越谷市特別栽培農産物生産促進補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 特別栽培農産物の生産ほ場面積 6,000円/10アール(同一申請者は最大3年間)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県越谷市
- 対象利用者
- 市内のほ場で特別栽培農産物を生産する個人、法人または団体(埼玉県の認証が必要)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
環境負荷を低減し持続可能な農業を促進するため、特別栽培農産物の生産者に補助金を交付する制度です。埼玉県の認証を受けた特別栽培農産物の生産ほ場面積10アールあたり6,000円を補助します。同一申請者の補助対象期間は最大3年間です。
| 実施機関 | 越谷市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県越谷市 |
| 公募期間 | 補助金申請額が予算上限に達し次第、交付申請の受付を終了 |
| 補助率/補助金額等 | 特別栽培農産物の生産ほ場面積 6,000円/10アール(同一申請者は最大3年間) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内のほ場で特別栽培農産物を生産する個人、法人または団体(埼玉県の認証が必要) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業による環境負荷を低減するとともに、持続可能な営農活動を促進するため、特別栽培農産物を生産する方に対し補助金を交付すると案内されています。
補助対象となる方
- 市内のほ場で特別栽培農産物を生産する個人、法人又は団体
- 特別栽培農産物とは、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき栽培された農産物のことと説明されています
補助対象の取組
- 埼玉県の認証を受けた特別栽培農産物を生産する取組
補助金交付単価
- 特別栽培農産物の生産ほ場面積 6,000円/10a
- 補助対象期間は、同一の補助対象者において最大3年間と明記されています
申請方法
交付申請書に必要事項を記入し、次の書類と併せて越谷市役所農業振興課に提出することとされています。
- 埼玉県特別栽培農産物認証要綱に基づく栽培計画書又は生産計画書の写し
- 本人確認書類の写し(法人は登記事項証明書の写し)
注意事項
- 補助金申請額が予算上限に達し次第、交付申請の受付を終了すると明記されています
- 申請にあたっては事前に農業振興課に相談することとされています
お問い合わせ
- 越谷市 環境経済部農業振興課(第三庁舎4階)
- 電話:048-963-9193
- ファクス:048-963-9175
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
越谷市 環境経済部農業振興課 048-963-9193
農家web編集部からのコメント
県の認証を受けていることが、補助の前提として置かれています。 出典では、補助対象の取組を「埼玉県の認証を受けた特別栽培農産物を生産する取組」と定めており、申請書類にも埼玉県特別栽培農産物認証要綱に基づく栽培計画書又は生産計画書の写しが挙げられています。市の補助金の手続きに入る前に、県の認証制度の側で手続きが進んでいることが必要になる構造です。
同じ人が受けられる期間に上限が設けられています。 交付単価は生産ほ場面積10アール当たり6,000円ですが、補助対象期間は同一の補助対象者において最大3年間と明記されています。年度単位で無期限に受けられる制度ではなく、この期間の定めは単価と並んで押さえておきたい条件です。
埼玉県内には、単価の考え方が異なる同種の制度があります。 農家webの掲載データでは、久喜市の特別栽培農産物生産支援補助金が野菜は栽培面積1アール当たり3,200円以内、米は栽培面積1ヘクタール当たり14,000円以内と、作物区分ごとに単価を分けて登録されています。越谷市の本補助金は作物区分を分けず、ほ場面積10アール当たり6,000円という一本の単価が示されている点が異なります。
予算に達した時点で受付が終わると案内されています。 出典には、補助金申請額が予算上限に達し次第、交付申請の受付を終了すること、申請にあたっては事前に農業振興課へ相談することが記載されています。年度当初から通年で確実に受け付けられるという書き方ではありません。
交付単価や補助対象期間、認証制度の運用は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず越谷市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて越谷市環境経済部農業振興課(048-963-9193)へお問い合わせください。