農業担い手支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業経営者は上限20万円、新規農業経営者(就農3年以内)は上限50万円、経営地拡大は重機使用時1万円/100平方メートル・重機不使用時5,000円/100平方メートル(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県日高市
- 対象利用者
- 認定農業者・認定新規就農者、その経営に参画し年間1,800時間以上従事する方、市内での長期的営農を志向し市長が認める方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内の農地の適切な継承を促し、営農環境の維持増進を図るため、次世代の農業の担い手を支援する事業です。農業経営者は上限20万円、就農3年以内の新規農業経営者は上限50万円が補助されます。経営地拡大についても重機使用時は100平方メートルあたり1万円などの補助があります。
| 実施機関 | 日高市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県日高市 |
| 公募期間 | 2025年04月08日(火)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農業経営者は上限20万円、新規農業経営者(就農3年以内)は上限50万円、経営地拡大は重機使用時1万円/100平方メートル・重機不使用時5,000円/100平方メートル |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者・認定新規就農者、その経営に参画し年間1,800時間以上従事する方、市内での長期的営農を志向し市長が認める方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 市内の農地の適切な継承を促し、営農環境の維持増進を図るため、次世代の農業の担い手を支援する事業です。
- 出典ページには「令和7年度事業は予算の上限に達したため、受け付けを終了しました。」と記載されています。
対象
支援を受けることができる人は次のとおりと定められています。
- 認定農業者および認定新規就農者
- 1の農業者の経営に参画する者で年間1,800時間以上農業に従事する人
- 1または2に準じる者で市内での長期的な営農を志向している者として市長が認める人
支援内容
農業機械購入費用補助
次の農業用機械を購入する費用を予算の範囲内で補助します。
- 農業経営以外の目的に容易に供することのできない農業機械の購入
- 耐用年数が5年以上(中古機械は2年以上)20年以下の農業機械の購入
| 補助対象者 | 補助上限金額 |
|---|---|
| 農業経営者 | 20万円 |
| 新規農業経営者(注釈) | 50万円 |
(注釈)新規農業経営者とは、農業経営を開始してからまたは農業経営に参画して3年以内の人
経営地拡大費用補助
農業経営地を拡大する場合に、新たに経営地とする農地の整備にかかる費用を補助します。
| 整備内容 | 補助金額(100平方メートル) |
|---|---|
| 重機を使用して整備する場合 | 1万円 |
| 重機を使用しない場合 | 5,000円 |
令和7年度分申請開始日時
- 令和7年4月8日(火曜日)午前8時30分
申請手続き
- 交付申請書を作成し、添付書類を添えて電子申請、または直接担当へ持参します。
- 申請の受け付け後、審査を経て交付決定通知書が送付されます。
- 農業機械の購入や新規経営地の整備後、報告書および請求書を提出します。
注意事項
- 交付決定通知書を受け取る前に農業機械の購入や新規経営地の整備を行うと、支援対象とならないことがありますと注記されています。
- 添付書類は各申請書類(交付申請書、報告書および請求書)を参照するよう案内されています。
お問い合わせ
- 日高市 産業振興課 農政担当(本庁舎3階)
- 郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
- 電話:042-989-2111(代表)/ファックス:042-989-2316
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
日高市 産業振興課 農政担当 042-989-2111(代表)
農家web編集部からのコメント
支援内容が「機械購入」と「経営地拡大」の2本立てで、それぞれ金額の決まり方が違います。 農業機械購入費用補助は補助対象者の区分に応じた上限額(農業経営者20万円、新規農業経営者50万円)が示される形であるのに対し、経営地拡大費用補助は新たに経営地とする農地の整備について100平方メートルあたりの単価(重機を使用する場合1万円、使用しない場合5,000円)で計算されます。単価方式は整備面積がそのまま金額に反映されるため、対象範囲の切り分けが重要になります。
機械には耐用年数の幅という条件が付いています。 出典では、農業経営以外の目的に容易に供することのできない農業機械であること、耐用年数が5年以上(中古機械は2年以上)20年以下であることが挙げられています。耐用年数の下限だけでなく上限も定められている点は、一読しただけでは見落としやすい条件です。また、新規農業経営者の区分は「農業経営を開始してからまたは農業経営に参画して3年以内の人」と注釈されており、就農からの経過年数で上限額が変わります。
予算枠の消化が早い制度であることが出典から読み取れます。 ページ冒頭には令和7年度事業が予算の上限に達したため受け付けを終了した旨が記載され、令和7年度分の申請開始日時は令和7年4月8日(火曜日)午前8時30分と時刻まで明示されていました。あわせて、交付決定通知書を受け取る前に農業機械の購入や新規経営地の整備を行うと支援対象とならないことがあると注記されており、着手時期の管理も必要です。
補助上限額や単価、対象となる耐用年数の範囲、申請開始日時は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず日高市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政担当へお問い合わせください。