農業用機械購入支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限20万円(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県富士見市
- 対象利用者
- 農業者(認定農業者、認定就農者及び法人を除く)、いるま地域明日の農業担い手育成塾生
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
将来における地域農業を担う者の確保及び成長を促進するため、農作物の生産効率の向上や農業経営の改善、実地研修の発展に資する農業用機械の購入を支援する補助金です。補助対象経費の2分の1(上限20万円)が補助されます。
| 実施機関 | 富士見市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県富士見市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限20万円 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 農業者(認定農業者、認定就農者及び法人を除く)、いるま地域明日の農業担い手育成塾生 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 将来における地域農業を担う者の確保及び成長を促進するため、農作物の生産効率の向上や農業経営の改善、実地研修の発展に資する農業用機械の購入に対して支援を行う補助金です。
- 出典ページの最終更新日は2026年5月13日です。
対象者・補助要件
農業者(認定農業者、認定就農者及び法人を除く)
- 市内に居住し、市内で営農していること
- 前年の農業収入が240万円以上又は年間農業従事日数が150日以上であること(農業経営開始から1年に満たない等の場合は相談するよう案内されています)
- 市税を完納していること
- 農地法、農業振興地域の整備に関する法律及びその他関係法令に違反していないこと
- 農業経営目標シート(様式第1号)を提出していること
いるま地域明日の農業担い手育成塾生
- 市内に居住し、市内で実地研修を行っていること
- 市税を完納していること
(注記)認定農業者、認定就農者については富士見市認定農業者等チャレンジ支援事業補助金を活用するよう案内されています。
補助対象事業・補助対象経費
- 農作物の生産効率の向上や農業経営の改善、実地研修の発展のために導入する農業用機械の購入に要する経費(購入価格が100,000円以上かつ他に汎用性が低いものに限る)
- 中古品は対象外と明記されています。
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 200,000円 |
申請回数
- 年度につき1回まで+農業者は農業経営目標シート(様式第1号)を提出した年度から5年間につき3回まで
手続の流れ
- (農業者のみ)農業経営目標シート(様式第1号)の提出。5年後の目標をまとめて農業振興課へ提出します。
- 事前相談(見積書等、カタログ等を提出)。事前相談完了をもって予算枠の確保となるため、早めの相談が求められています。
- 交付申請(交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書等、カタログ等、農業者は前年の農業収入が分かる書類(例:確定申告書)又は年間農業従事日数が分かる書類(例:農業委員会発行の農家証明書))
- 交付決定
- 事業実施
- 実績報告(事業完了=納品と支払が完了した日から30日以内に、実績報告書・事業報告書・収支決算書・領収書の写し・購入した農業用機械の写真を提出)
- 額の確定
- 交付請求(交付請求書、通帳の写し等)
- 支払(交付請求から15日以内に振込。振り込んだ旨の連絡はありません)
注意事項
- 必ず市からの交付決定を受けた後に事業着手してください。交付決定前に事業着手した場合は補助金の対象となりませんと明記されています。
- 補助制度活用者は、補助対象事業に係る収入や支出がわかる書類等を、補助制度活用年度の翌年度から5年間保管する必要があると記載されています。
- 補助制度を活用したいるま地域明日の農業担い手育成塾生について、研修終了後に市内に居住していない場合または市内で営農を開始しない場合には、補助金を市に返還する必要があると明記されています。
お問い合わせ
- 富士見市 農業振興課 農政グループ
- 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
- 電話番号:049-257-6987
- FAX:049-251-3824
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
富士見市 農業振興課 農政グループ 049-257-6987
農家web編集部からのコメント
対象者が「認定農業者、認定就農者及び法人を除く」農業者と育成塾生に限られている点が、まず確認すべき条件です。 出典では、認定農業者・認定就農者は富士見市認定農業者等チャレンジ支援事業補助金を活用するよう案内されており、認定の有無で入口が分かれる設計になっています。農業者側には、前年の農業収入が240万円以上又は年間農業従事日数が150日以上という水準の要件と、市税の完納、関係法令に違反していないことが求められ、さらに事前に農業経営目標シート(様式第1号)を提出していることが要件に含まれています。
育成塾生には返還条項が置かれています。 出典には、補助制度を活用したいるま地域明日の農業担い手育成塾生が、研修終了後に市内に居住していない場合または市内で営農を開始しない場合には補助金を市に返還する必要がある、と明記されています。また、対象経費は購入価格が100,000円以上かつ他に汎用性が低い農業用機械に限られ、中古品は対象外とされています。手続面では、事前相談の完了をもって予算枠の確保となること、交付決定前に事業着手すると対象にならないことが示されています。
同じ埼玉県内の機械導入系の市町村制度と比べると、補助率は同水準で上限額は小さめです。 本庄市の新規就農者農業用機械等導入支援事業は補助対象経費の2分の1・上限50万円、神川町の新規就農者農業機械購入費補助事業は対象経費の2分の1以内・上限10万円、鶴ヶ島市の認定農業者等経営改善支援補助金は取得金額の3分の1・上限30万円と登録されており、本制度は2分の1・上限200,000円と設定されています。
補助率や上限額、対象機械の購入価格の下限、申請回数の扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず富士見市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課農政グループへお問い合わせください。