吉川市農業者緊急支援金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費に応じて4万円、10万円または20万円(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県吉川市
- 対象利用者
- 市内に住所または事業所等を有する農業経営者で、世帯員の年間農業従事日数150日以上、市税等の滞納がない方(1回限り)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
イネカメムシ対策、鳥獣被害対策、高温障害対策など、価格高騰の影響を受けている市内の農業経営者に対して支援金を交付する制度です。対象経費に応じて4万円、10万円または20万円が交付されます。市内に住所または事業所等を有し、世帯員の年間農業従事日数が150日以上であることなどが要件です。
| 実施機関 | 吉川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県吉川市 |
| 公募期間 | 2026年03月02日(月)〜2026年09月30日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費に応じて4万円、10万円または20万円 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所または事業所等を有する農業経営者で、世帯員の年間農業従事日数150日以上、市税等の滞納がない方(1回限り) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- イネカメムシ及び鳥獣の被害並びに高温障害の解決のための対策費などの価格高騰の影響を受けている市内農業経営者に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、イネカメムシ被害対策費や鳥獣被害対策費、高温障害対策費、熱中症対策費の一部について、予算の範囲内で支援金を交付することにより農業経営への環境緩和を図るものです(第2弾)。
- 出典ページには「4月17日(金)時点で当支援金の予算が50%を切りました。予算がなくなり次第終了となりますので、申請を希望する方におかれましては、早めの申請をお願いします。」と記載されています。
申請受付期間
- 令和8年3月2日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで
- 予算の上限に達した場合は、予告なく終了すると案内されています。
対象経費
- イネカメムシによる被害の防除のための農薬購入費、イネカメムシによる被害の防除のためにドローン等による農薬散布を委託した経費(令和8年4月1日から同年9月30日までの農薬散布に係る経費に限る。)又は農業経営者が自らドローン等による農薬散布をした場合における燃料費(令和8年4月1日から同年9月30日までの農薬散布に係る燃料費に限る。)のうち市長が認めるもの
- 農産物等への被害の低減を図るための野生鳥獣の侵入防止対策又は捕獲に係る経費
- 農産物等への被害の低減を図るための高温障害対策に係る経費
- 農業経営者が農作業を実施する際の熱中症対策に係る経費
給付対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方と定められています。
- 市内に住所若しくは事業所等を有する農業経営者又は市内農地を主に耕作していることが証明できる農業経営者
- 世帯員の年間農業従事日数の合計が150日以上となる農業経営者(「農家台帳申告書」の従事日数等で確認)
- 市税等(個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していない農業経営者
不給付要件
以下のいずれかに該当する場合は、上記要件の該当に関わらず不給付となると定められています。
- 本支援金の給付を受けた農業経営者(1農業経営者(法人)につき1回のみの申請)※令和6年度に本支援金を受けた農業経営者は除きます。
- 市から同様の趣旨を有する他の補助金の交付対象者となっている農業経営者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は吉川市暴力団排除活動推進条例第3条第2項に規定する暴力団関係者が関与している農業経営者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている農業経営者
- 宗教法人法第2条に規定する宗教団体
- 政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体
- 1から6までに掲げるもののほか、市長が適当でないと認める農業経営者
給付概要
令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間に支払った対象経費の合計額を基準額として、下表に示す額を給付します(ただし、農業のために使用した経費に限ります)。
| 基準額(対象経費の合計額) | 支援金額 |
