新規就農者応援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地の耕うんに掛かる経費の2分の1以内(上限3万円)(上限金額:30,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県皆野町
- 対象利用者
- 町内に住居を有し3年以上町内で営農を継続し、年間150日以上農作業に従事し、新たに農地の権利移動を行った町税の滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新たに就農する方を応援するための補助金です。町内に住居を有し交付決定より3年以上町内で営農を継続すること、年間150日以上の農作業に従事すること、新たに農地の権利移動を行ったこと、町税の滞納がないことが要件です。農地の耕うんに掛かる経費の2分の1以内、上限3万円を補助します。
| 実施機関 | 皆野町 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県皆野町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農地の耕うんに掛かる経費の2分の1以内(上限3万円) |
| 上限金額 | 30,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住居を有し3年以上町内で営農を継続し、年間150日以上農作業に従事し、新たに農地の権利移動を行った町税の滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
皆野町では、新たに就農する方を応援するため、農地の耕うんに掛かる経費を補助すると案内されています。
補助対象者
次の全てに該当する方が対象と記載されています。
- 町内に住居を有し、交付決定より3年以上町内で営農を継続する方
- 年間150日以上の農作業に従事する方
- 新たに農地の権利移動を行った方
- 町税の滞納のない方
対象となる経費
- 農地の耕うんに掛かる経費
限度額
- 3万円(経費の2分の1以内)
申請に必要な物
- 作付写真
- 領収書
出典ページでは「新規就農者応援補助金交付申請書兼請求書」の様式が案内されています。
注意事項
- 予算に達した時点で申請受付終了となると明記されています。
- 出典ページには申請期限や年齢要件、交付回数の制限についての記載はありません。これらの項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 皆野町役場 産業観光課 電話番号:0494-62-1462
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
皆野町 産業観光課 0494-62-1462
農家web編集部からのコメント
補助対象経費が「農地の耕うんに掛かる経費」に絞られている点が、この制度の性格を決めています。 新規就農者向けの補助というと機械購入や施設整備を思い浮かべやすいところですが、皆野町のこの補助金は耕うんに掛かる経費が対象と明記され、限度額3万円(経費の2分の1以内)とされています。埼玉県内では本庄市の新規就農者農業用機械等導入支援事業が補助対象経費の2分の1・上限50万円、神川町の新規就農者農業機械購入費補助事業が2分の1以内・上限10万円と、機械購入を対象とする制度が別途あり、皆野町のこの制度は目的も規模も異なる位置づけです。
要件が4つすべてを満たす形で並んでいる点に注意が必要です。 町内に住居を有すること、交付決定より3年以上町内で営農を継続すること、年間150日以上の農作業に従事すること、新たに農地の権利移動を行ったこと、町税の滞納がないことが挙げられています。特に「交付決定より3年以上の営農継続」は交付後にかかる約束であり、「新たに農地の権利移動を行った」は既に自己所有の農地で始める場合との違いを分ける要件です。
必要書類が作付写真と領収書のみで、作付写真が求められる点も実務上の要点です。 耕うん後に作付けまで進んだ状態を示す必要があると読める構成のため、作業の記録を残しておくことになります。申請書は「交付申請書兼請求書」という一体様式が案内されています。
受付は予算に達した時点で終了すると明記されています。 申請期限や交付回数の制限は出典ページに記載がないため、これらは窓口への確認が必要です。
限度額や要件(営農継続年数、従事日数)は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず皆野町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課(0494-62-1462)へお問い合わせください。