鶴ヶ島市認定農業者等経営改善支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 取得金額の3分の1相当額(1,000円未満切り捨て)、上限30万円(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県鶴ヶ島市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する(法人は市内に主たる事務所がある)認定農業者等で、農業所得の申告を行い市税の滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
自ら農業経営の計画的な改善を図ろうとする意欲のある認定農業者等に対して補助金を交付し、農業用機械及び施設への投資を支援する制度です。取得金額の3分の1相当額(上限30万円)が補助されます。市内在住または市内に主たる事務所がある法人で、市税の滞納がなく、農業収入が年30万円以上増額する見込みがあることなどが要件です。
| 実施機関 | 鶴ヶ島市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県鶴ヶ島市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 取得金額の3分の1相当額(1,000円未満切り捨て)、上限30万円 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する(法人は市内に主たる事務所がある)認定農業者等で、農業所得の申告を行い市税の滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定、または同法第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定を受け、自ら農業経営の計画的な改善を図ろうとする意欲のある農業経営者に対して補助金を交付することにより、農業用機械及び施設への投資を支援し、地域農業の活性化を図ることを目的とした制度です。
補助対象者
認定を受けている農業経営者であって、次の要件を満たすものと定められています。
- 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事務所の所在地を有する法人であること
- 所得税法第120条第1項前段の規定により農業所得の申告を行い、又は法人税法第74条第1項の規定により申告を行っていること
- 市税を滞納していないこと
- 補助金交付申請日において、年間農業収入の目標が、前年の年間農業収入に30万円を加えた額(1万円未満の端数は切り捨て)以上の額であること
- 認定の有効期間が補助金交付申請日から起算して5年を経過する日までの間に満了する場合、当該有効期間の末日の翌日に新たな農業経営改善計画が認定されることが見込まれること
補助対象農業用機械等
- 補助金交付申請日の属する年度の2月末日までに取得する農業機械等であって、取得価格が60万円以上のもの(農業専用のものに限る)
- 農産物の生産、収穫、調整、貯蔵又は出荷のための機械
- 農産物の栽培、調整、加工又は貯蔵のための施設
補助金の額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象となる農業用機械等の取得価格の3分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て) |
| 上限額 | 30万円 |
- 予算の範囲内で交付されます。
- 農業用機械等の取得に当たり、鶴ヶ島市農業近代化資金利子補給要綱に基づき市が利子補給を行う資金の融資を受ける場合の補助金の額は、上記により算定した額又は取得価格の額から当該融資を受ける額を控除した額のいずれか低い額とすると定められています。
- 補助金の交付は、同一の農業用機械等につき1回限りと定められています。
- 補助金の交付の決定を受けてから年間農業収入の目標の達成が認められるまでの間は、別の農業用機械等に係るこの補助金の交付の申請をすることができないと定められています。
申請から交付までの流れ
- 交付申請(交付申請書に、確定申告書の写し、収支予算書、見積書の写し、農業用機械等の製造年・仕様・規格等を証する書類ほかを添付して提出)
- 交付・不交付決定通知
- 農業用機械等の取得(取得を取り下げるときは取得取下げ届を提出)
- 取得報告(取得後1か月以内に、領収書の写し、取得した農業用機械等〈設置場所を含む〉の写真等を添付して提出)
- 補助金の額の確定(市長は必要に応じて農業用機械等を現地で確認することができます)
- 交付請求・補助金の交付
達成状況の報告義務
- 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から、年間農業収入の目標を達成するまでの間、毎年2月1日から3月末日までに、達成状況報告書に前年の年間農業収入が分かる書類を添付して提出しなければならないと定められています。
交付決定の取消し及び返還
次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができると定められています(病気、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めるときを除く)。
- 計画の認定の有効期間内に補助対象者の要件(年間農業収入の目標に関するものを除く)を満たさなくなったとき
- 取得報告書の提出を行わないとき
- 達成状況報告書の提出を行わないとき
- 補助金の交付の対象として取得した農業用機械等を減価償却期間内に処分したとき
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき
お問い合わせ
- 鶴ヶ島市 産業振興課(農政担当)
- 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所2階
- 電話番号:049-271-1111(代表)/ファクス番号:049-271-1190
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鶴ヶ島市 産業振興課 049-271-1111(代表)
農家web編集部からのコメント
「年間農業収入を30万円以上増やす目標」が要件であり、その後の報告義務とセットになっています。 交付要綱では、補助金交付申請日において年間農業収入の目標が前年の年間農業収入に30万円を加えた額(1万円未満切り捨て)以上であることが求められ、さらに補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から目標を達成するまで、毎年2月1日から3月末日までに達成状況報告書を前年の年間農業収入が分かる書類とともに提出しなければならないと定められています。この報告を行わない場合は交付決定の取消しと返還の対象になり得ます。
返還条項のうち、減価償却期間内の処分に関する定めは特に重要です。 交付要綱第12条では、補助対象として取得した農業用機械等を減価償却期間内に処分したときが取消し・返還の事由に挙げられています。あわせて、取得報告は取得後1か月以内と期限が切られ、市長が必要に応じて現地で機械等を確認できるとも定められています。また、交付決定を受けてから収入目標の達成が認められるまでの間は、別の農業用機械等について同じ補助金を申請できず、同一の農業用機械等への交付は1回限りとされています。
補助率3分の1・上限30万円という水準は、埼玉県内の同種制度の中では中位にあたります。 富士見市の認定農業者等チャレンジ支援事業補助金は補助対象経費の2分の1・上限100万円、本庄市の新規就農者農業用機械等導入支援事業は2分の1・上限50万円、川越市の農業機械の修繕費補助は3分の1以内・上限10万円と登録されています。なお本制度は取得価格が60万円以上の農業専用機械等が対象で、取得は補助金交付申請日の属する年度の2月末日までと期限が定められています。
補助率や上限額、対象機械の取得価格の下限、収入目標の水準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鶴ヶ島市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課へお問い合わせください。