|---|---|
| 6万円以上40万円未満 | 4万円 |
| 40万円以上100万円未満 | 10万円 |
| 100万円以上 | 20万円 |
提出書類(郵送可、締切日必着)
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 市内に住所又は事業所等を有することを証明する書類(例:令和7年度農家台帳申告書)※省略可
- 経費を確認できる書類(例:領収書、レシート、口座振替が確認できる通帳の写し等)※申請書兼請求書の代理確認欄に税理士等の署名及び押印がある場合は省略可
- 農産物を販売していることがわかる書類(例:令和7年1月以降の出荷販売伝票)
- 世帯員の年間農業従事日数の合計が分かる書類(例:令和7年度農家台帳申告書)※省略可
- 市税等を完納していることがわかる書類(例:市税等完納証明書)※市内在住の方及び市内に事業所のある法人は省略可
- 振込先口座が確認できる書類(例:通帳の写し等)
- その他、市長が必要と認める書類
経費書類に関する取扱い
- 農薬等の購入が確定しているにもかかわらず、販売店等の都合により申請期間内に領収書が発行されない場合には、予約注文等の書類に代えることができます。ただし、令和8年10月30日(金曜日)までに支出したことが確認できる領収書を必ず農政課へ提出することとされています。
- 農協にドローンによる農薬散布を委託する場合は、委託申込書の写しを添付して申請します。金額については明記されていないため、申込面積(a)の小数点以下を切り上げしたものに6,000円/10aをかけた金額を基準額に計上します。なお、農協にドローンによる農薬散布を委託しかつ委託申込書での支援金の申請を行う場合に限り、領収書等の後追いでの提出は不要とされています。
留意事項
- 給付決定後、対象給付者や給付要件に該当しなくなった場合、給付決定を取り消す場合があります。
- 支援金給付後、申請内容等が虚偽であることが判明した場合には、支援金の返還を請求します。
- 当該支援金に係る書類等は、必ず5年間保存してください(国の検査対象となるため、書類等の提出を求められる場合があります)。会計検査院等の会検に該当した場合には、書類提出等の協力を求められる場合があります。
お問い合わせ
- 吉川市 農政課 農政担当
- 吉川市きよみ野一丁目1番地(郵便番号342-8501)市役所庁舎2階
- 電話:048-982-9482(直通)/ファクス:048-981-5392
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
吉川市 農政課農政担当 048-982-9482
農家web編集部からのコメント
不給付要件に「市から同様の趣旨を有する他の補助金の交付対象者となっている農業経営者」が明記されています。 これは申請の可否に直結する条件であり、要件を満たしていても該当すれば不給付となる旨が出典に示されています。あわせて、1農業経営者(法人)につき1回のみの申請とされ、本支援金の給付を受けた農業経営者は不給付要件に挙げられています(ただし令和6年度に本支援金を受けた農業経営者は除くと注記されています)。
支援額は実費の何割かではなく、対象経費の合計額に応じた3段階の定額です。 令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間に支払った対象経費の合計を基準額とし、6万円以上40万円未満で4万円、40万円以上100万円未満で10万円、100万円以上で20万円と定められています。基準額が6万円に届かないと対象にならないため、下限の確認も必要です。なお、イネカメムシ防除のドローン散布委託費や自己散布の燃料費については、令和8年4月1日から同年9月30日までの散布に係るものに限ると期間が別途区切られています。
証拠書類の扱いに独特の運用が定められています。 申請期間内に領収書が発行されない場合は予約注文等の書類で代替できますが、令和8年10月30日までに支出を確認できる領収書を必ず農政課へ提出することとされています。農協にドローン散布を委託する場合は、申込面積(a)の小数点以下を切り上げた値に6,000円/10aを乗じた額を基準額に計上する計算方法が示され、この場合に限り領収書等の後追い提出は不要とされています。書類は5年間の保存が求められ、虚偽が判明した場合は返還を請求すると明記されています。
受付期間は令和8年3月2日から同年9月30日までですが、予算の消化が進んでいます。 ページには4月17日時点で予算が50%を切った旨と、予算がなくなり次第終了する旨が掲載されています。埼玉県内の同種の支援では、越谷市の農業者物価高騰対策支援金が対象経費合計額の10パーセント相当額・上限150万円、春日部市の物価高騰対策農業者支援助成金が肥料は購入額の30%(上限20万円)などと登録されており、算定方式は自治体ごとに大きく異なります。
支援金額の区分や対象経費、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず吉川市の公式ページと給付要綱・申請要領でご確認いただき、あわせて農政課農政担当へお問い合わせください。