認定農業者等チャレンジ支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限100万円(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県富士見市
- 対象利用者
- 認定農業者、認定就農者、農業者団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業所得の向上や持続可能な農業経営に資する農業用機械等の導入を支援する補助金です。認定農業者・認定就農者・農業者団体が対象で、補助対象経費の2分の1(上限100万円)が補助されます。
| 実施機関 | 富士見市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県富士見市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限100万円 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者、認定就農者、農業者団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 認定農業者、認定就農者及び農業者団体の農業所得向上や持続可能な農業経営に資する農業用機械等の導入に対して支援を行う補助金です。
- 出典ページ(最終更新日:2026年6月30日)には「令和8年度の受付は終了しました」と記載されています。
対象者・補助要件
認定農業者、認定就農者
- 市内に居住又は事業所を有し、市内で営農していること
- 市税を完納していること
- 農地法、農業振興地域の整備に関する法律及びその他関係法令に違反していないこと
農業者団体
- 3者以上の農業者で組織されていること(同一経営体に属する農業者を除く)
- 組織及び運営に関する規約等が定められていること
- 市内に居住又は事業所を有し、市内で営農している認定農業者もしくは認定就農者が代表者であること
- 市内に居住又は事業所を有し、市内で営農している農業者が構成員の過半数を占めること
補助対象事業
- 認定農業者:農業経営改善計画の目標を達成するために必要な農業所得向上や持続可能な農業経営に資する事業
- 認定就農者:青年等就農計画の目標を達成するために必要な農業所得向上や持続可能な農業経営に資する事業
- 農業者団体:規約等に定める目的を達成するために必要な事業
補助対象経費
- 農業用機械の購入に要する経費(単体で200,000円以上かつ他に汎用性が低いものに限る)
- 農業用機具の購入に要する経費(単体で200,000円以上のものに限る)
- 農業用資材の購入に要する経費(包装資材等の消耗品は除く)
- 農業用施設の設置に要する経費(附帯設備設備を含む)
- 中古品は対象外と明記されています。
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 1,000,000円 |
申請回数・他の補助金との併用
- 申請回数:年度につき1回まで、かつ、認定農業者又は認定就農者は農業経営改善計画又は青年等就農計画の有効期間内につき3回まで
- 他の補助金との併用:不可と明記されています。
手続の流れ
- 事前相談(見積書等、カタログ等、農業者団体は規約等・構成員名簿を農業振興課へ提出)。事前相談完了をもって予算枠の確保となるため、早めの相談が求められています。
- 交付申請(交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書等、カタログ等ほか)
- 交付決定(交付決定通知書の送付)
- 事業実施
- 実績報告(事業完了=納品と支払が完了した日から30日以内に、実績報告書・事業報告書・収支決算書・領収書の写し・成果が分かる書類を提出)
- 額の確定(確定通知書の送付)
- 交付請求(交付請求書、通帳の写し等)
- 支払(交付請求から15日以内に振込。振り込んだ旨の連絡はありません)
注意事項
- 必ず市からの交付決定を受けた後に事業着手してください。交付決定前に事業着手した場合は補助金の対象となりませんと明記されています。
- 補助制度活用者は、補助対象事業に係る収入や支出がわかる書類等を、補助制度活用年度の翌年度から5年間保管する必要があると記載されています。
お問い合わせ
- 富士見市 農業振興課 農政グループ
- 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
- 電話番号:049-257-6987
- FAX:049-251-3824
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
富士見市 農業振興課 農政グループ 049-257-6987
農家web編集部からのコメント
「事前相談完了をもって予算枠の確保」という書き方が、この制度の実務上の要です。 出典では、交付申請の前に見積書やカタログ等を添えた事前相談を行う流れが示され、その完了時点で予算枠が押さえられると説明されています。さらに「必ず市からの交付決定を受けた後に事業着手してください。交付決定前に事業着手した場合は補助金の対象となりません」と明記されており、先に機械を発注・購入してしまうと補助の対象から外れます。あわせて、申請回数は年度につき1回まで、認定農業者・認定就農者は計画の有効期間内につき3回までと上限が設けられ、「他の補助金との併用:不可」とも記載されています。
対象経費に単価の下限が置かれている点も見落としやすい条件です。 農業用機械は単体で200,000円以上かつ他に汎用性が低いもの、農業用機具は単体で200,000円以上に限ると定められ、包装資材等の消耗品や中古品は対象外とされています。
同じ埼玉県内の市町村制度と比べると、上限額の水準は高い部類に入ります。 同じ富士見市の農業用機械購入支援事業補助金は補助対象経費の2分の1・上限200,000円、鶴ヶ島市の認定農業者等経営改善支援補助金は取得金額の3分の1・上限30万円、本庄市の新規就農者農業用機械等導入支援事業は補助対象経費の2分の1・上限50万円と登録されており、本制度は2分の1・上限1,000,000円と設定されています。
補助率や上限額、対象経費の下限額、申請回数の扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず富士見市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課農政グループへお問い合わせください。