坂戸市畑作物等生産者支援臨時補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業収入に応じた額(農業収入1,000万円以上の場合は上限100万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県坂戸市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する個人・市内に事務所を有する法人・市内に農地を有する認定農業者等で、連続12か月の農業収入(米穀除く)が50万円以上の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
畑作物等の生産者に対し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して臨時に交付する補助金です。令和7年1月から申請日前月までの連続12か月間の農業収入(米穀を除く)が50万円以上の生産者が対象で、農業収入1,000万円以上の場合は上限100万円が補助されます。
| 実施機関 | 坂戸市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県坂戸市 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜2027年01月31日(日) |
| 補助率/補助金額等 | 農業収入に応じた額(農業収入1,000万円以上の場合は上限100万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する個人・市内に事務所を有する法人・市内に農地を有する認定農業者等で、連続12か月の農業収入(米穀除く)が50万円以上の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 畑作物等(米穀を除く。)に係る農業資材の価格の高騰等の影響等を受けている畑作物等の生産者に対し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、臨時に補助金を交付することにより、生産者の生産意欲の向上及び畑作物等の生産の継続のための支援を行うものです。
- 出典ページの更新日は2026年4月1日です。
補助対象者
次の(1)と(2)の両方に該当する者と定められています。
(1)次のいずれか
- 市内に住所を有する個人
- 市内に事務所若しくは事業所を有する法人
- 市内に農地を有する認定農業者及び認定新規就農者
(2)農業収入の要件
- 令和7年1月から申請日の属する月の前月までの間における連続する12か月の期間の農業収入(米穀に係る農業収入を除く。)の合計が50万円以上であること。
- ただし、令和7年度に補助金の交付決定を受けている場合は、当該交付決定の基礎となった期間については、令和8年度の農業収入対象期間とすることはできないと明記されています。
補助金の額
| 農業収入の合計 | 補助金の額 |
|---|---|
| 50万円以上100万円未満 | 5万円 |
| 100万円以上150万円未満 | 10万円 |
| 150万円以上200万円未満 | 15万円 |
| 200万円以上250万円未満 | 20万円 |
| 250万円以上300万円未満 | 25万円 |
| 300万円以上350万円未満 | 30万円 |
| 350万円以上400万円未満 | 35万円 |
| 400万円以上450万円未満 | 40万円 |
| 450万円以上500万円未満 | 45万円 |
| 500万円以上550万円未満 | 50万円 |
| 550万円以上600万円未満 | 55万円 |
| 600万円以上650万円未満 | 60万円 |
| 650万円以上700万円未満 | 65万円 |
| 700万円以上750万円未満 | 70万円 |
| 750万円以上800万円未満 | 75万円 |
| 800万円以上850万円未満 | 80万円 |
| 850万円以上900万円未満 | 85万円 |
| 900万円以上950万円未満 | 90万円 |
| 950万円以上1000万円未満 | 95万円 |
| 1000万円以上 | 100万円 |
提出書類
- 坂戸市畑作物等生産者支援臨時補助金交付申請書(様式第1号)
- 坂戸市畑作物等生産者支援臨時補助金交付請求書(様式第3号)
- 農業収入対象期間の農業収入を確認することができる書類(例:令和7年分確定申告書の写し、販売伝票の写し、販売代金清算通知書の写し等)
提出期間・提出先
- 提出期間:令和8年4月1日から令和9年1月31日まで
- 提出先:〒350-0292 坂戸市千代田1-1-1 坂戸市役所 農業振興課 農業振興係
お問い合わせ
- 坂戸市 農業振興課 農業振興係
- 〒350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1
- Tel:049-283-1331(内線334)
- Fax:049-283-1366
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
坂戸市 農業振興課農業振興係 049-283-1331(内線334)
農家web編集部からのコメント
農業収入から米穀分を除いて数える点が、この制度の最大の特徴です。 出典は補助対象を「畑作物等(米穀を除く。)」の生産者と定義し、農業収入の要件でも「米穀に係る農業収入を除く」と明記しています。水稲と畑作物を両方手がけている経営では、確定申告書の数字をそのまま当てはめるのではなく、米穀分を除いた収入で50万円以上の要件と補助金額の区分を判定する必要があります。
対象期間の取り方にも独特の条件が置かれています。 農業収入は「令和7年1月から申請日の属する月の前月までの間における連続する12か月の期間」の合計とされており、申請日によって数え方が変わります。さらに、令和7年度に補助金の交付決定を受けている場合は、その交付決定の基礎となった期間を令和8年度の農業収入対象期間とすることはできないと明記されており、前年度に受給した方は期間が重複しないように取り直す必要があります。
補助金額は5万円刻みの20段階で、1000万円以上の100万円が最高額です。 埼玉県内の同種の支援では、三郷市の農業者物価高騰対策支援事業が5段階・上限250,000円、飯能市の農業事業者物価高騰対策支援金が農業収入額に応じた額で上限400,000円と登録されており、本制度の刻みの細かさと上限額は県内でも大きい部類に入ります。提出期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日までと約10か月間設けられています。
補助金額の区分や対象期間の取り方、提出期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず坂戸市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課農業振興係へお問い合わせください。