農地利用集積促進事業助成金交付制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 権利設定期間5年以上は10アール当たり10,000円、3年以上5年未満は10アール当たり7,000円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県ときがわ町
- 対象利用者
- 町内在住者または町内に事業所を有する農業法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休農地の解消と担い手農業者への農地利用集積を促進するため、助成金を交付する制度です。町内の遊休農地を譲り受けるか、賃借権・使用貸借権を設定して借り受け、耕作を開始する場合が対象となります(自己所有地は除く)。権利設定期間が5年以上の場合は10アール当たり10,000円、3年以上5年未満の場合は10アール当たり7,000円を交付します。
| 実施機関 | ときがわ町 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県ときがわ町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 権利設定期間5年以上は10アール当たり10,000円、3年以上5年未満は10アール当たり7,000円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内在住者または町内に事業所を有する農業法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
ときがわ町では、近年増加している遊休農地の解消と担い手農業者への農地利用集積を促進するため、遊休農地を譲り受けるか借り受けて耕作を開始する方に助成金を交付すると案内されています。
助成対象者
- 町内在住者、または町内に事業所を有する農業法人
助成内容
- 町内の遊休農地(概ね1年以上の期間、作物を栽培せず、しかも近い将来耕作する意思のない土地)を譲り受けるか、または賃借権・使用貸借権を設定し借り受けて耕作を開始する場合に交付されます。
- 交付は耕作を開始するとき1回に限りと明記されています。
- 自己所有の遊休農地を所有者が耕作開始する場合は対象となりません。
助成金の額
| 権利の設定期間 | 助成額 |
|---|---|
| 5年以上 | 10アール当たり10,000円(田・畑同一額。所有権移転の場合もこの額) |
| 3年以上5年未満 | 10アール当たり7,000円(田・畑同一額) |
要件・その他
- 対象地が遊休農地であることは、農地所有者の申告、地区担当農業委員の認証及び関係資料の調査等によって確認されます。
- 対象農地については、農地法または農地経営基盤強化促進法に基づく権利の移転または設定が必要です。
- 耕作開始から3年間は対象農地を農地として有効に活用するとともに、この3年間の内に新たに遊休農地を発生させないことが条件とされています。
- 同一世帯内における権利の移転または設定は対象となりません。
- 本年4月1日以降に耕作開始し、上記内容に該当する場合が助成対象になると記載されています。
- 助成金は、耕作開始を確認してからの交付となります。
申し込み
- 問い合わせ先に申し込みます。
- 申し込み者は、別に耕作実施計画書を提出することとされています。
お問い合わせ
- ときがわ町役場 農林環境課 TEL 0493-65-1521(代表)/0493-65-0814
- 〒355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地/FAX 0493-65-3629
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ときがわ町 農林環境課 0493-65-0814
農家web編集部からのコメント
助成額が面積単価で、権利の設定期間によって二段階に分かれている点が要点です。 権利の設定期間が5年以上なら10アール当たり10,000円、3年以上5年未満なら10アール当たり7,000円と定められ、田・畑は同一額、所有権移転の場合も5年以上と同じ額とされています。上限額の定めは出典に記載がないため、総額がどこまで出るかは窓口への確認が必要です。
交付後にも3年間の縛りがある点は見落としやすいところです。 耕作開始から3年間は対象農地を農地として有効に活用し、かつその3年間のうちに新たな遊休農地を発生させないことが条件と明記されています。また、交付は耕作を開始するとき1回限りで、助成金は耕作開始を確認してからの交付とされているため、資材購入などの資金を先に用意しておく必要があります。
対象から外れるケースが具体的に挙げられています。 自己所有の遊休農地を所有者自身が耕作開始する場合と、同一世帯内における権利の移転・設定は対象となりません。加えて、対象農地には農地法または農地経営基盤強化促進法に基づく権利の移転または設定が必要とされ、遊休農地であることは農地所有者の申告・地区担当農業委員の認証・関係資料の調査等で確認されると記載されています。申し込み者は別途、耕作実施計画書の提出も求められます。
10アール当たりの単価や権利設定期間の区分、対象となる耕作開始日の起算(出典には「本年4月1日以降」と記載)は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずときがわ町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林環境課(0493-65-1521)へお問い合わせください。