 町税の滞納がないこと
対象経費
遊休農地等の再生利用に要する経費で、次に掲げるものとされています。
- 苗木購入費及び栽培に必要な種苗、肥料代等
- 雑木の伐採、抜根及び耕起等に使用する機械等の借上料、委託料及び燃料費
- 上記に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費
補助金額
- 補助対象経費の80パーセント以内の額(上限15万円)
- 千円未満の端数は切り捨て
受付期間
- 常時、申請を受け付けているとされています
- ただし、予算の範囲で先着順とされています
申請について
- 申請の詳細は要綱で確認するよう案内されています。申請書は産業振興課で配布され、ページからダウンロードすることもできます
- 様式:遊休農地等活用事業補助金交付申請書、申請者概要書、遊休農地等活用事業計画書、誓約書
- その他の添付書類は、要綱または交付申請書の8で確認するよう案内されています
その他
- 補助金受給後の翌年度から3年間は、農地の状況等の報告が求められます
- 受給者は、農業後継者や地域農業者への情報提供に努めることとされています
- 本事業のために荒廃農地の除草が必要な人には、自走式草刈機(ハンマーナイフモア)、耕運機を貸し出すと案内されています
お問い合わせ
- 小鹿野町役場 農林振興課:0494-75-5061
- 所在地:〒368-0192 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野89番地(TEL:0494-75-1221(代表)/ FAX:0494-75-2819)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
小鹿野町役場 農林振興課 0494-75-5061
農家web編集部からのコメント
交付後に3年間の報告が続く仕組みです。 出典では、補助金受給後の翌年度から3年間は農地の状況等の報告をお願いするとされ、対象者の条件にも農作物を3年以上栽培する意思があることが挙げられています。単年度で完結せず、その後の耕作の継続が前提に置かれた制度設計になっています。あわせて、受給者は農業後継者や地域農業者への情報提供に努めることとされています。
「遊休農地等」の範囲が定義されています。 この補助金でいう遊休農地等とは、現に耕作の目的に供されていないかつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地に加え、草刈り等により維持管理のみされている農地をいうと明記されています。対象経費には、苗木購入費や栽培に必要な種苗・肥料代のほか、雑木の伐採、抜根及び耕起等に使用する機械等の借上料、委託料及び燃料費が含まれます。本事業のために荒廃農地の除草が必要な人には、自走式草刈機(ハンマーナイフモア)と耕運機を貸し出すとも案内されています。
県内の遊休農地対策と比べると、補助率は高く、上限額は中位に置かれています。 農家webの掲載データでは、上里町の遊休農地再生事業が対象経費からJA奨励金を差し引いた額の70パーセント・上限70万円、長瀞町の遊休農地の耕作再開補助金がかかった経費の2分の1以内・最高50,000円、東秩父村の特産品振興による農地活用事業補助金が事業費の3分の1以内・1人あたり上限30,000円と登録されています。小鹿野町は補助対象経費の80パーセント以内・上限15万円で、受付は常時、予算の範囲で先着順とされています。
補助率や上限額、貸出機械の取り扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず小鹿野町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて小鹿野町役場農林振興課(0494-75-5061)へお問い合わせください。