越谷市農業者物価高騰対策支援金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 令和7年分確定申告の対象経費合計額の10パーセント相当額(上限150万円)(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県越谷市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する個人または市内に主たる事務所を有する法人で、令和7年分税申告の販売・売上金額が50万円以上の農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
物価高騰の影響を受ける農業経営者に対して営農継続を支援する制度です。肥料費、動力光熱費、諸材料費、農薬衛生費の一部を給付します。令和7年分確定申告の対象経費合計額の10パーセント相当額(上限150万円)を支給します。
| 実施機関 | 越谷市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県越谷市 |
| 公募期間 | 2026年06月01日(月)〜2026年07月31日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 令和7年分確定申告の対象経費合計額の10パーセント相当額(上限150万円) |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する個人または市内に主たる事務所を有する法人で、令和7年分税申告の販売・売上金額が50万円以上の農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
物価高騰により営農に大きな影響が生じている農業経営者に対し、農業経営への影響緩和と営農意欲の向上を目的として、「肥料費、動力光熱費、諸材料費、農薬衛生費」の一部について、予算の範囲内において支援金を給付すると案内されています。
給付内容
- 令和7年分(法人においては令和7年中に開始した事業年度)の確定申告において申告した「肥料費」「動力光熱費」「諸材料費」「農薬衛生費」の合計額の10パーセント相当額
- 上限額は個人・法人ともに150万円
給付対象者
以下の事項のすべてに該当する方と定められています。
- 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事務所を有する法人。ただし、市が認定した認定農業者及び認定新規就農者についてはこの限りではないとされています
- 令和7年分税申告(法人にあっては令和7年中に開始した事業年度における税申告)をした方のうち、農業による収入金額から家事消費、自家消費、雑収入等を除いた販売又は売上(収入)金額が50万円以上であること
- 市内において自ら耕作しており、今後も営農を継続する意思があること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でなく、かつ、暴力団員又は暴力団関係者の関与がない者であること
- 市税等を滞納していないこと
申請受付期間
- 令和8年6月1日(月曜日)から同年7月31日(金曜日)まで
- ただし、令和7年中に開始した事業年度の決算が令和8年6月以降となる法人は、決算後2カ月以内に申請することとされています
- 予算を上回る申請があった場合は、申請の受付を終了する場合があると明記されています
申請方法・提出書類
必要事項を記入のうえ、以下の書類を揃えて、農業振興課の窓口、郵送、電子申請にて申請することとされています。
- 申請書兼請求書
- 令和7年度分確定申告に係る書類の写し(確定申告書写しなど)
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードの表面、法人登記事項証明書など)
- 通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる部分の写し)
「荷造運賃手数料」の中に農業用資材を含めて申告している方は、購入明細内訳書(任意様式可)及び購入明細の根拠となる領収書、レシートなどの写しが必要になると記載されています。このほか、市長が必要と認める書類の提出を求める場合があるとされています。
お問い合わせ
- 越谷市 環境経済部農業振興課(第三庁舎4階)
- 電話:048-963-9193
- ファクス:048-963-9175
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
越谷市 環境経済部農業振興課 048-963-9193
農家web編集部からのコメント
支給額の計算根拠が、確定申告の科目に固定されています。 出典では、令和7年分の確定申告において申告した「肥料費」「動力光熱費」「諸材料費」「農薬衛生費」の合計額の10パーセント相当額を支援すると定めています。領収書を積み上げる方式ではなく申告済みの科目額が基礎になるため、どの科目で計上したかがそのまま支給額に影響します。「荷造運賃手数料」の中に農業用資材を含めて申告している方には、購入明細内訳書と領収書・レシートなどの写しが別途必要とされている点も、この構造から来る実務上の注意です。
販売金額の要件は、除外項目まで指定されています。 対象者の要件では、農業による収入金額から家事消費、自家消費、雑収入等を除いた販売又は売上(収入)金額が50万円以上であることとされています。単純な農業収入の総額ではない点に注意が要ります。また、市内に住所を有する個人又は市内に主たる事務所を有する法人という要件については、市が認定した認定農業者及び認定新規就農者についてはこの限りではないと記載されています。
埼玉県内の物価高騰対策と比べると、方式と上限額の幅が大きく異なります。 農家webの掲載データでは、深谷市が経営体ごとに一律5万円(認定農業者(個人)は5万円加算、認定新規就農者・認定農業者(法人)は10万円加算)、三郷市が営農規模に応じた定額で上限25万円、横瀬町が売上区分に応じて2万円から8万円・認定農業者10万円、春日部市が肥料は購入額の30パーセント(上限20万円)などと登録されています。越谷市は経費額に対する定率10パーセント・上限150万円という設計です。
申請期間は2カ月間で、法人には別の期限が用意されています。 受付は令和8年6月1日から7月31日までですが、令和7年中に開始した事業年度の決算が令和8年6月以降となる法人は決算後2カ月以内に申請することとされ、予算を上回る申請があった場合は受付を終了する場合があると明記されています。
補助率や上限額、対象となる科目、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず越谷市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて越谷市環境経済部農業振興課(048-963-9193)へお問い合わせください。