横瀬町物価高騰対策農業者支援金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 売上100万円未満は2万円、100万円以上300万円未満は5万円、300万円以上は8万円、認定農業者は10万円(1農業者につき1回限り)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県横瀬町
- 対象利用者
- 認定農業者、町内に住所がある農業者、または町内に主たる事業所がある農業法人で、令和6年分の農業収入の申告を行い、町税に滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
物価高騰の影響を受けている農業者の事業継続を支援する支援金です。認定農業者、町内に住所がある農業者、または町内に主たる事業所がある農業法人で、令和6年分の農業収入の申告を行っていることなどが要件です。売上規模に応じて2万円から8万円、認定農業者は10万円を、1農業者につき1回限り支給します。
| 実施機関 | 横瀬町 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県横瀬町 |
| 公募期間 | 2025年10月01日(水)〜2025年12月25日(木) |
| 補助率/補助金額等 | 売上100万円未満は2万円、100万円以上300万円未満は5万円、300万円以上は8万円、認定農業者は10万円(1農業者につき1回限り) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者、町内に住所がある農業者、または町内に主たる事業所がある農業法人で、令和6年分の農業収入の申告を行い、町税に滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
横瀬町では物価等の高騰による影響を受けている農業者に対し、予算の範囲内において、横瀬町物価高騰対策農業者支援金を交付すると案内されています。
交付対象者
支援金の交付を受けることができる者は、横瀬町農業経営改善計画の認定を受けている者(認定農業者)、町内に住所を有する農業者又は主たる事業所を町内に有する農業を営む法人で、次の要件のいずれにも該当する者である必要があると定められています。
- 令和6年分の農業収入の申告を行っていること
- 事業を現に継続しており、支援金を活用し、事業活動を継続する意欲があること
- 町税等に滞納がないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び横瀬町暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
支援金の額
| 区分 | 支援金の額 |
|---|---|
| 売上げ100万円未満 | 2万円 |
| 売上げ100万円以上、300万円未満 | 5万円 |
| 売上げ300万円以上 | 8万円 |
| 認定農業者 | 10万円 |
支援金の支給回数は、1農業者につき1回限りと明記されています。
交付申請
支援金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出することが必要とされています。
- 横瀬町物価高騰対策農業者支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 直近の確定申告書類等の写し(売上が分かるもの)
- 登記事項証明書の写し(法人)
- 身分証明書の写し(個人事業主)
- その他町長が必要と認める書類
様式第1号及び様式第2号については必ず押印が必要と明記されています。
申請期間
- 令和7年10月1日から令和7年12月25日まで
- 予算に限りがあるため、早めに申請するよう案内されています
お問い合わせ
- 横瀬町役場【1階】振興課(5番窓口)
- 電話:0494-25-0114
- ファクス:0494-23-9349
- メール:shinkou@town.yokoze.saitama.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
横瀬町役場 振興課 0494-25-0114
農家web編集部からのコメント
支援額は売上区分で決まり、認定農業者には別枠の額が示されています。 出典では、売上げ100万円未満は2万円、100万円以上300万円未満は5万円、300万円以上は8万円とする区分に加えて、認定農業者は10万円という行が設けられています。支給回数は1農業者につき1回限りと明記されており、区分の判定根拠として直近の確定申告書類等の写し(売上が分かるもの)の提出が求められます。
申告の年分が要件として指定されています。 交付対象者の要件には、令和6年分の農業収入の申告を行っていることが挙げられています。あわせて、事業を現に継続しており支援金を活用して事業活動を継続する意欲があること、町税等に滞納がないこと、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないことが列挙されています。対象者の範囲は、認定農業者、町内に住所を有する農業者、主たる事業所を町内に有する農業を営む法人とされています。
押印が必要な様式が明示されています。 交付申請書(兼請求書)(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)については必ず押印が必要と記載されています。このほか、法人は登記事項証明書の写し、個人事業主は身分証明書の写しの提出が求められます。
埼玉県内の同種の支援金と比べると、区分の刻みが小さめです。 農家webの掲載データでは、小鹿野町の農業経営継続生産者臨時支援金が農業収入額に応じた定額(10万円以上100万円未満で3万円、100万円以上300万円未満で6万円など)、毛呂山町の農業経営継続支援事業支援金が15万円以上50万円未満で1万5千円、50万円以上100万円未満で3万円などと登録されています。横瀬町は最大でも認定農業者の10万円という設定です。
申請期間は令和7年10月1日から令和7年12月25日までとされ、予算に限りがあるため早めの申請が案内されています。支援金の額や売上区分、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず横瀬町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて横瀬町役場振興課(0494-25-0114)へお問い合わせください。