八潮市街なかやすらぎ緑空間創出事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県八潮市
- 対象利用者
- 市街化区域内(生産緑地地区を含む)の農地の所有者・利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市街化区域内の農地が担う緑地空間や防災空間などの都市機能を活かし、「やすらぎの街」を創出することを目的とした補助制度です。市街化区域内(生産緑地地区を含む)の農地の所有者・利用者が対象となります。平成21年4月に施行されました。
| 実施機関 | 八潮市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県八潮市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市街化区域内(生産緑地地区を含む)の農地の所有者・利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
八潮市街なかやすらぎ緑空間創出事業は、市街化区域内農地が、生鮮な農産物の供給のほか、緑地空間や防災空間としての都市機能を担う重要な地域資源となっていることから、この農地の多面的機能を活かし、また、景観に配慮した「やすらぎの街」を創出する目的で、平成21年4月に施行されたと説明されています。交付要綱では、市街化区域内の一定の農地に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、街なかの生活空間にやすらぎを創出するとともに、農地の保全を図ることを目的とすると定められています。
出典ページでは、現行の対象地区は「生産緑地地区を除くもの」となっていたが、市街化区域内の農地における生産緑地地区の占める割合が大きく、これを含めることが事業の効果をさらに上げることにつながるため、「生産緑地地区を含める」ために要綱の一部改正をしたと案内されています。
対象地域
- 交付要綱の別表第2では、対象地域は市内の市街化区域内の農地と定められています。
補助対象事業・交付額(交付要綱 別表)
農地保全事業
市街化区域内の農地であって、次の要件を満たすものの維持及び管理をすること。
- 一団の農地が道路に15メートル以上面しており、かつ、面積が300平方メートル以上であること。
- 露地栽培であること。
- 道路に面する部分に沿って次の要件を満たす花き又は生垣を設置していること。
- ア 道路に対する奥行きが80センチメートル以上あること。
- イ 花きにあっては、草丈が概ね50センチメートル以下で表土流失の防止機能に優れたものとする。
- ウ 生垣にあっては、高さが概ね50センチメートル以下であること。
- 表土が道路へ流出することを防止する措置を講じていること(当該措置が土留めである場合は、その高さが道路面から30センチメートル以下であること)。
- 周辺の景観に配慮されたものであること。
交付額は次のとおりです。
| 区分 | 交付額 |
|---|---|
| 農地 | 面積1平方メートルにつき100円(1平方メートル未満の端数がある場合は切捨て)。ただし、年額100,000円を限度とする |
| 花き又は生垣 | 面積1平方メートルにつき500円(1平方メートル未満の端数がある場合は切捨て)。ただし、年額27,500円を限度とする |
土留め等設置事業
- 内容:農地保全事業の対象とするために、花き又は生垣及び土留めを設置すること。
- 交付額:延長1メートルにつき3,000円(1メートル未満の端数がある場合は切捨て)。ただし、総額で165,000円を限度とする。
要件・注意事項(交付要綱)
- 補助金の対象となる農地は、1農家につき1か所と定められています。
- 補助金の交付を受けられる年数は、10年以内と定められています。
- 交付決定を受けた者は、対象となった農地について、最初の決定を受けた日から5年以上耕作するものと定められています。ただし、補助金の交付が受けられない場合は、この限りでないとされています。
- 補助事業者は、市内に災害が発生したときは、対象となった農地を市に使用させるものと定められています。この場合の補償は別に定めるところによるとされ、交付決定後速やかに土地使用承諾書(様式第3号)を市長に提出することとされています。
- 市長は、上記のほか、交付決定をするに当たって補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができるとされています。
- 交付決定を受けた事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、変更(中止・廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならないと定められています。
- 事業(土留め等設置事業に限る)が完了したときは、30日以内に実績報告書を市長に提出しなければならないと定められています。
- 取消し・返還:市長は、補助事業者が(1)事業の要件を満たさなくなったとき、(2)市長が付した条件に反したとき、(3)要件を偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、(4)その他市長が不適切な行為があったと認めるとき、に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該額の返還を命じることができると定められています。返還を命じられたときは、速やかに返還しなければならないとされています。
お問い合わせ
八潮市 市民活力推進部 都市農業課 都市農業係 所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1 電話:048-996-2111(内線299)/FAX:048-999-8105
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
八潮市 市民活力推進部 都市農業課 都市農業係 048-996-2111(内線299)
農家web編集部からのコメント
農地の形状と道路沿いの設えについて、具体的な数値要件が定められています。 交付要綱では、一団の農地が道路に15メートル以上面しており面積が300平方メートル以上であること、露地栽培であること、道路に面する部分に沿って道路に対する奥行き80センチメートル以上の花き又は生垣を設置していること(花きは草丈概ね50センチメートル以下、生垣は高さ概ね50センチメートル以下)、表土の道路への流出を防止する措置を講じていること(土留めの場合は高さが道路面から30センチメートル以下)などが要件とされています。数値のいずれかを外すと要件を満たさなくなる構成です。
交付後にも耕作の継続義務と災害時の土地使用の条件が付きます。 交付決定を受けた者は、対象となった農地について最初の決定を受けた日から5年以上耕作するものと定められ、市内に災害が発生したときは対象となった農地を市に使用させるものとされています。このため交付決定後速やかに土地使用承諾書を提出することとされています。事業の要件を満たさなくなったときや市長が付した条件に反したときは、交付決定の全部又は一部が取り消され、当該額の返還を命じられることがあると明記されています。
回数・年数の上限と、区分ごとの限度額が細かく設定されています。 補助金の対象となる農地は1農家につき1か所、交付を受けられる年数は10年以内と定められています。交付額は農地が1平方メートルにつき100円で年額100,000円が限度、花き又は生垣が1平方メートルにつき500円で年額27,500円が限度、土留め等設置事業が延長1メートルにつき3,000円で総額165,000円が限度です。なお出典ページでは、対象地区に生産緑地地区を含めるための要綱の一部改正が行われたことが案内されています。
交付額や要件、対象地区の範囲は要綱の改正や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず八潮市の公式ページと八潮市街なかやすらぎ緑空間創出事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて八潮市市民活力推進部都市農業課都市農業係(電話048-996-2111)へお問い合わせください。