農業経営改善支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 生分解性マルチ・生物的防除品・土壌診断・農業用プラスチック廃棄は補助対象経費の2分の1、有機肥料等購入は補助対象経費の10分の3(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県富士見市
- 対象利用者
- 市内に居住し営農する農業者、3名以上で構成し市内構成員が過半数の農業者団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業による自然環境への負荷低減と住環境に配慮した農業を推進し、生産性向上と作業効率化を支援する補助金です。生分解性マルチ、生物的防除品、土壌診断、農業用プラスチックの廃棄は補助対象経費の2分の1、有機肥料等の購入は10分の3が補助されます。市内で営農する農業者および農業者団体が対象です。
| 実施機関 | 富士見市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県富士見市 |
| 公募期間 | 補助対象期間が終わった直後の1月4日から1月31日まで |
| 補助率/補助金額等 | 生分解性マルチ・生物的防除品・土壌診断・農業用プラスチック廃棄は補助対象経費の2分の1、有機肥料等購入は補助対象経費の10分の3 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に居住し営農する農業者、3名以上で構成し市内構成員が過半数の農業者団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業による自然環境の負荷低減と住環境に配慮した農業を推進するとともに、農産物の生産性の向上と農作業の効率化を図るための事業に対して支援を行う補助金です。
- 出典ページの最終更新日は2026年5月12日です。
対象者・補助要件
農業者
- 市内に居住又は事業所を有し、市内で営農していること
- 前年の農業収入が240万円以上又は年間農業従事日数が150日以上であること(農業経営開始から1年に満たない等の場合は相談するよう案内されています)
- 市税を完納していること
- 農地法、農業振興地域の整備に関する法律及びその他関係法令に違反していないこと
農業者団体
- 3者以上の農業者で構成されていること(同一経営体に属する農業者を除く)
- 組織及び運営に関する規約等が定められていること
- 市内に居住又は事業所を有し、市内で営農している農業者が構成員の過半数を占めること
補助対象事業・補助対象経費と補助率
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 生分解性マルチ利用推進事業 | 生分解性マルチフィルムの購入に係る経費 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 生物的防除品利用推進事業 | 生物的防除品の購入に要する経費 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 土壌診断事業 | 土壌改良を行うための土壌診断に要する経費 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 農業用プラスチック資材等廃棄処分事業 | 農業用プラスチックまたは農薬の廃棄処分に要する経費 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 有機肥料等購入支援事業 | 有機質入り肥料、堆肥及び混合堆肥複合肥料などの購入に要する経費 | 補助対象経費の10分の3(1,000円未満切り捨て) |
補助対象期間・申請期間
- 補助対象期間:1月1日から12月31日までに支払ったもの(納品日ではなく、領収日や引落日等で判断すると明記されています)
- (注記)令和8年度のみ、4月1日から12月31日までに支払ったものとなります。
- 申請期間:補助対象期間が終わった直後の1月4日から1月31日まで(1月31日が休日の場合、その次の開庁日まで)
手続の流れ
- 事業実施(事業実施後に補助金の手続を行うため、まず事業を実施すると案内されています)
- 交付申請(交付申請書、カタログ等の補助対象経費の内容がわかる書類、領収書の写しその他支払を証する書類、農業者は前年の農業収入がわかる書類又は年間農業従事日数がわかる書類、農業者団体は規約等・構成員名簿)
- 交付決定
- 交付請求(交付請求書、通帳の写しなど振込先がわかるもの)
- 支払(交付請求から15日以内に振込。振り込んだ旨の連絡はありません)
注意事項
- カタログ等については、肥料袋の両面の写真等、資材の詳細がわかるもので代用しても構わないと案内されています。
- 領収書の写しに資材の内訳等の記載がない場合は補助対象経費であるか確認できないため、納品書や請求書などの内容及び金額の内訳がわかる書類を追加で添付するよう求められています。
- 領収書がない場合の支払を証する書類としては、通帳の引落ページ(摘要欄の記載等で内容及び支払額が明らかなものに限る)や、納品書・請求書等+通帳の引落ページや振込明細等(記載で内容及び金額が明らかで、通帳の引落額等と一致しているものに限る)が想定されると記載されています。
- 補助制度活用者は、補助対象事業に係る収入や支出がわかる書類等を、補助制度活用年度の翌年度から5年間保管する必要があると記載されています。
お問い合わせ
- 富士見市 農業振興課 農政グループ
- 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
- 電話番号:049-257-6987
- FAX:049-251-3824
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
富士見市 農業振興課 農政グループ 049-257-6987
農家web編集部からのコメント
この制度は事後申請型で、申請できる窓は1月4日から1月31日までの1か月弱に限られています。 出典では「事業実施後に補助金の手続を行うため、まずは事業を実施してください」と案内されており、他の富士見市の補助金のように交付決定を先に受ける形ではありません。そのぶん、補助対象期間(1月1日から12月31日まで、令和8年度のみ4月1日から12月31日まで)に支払った経費をまとめて、年明けの申請期間内に出し切る必要があります。申請期間を逃すとその年分の経費が対象にならない構造のため、期日管理が重要になります。
「支払った日」で判断されるという記載も見落としやすい点です。 出典は納品日ではなく領収日や引落日等で判断すると明記しており、年末年始をまたぐ取引では対象年が変わり得ます。また、領収書の写しに資材の内訳がない場合は納品書や請求書の追加提出が求められ、領収書がない場合は通帳の引落ページや振込明細等での証明方法が具体的に示されています。肥料袋の両面写真をカタログの代用にできるという案内もあり、購入時点で証拠書類を残しておく前提の運用になっています。
5つの対象事業のうち、有機肥料等購入支援事業だけ補助率が異なります。 生分解性マルチ、生物的防除品、土壌診断、農業用プラスチック資材等廃棄処分の4事業が補助対象経費の2分の1であるのに対し、有機質入り肥料・堆肥・混合堆肥複合肥料などの購入は補助対象経費の10分の3と定められています。いずれも1,000円未満は切り捨てとされています。
補助率や対象となる資材の範囲、補助対象期間・申請期間の設定は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず富士見市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課農政グループへお問い合わせください。